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経営管理ビザの説明(その4)
~経営管理ビザでの経営者と従業員の同時呼び寄せ~

【 経営管理ビザの申請と従業員に関するビザ申請は同時にできます 

経営管理ビザに関する依頼者から「スタッフを早く雇いたいのですが、依頼者が経営管理の在留資格を取得してすぐではなく、1年ほど期間をおき、経営が安定してからスタッフの就労ビザ取得のための申請を行う必要があるのでしょうか?」という質問をよく頂きます。

新たに経営管理の在留資格を取るときに、経営管理ビザの取得するために、海外在住者が日本に住むための申請(在留資格認定証明書交付申請)を行ったり、既に他の在留資格にで日本に住んでいる方が、お持ちの在留資格から経営管理の在留資格への変更申請(在留資格変更許可申請)を行うことになりますが、この申請と同時に、スタッフの在留資格を就労するための在留資格(「技術・人文知識・国際業務」とか「技能」など)に変更したり、スタッフを就労ビザで呼び寄せたりすることは可能です。

 

例えば以下の事例がございます。

経営管理に関するビザ申請と就労ビザの同時申請の例

例1 中国レストランの開業にともない経営管理への変更とか認定で呼び寄せるのと同時申請で中国人コックを、技能への在留資格の変更申請とか認定で本国から呼ぶ申請を行う
例2

システム開発会社をやるときに経営管理への変更とか認定で呼び寄せるのと同時申請で卒業間近の情報工学部の韓国人留学生を技人国に変更する申請を行う

【注意】
経営管理ビザと従業員の就労ビザの同時申請の場合、就労ビザの許可は経営管理ビザが許可となることを条件として成り立つものであるため、経営管理が不許可になると、就労ビザも不許可になってしまいます。
この可能性を考え、上記同時申請をせずに経営管理の在留資格が取れ次第、従業員の就労ビザの申請を行うこともあります。

経営管理ビザでの経営者と家族の同時呼び寄せ

経営管理の在留資格で海外から経営者を呼び寄せる場合、その配偶者(妻又は夫)及び子も一緒に日本に呼び寄せることができないかといった質問はよくございます。

また、最初に経営者の方が来日し、ある程度生活が安定してから配偶者や子を及んだ方がいいのですか?といった質問も意外と多くございます。

しかし結論としましては、来日予定の経営者のための申請と同時に配偶者及び子も申請をすることで、一緒に日本に呼び寄せることが可能です。

これは、先程ご説明しました、経営管理の在留資格取得のための申請と、従業員の就労ビザ取得のための申請を同時に行うことができることと同じです。

配偶者や子を日本に呼び寄せる場合で来日予定の経営者の扶養に入る場合、通常、「家族滞在」の在留資格で来日することになりますが、この時に扶養者となる経営者の収入額が、家族が生活していけるだけの金額を満たしていることが要件となります。 

「扶養者である夫にはまだ給料が出てないのでやはり家族滞在の申請は難しいのでは?」と不安に思われるでしょうけど、今回のように経営管理と家族滞在を同時申請をすることにより、一緒に来日する場合は、扶養者の収入は日本での実際の収入でなく、来日後の収入の見込みでいいとされております。

つまり、経営管理の在留資格の取得を予定されている経営者の方は、株主総会(又は取締役会)においてこれから経営者に支払われる役員報酬額を決めておくことになりますが、この役員報酬額(つもり見込額)をみて、家族が日本で暮らしていけるかが入国管理局によって判断され、許可・不許可の決定がなされます。

なお、この考え方は就労ビザ(「技術・人文知識・国際業務」や「技能」など)でも同様で、就労ビザで海外から日本に呼び寄せるための申請と、その配偶者や子を日本に呼び寄せるための申請を同時に行うことも出来ます。
この場合の、扶養者となる就労ビザ取得予定社の収入要件としては、勤め先と締結される雇用契約書に記載されている給与額(見込額)などから、家族が生活していけるだけの収入があるかが審査されます。

 

【経営管理ビザの申請とあわせて何人のスタッフまで同時申請で呼べるか】

外国人経営者が経営管理の在留資格で来日する場合、何人の従業員まで同時に海外から呼び寄せることができるかといったご質問も多くあります。

通常、経営管理の申請人が500万円の出資を行っている場合で考えると、経営者の経営管理の申請と同時に、2人までなら海外から就労ビザで呼び寄せたり、他の在留資格から就労ビザへの変更申請を行ったりできます。

ただ、就労ビザの申請人数が3名以上となると、入国管理局からそれだけの人員を雇用することの必要性や、呼び寄せる従業員それぞれの仕事内容や業務量について色々、説明を求められる可能性が高くなります。 3名以上を雇用することの合理的理由があれば、許可となる可能性もありますが、なかなか合理的理由を説明することは難しいため、同時申請により呼び寄せる従業員の就労ビザの申請人数は2名までと考えた方がいいと思われます。

 3名以上を雇用する必要があることの合理的理由としては、例えば従業員を要する料理店を例にあげて考えてみると、お店の広さが大規模で、客観的に判断しても開店当初から多くの来店客が見込まれることなどがあげられます。

この場合において、客観的に考えてもコック(在留資格:技能)が2名では到底お店を回すことができず、そのお店の広さであれば通常は3名を超えるコックが必要であると考えられるようなケースであれば、その事業規模に合った分だけコックを呼ぶことが出来ます。

ただ、入国管理局が呼び寄せる従業員の数が店舗の規模と比較して適正ではないと判断されてしまうと、従業員を3名以上も呼び寄せる合理的理由がないとされ、不許可になる可能性が高まります。

 飲食店以外で考えてみると、例えば業種がシステム開発とかだと一応、社長本人がシステム開発をするし、その補助として1人か2人というのが大方であるため、一度に3名以上の従業員を呼び寄せることは難しくなりそうです。

結論

就労ビザで同時申請にて呼べる人数としては、資本金500万円であれば従業員2名までであれば同時申請可能であるケースが多いですが、それ以上の人数を呼び寄せるとなると、そのビジネスモデルと照らし合わせながら、それだけの人数を必要とする合理的根拠が要求されます。

 

経営管理ビザの
豆知識

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10 自宅兼事務所とした場合の
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11 契約書と収入印紙

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13 出資金を集めた方法とお金
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20   留学ビザから経営管理ビザ
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22   経営管理ビザと年齢

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