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経営管理ビザの説明(その7)
~飲食店などの店舗内の事務所設置基準~

【経営管理ビザの説明(その5)】の「事務所を借りる時の注意点」では、経営管理ビザにおいて、必ず事務所の設置が必要だと解説しました。 そして、この事務所設置要件は、飲食店やマッサージ店などのいわゆる店舗系ビジネスでも同様に事務所の設置が必要となります。

通常、新規で会社を立ち上げた段階であったり、規模が小規模な店舗経営の場合、店舗内に事務所を設置することを希望される方が多いです。

 

以下では、店舗内に事務所を設ける場合の注意点を解説していきます。

店舗内に事務所を設置する時の注意点

事務所は必ず個室にしましょう

事務所は完全な個室スペースになっている必要があります。
通常、事務所部分をパーテーションで仕切るだけでは足りず、壁などにより事務所が完全に仕切られて居る必要があると言われています。

建物の構造上、店舗内にこうした個室スペースを設置できるような空間があれば、そこを事務所として使用すれば問題ないのですが、建物によってはどうしても壁に囲まれた空間がなく、事務所を設置出来ない場合もあります。

店舗内に事務所を設置したい場合は、店舗内に事務所を設置できる構造となっているかを確認しながら物件を探す必要があります。

ある程度の広さの事務所を確保しましょう

以前は店舗内に事務所を確保する場合、その事務所スペースの広さに関しては、いくら狭くても入管から疑義がでることはありませんでした。

しかし最近だと場合によっては、社長1人のデスクとパソコンと椅子があって、ギリギリといった広さといったように事務所スペースがあまりにも狭いと、入国管理局から事務所として機能しないと判断されてしまい、そのことが理由で不許可になってしまうリスクがあります。

事務所スペースとしては、狭くてもデスクが3個程入るくらいの広さがある方が安全です。

 

建物の構造上、店舗内に壁などで仕切られた事務所をどうしても設置することができません。  この場合はどうしたらいいの?

ご質問のように、完全個室となる事務所を設置することができるかどうかまでは検討をせずに店舗を借りてしまう方が多くいらっしゃいます。

 

この場合の対処法としましては、以下の方法が考えられます。

借りた店舗内に設置できる事務所スペースが狭すぎる場合の対処法

他に事務所を借りる

店舗内に事務所スペースを設置することが不可の場合、他に事務所を借りることになります。
この場合、事務所を通常の賃貸借契約で借りると費用がかかってしまうため、レンタルオフィスを借りる方が多いです。 借りるレンタルオフィスは完全個室である必要があります。

 

内装工事等により壁を設ける

この先、店舗経営をする上で従業員の管理や店舗の状況を把握しやすくするためにも店舗内に事務所を設置し、店舗の合理的な運営・管理を行っていくことを希望される方もいらっしゃいます。
このように、どうしても店舗内に事務所を設けたい場合には内装工事により、壁などの区画を設け、事務所スペースを確保する必要があります。

ただ、この場合は内装工事のために高額な追加費用がかかってしまうことに加え、内装工事が完了するまでに期間がかかることから、経営管理ビザの取得にも時間がかかってしまい、結果として店舗の運営が遅れてしまうといった大きなデメリットがあります。

建物の構造上、店舗内の事務所スペースが机2個分しかありません。他に事務所を借りずに、このままビザ申請を行いたいのですが、不許可になりますか?

事務所が机2つ分だと許可になる可能性もありますが、事務所スペースが狭いことから事務所として機能しないと入国管理局に判断され、不許可になる可能性もあるとお考えください。

上記理由で不許可になった場合、別途、事務所を借りて再びビザ申請を行う流れになりますが、こうした場合は結果として経営管理ビザの取得が遅くなってしまいます。

つまり、外部に事務所を借りると許可になるが、事務所の狭さを理由として不許可になって経営を始めるのが遅くなってしまうのが、経営上困るのであれば最初から事務所を外部から借りてから申請をした方がいいですし、経営のスタートが遅くなってもいいから少しでもコストをかけたくないというのであれば、不許可になる可能性があることを覚悟で申請してみるのもいいと思われます。

パーテーションで作った店舗内の事務所で許可になった事例

韓国物産店の経営 (家族滞在→経営管理)

この事例では、お客様が物産店を経営するために店舗を借りたのですが、建物の構造上から壁などで区切られたスペースがないため、そのままの状態では店舗内に事務所を設置することができませんでした。

他でレンタルオフィス等の事務所を借りる必要がありましたが、この物産店内に事務所を設置したいとのお客様の強い要望もありましたので、当社は店舗内に事務所を設置する方針をとりました。

ただ、内装工事で多額の費用を費やすだけの資金がないとのことでしたので、事務所をパーテーションで区切り事務所を設置するしかない状況でした。

多くの行政書士事務所のホームペーシにもよく掲載されていることですが、パーテーションで仕切っただけの事務所だと経営管理ビザが不許可になってしまう可能性が高いことは、当社も知っておりましたので、通常の簡易なパーテーションとは違い、以下の厳格なパーテーションの設置をお願いしました。
 

【今回許可になったパーテーションの要件】
床からほぼ天井までの高さ(180㎝ほど)があること

床と天井でパーテーションがボルトで固定されていること
ドア付であること


入国管理局にはこのパーテーションについての説明書と共に写真を添付の上、ビザ申請をしたところ許可となりました。

まだ、この事例としては多くないため、上記条件を満たすパーテーションであれば許可になるとは言い切れませんが、今後の選択肢の一つとなるかも知れません。

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