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経営管理ビザと事業計画書(その26)
~事業計画書には何を記載すればいいか~

【 経営管理ビザ申請で求められる事業計画書 

経営管理ビザでは、新規で事業を開始するために会社を設立し、経営管理ビザの申請をするケースが最も多いかと思います。

この場合、必ず入国管理局から求められる書類として『事業計画書』というものがあります。

これは、経営する会社が設立後間もないことで、まだ会社の事業実績がないことから、経営する会社のビジネスがこの先成功する見込みがあることを、この『事業計画書』にて説明をするためです。

ご自身で経営管理ビザの申請を行う際に、最も苦労されるのがこの『事業計画書』の作成となります。
 

この『事業計画書』はしっかりと事業プランとしての要点をおさえた内容である必要があるため、この計画が明確でなかったり、合理的でなかったりすると、経営管理ビザを申請しても不許可になってしまいます。
 

『事業計画書』の分量としては、大体10ページ程になるのが通常ですが、どういった内容を記載すればいいか、以下にて解説していきます。

 

 

 

事業計画書に記載する事項

会社の事業や組織形態などは様々ですので、個々の事案毎に事業計画書の内容は相違してきますが、以下ではすべての事業に共通して事業計画書に記載する基本7項目を解説していきます。

経営する会社の事業内容

【記載のポイント】
まずは、経営する会社がおこなう事業の内容を最初に説明します。
入国管理局は、この事業内容をもとに事業計画書をチェックしていくことになりますので、冒頭でわかりやすく説明をしておく必要があります。

経営する会社が取り扱う商品(サービス)の説明

【記載のポイント】
会社が取り扱う商品やサービスの具体的な説明をしましょう。
加えて、この項目では自社の取り扱う商品やサービスの特徴や
強みについても積極的にアピールをしていきましょう。

具体的には、商品を取り扱うビジネスの場合はその商品の品質・コストなどがあげられ、事業がサービス業でしたら、他社や従来のサービスと比べて優れている点などがあげられます。

自社が行う事業におけるニーズ、市場規模・市場の成長性

【記載のポイント】

自社が行う事業に関し、需要があるかや商機の理由を記載することになります。
また、自社がターゲットとする客層などを、その顧客が抱える困りごとやニーズ(需要)とともに説明します。

自社が展開する事業における市場規模や市場の成長性などの情報があればそれも記載します。

取引先の説明

【記載のポイント】

貿易業やネット販売等の商品を取り扱うビジネスの場合は、仕入先や仕入原価について記載するとともに、その商品の販売先、販売単価などの記載もおこない、商品を『どこから、いくらで仕入れ』・『どこへ、いくらで販売するか』について説明をすることになります。

経営する会社がコンサルティング業などのサービス業の場合は、サービスの提供先となる顧客をどのように確保するかなどを記載することになります。

また、業務提携先があればその情報も記載し、広告やネットなどでの集客を予定しているのであれば、その集客方法を説明していくことになります。

今後の人員計画

【記載のポイント】

ビザ申請の段階で従業員となる方を確保しているか、具体的な雇用予定者がいない場合は今後従業員を雇用する予定があるかといった、自社のビジネスを展開するに見合った人員計画を記載する必要があります。

特に飲食店等のように、ホールやキッチンといった現場にて従事するスタッフを雇用する必要があるビジネスの場合は、詳細な人員計画をたてる必要があります。

 

今後1年間の損益計画(数値目標)

【記載のポイント】

今後1年間における会社の売上げ、仕入原価、経費などの予定数値を計算をし、1年間においてどれだけの利益がでる見込みかを説明する必要があります。

通常、この損益計画は別紙として事業計画書に添付します。

1年間では利益がでない長期的なビジネスモデルの場合は、例えば3年分の損益計画を提出することになります。

1年間の売上げ予定表(いくらの単価のもの(サービス)を、月にどれくらいの数量(回数)で提供できるかを記載)も一緒に提出することで、いっそう損益計画の計算根拠が具体化し、わかりやすいものとなります。

その他のアピールポイント

【記載のポイント】

今後の事業の成功に関し、入国管理局にアピールできることがあれば積極的に記載しましょう。

このアピールの根拠となる資料があれば、あわせて提出するといいでしょう。

【まとめ】

本ページにて解説してきたように、様々な事項を記載した事業計画書により、入国管理局に対して、事業がいかに成功する見込みがあるかを説明する必要がございます。

経営管理ビザ申請において、審査上、この事業計画書は極めて重要なものとなりますので何度も検討を行い、詳細な計画をたてていく必要があります。

【経営管理ビザに関する大切な情報】
以下にも経営管理ビザに関するお得な情報が掲載されております。

集客方法の証明の重要性
事務所を借りる時の注意点
店舗内に事務所を設置する
場合の基準

経営管理ビザの
豆知識

経営管理ビザに関する様々な 情報を発信していきます!!

 

 どういった時に経営管理ビザ
  の取得が必要なの

 経営管理ビザの申請先

 ビザ申請を行える人は誰?

 経営者と従業員や家族の同時
  呼び寄せ可能?

 集客方法の証明の重要性

 事務所を借りる時の注意点

 店舗内に事務所を設置する
  場合の基準


 貿易業・物販業などの商品の
  保管場所の証明方法


 会社の事務所を自宅に設置
  する場合の注意点

10 自宅兼事務所とした場合の
  事務所
としての認定・不認定
    事例


11 契約書と収入印紙

12 従業員の雇用の必要性

13 出資金を集めた方法とお金
     の流れの証明


142名以上の外国人による
  起業と経営管理ビザの取得

15 既存会社への役員の就任と
   経営管理ビザの申請 

16  経営管理ビザ申請における
    必要書類(既存会社の役員)     
17  経営管理ビザの更新と事業
    の継続性(会社が債務超過)

18  フランチャイズによる
      経営管理ビザの取得

19  個人事業主による経営管理
   ビザの取得


20   留学ビザから経営管理ビザ
  への変更

21   結婚ビザから経営管理ビザ
  への変更時の注意点

22   経営管理ビザと年齢

23   経営管理ビザの在留期間を
  3年以上にする方法

24   ビザ申請までに期間がかか
  ってしまった場合の注意点

25   従業員の在留資格

26   事業計画書の記載内容
 

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