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経営管理ビザの説明(その1)
~どのような場合に経営管理ビザを取得するか~

【 経営管理ビザに該当する種類 

経営管理ビザは、日本において貿易事業やその他の事業の経営を行ったり、会社の管理者として事業を管理する業務に従事するために、日本に在留することが認められた在留資格です。


経営管理ビザを申請するパターンとしては以下の3類型に分けることができます。

経営管理ビザを取得する3つのケース

日本において新たに事業の基盤となる事務所を開設し、新規事業を開始して経営を行っていくケース

【定義】
文字通り、新規に事業を開始して経営を行っていくケースですが、新規事業を開始するにあたり、会社の設立手続き(但し個人事業主をのぞく)、税務署への法人開設の届出、事業所の確保、銀行口座の開設など、すべての手続きを一から始める場合です。 経営管理ビザ取得のご依頼をされる事案としてはこのパターンが一番多いです。

【具体的な役職】
代表取締役、平取締役、監査役などの役員

既に事業を行っている会社に役員等として加わり、経営を行っていくケース

【定義】
このケースは既に事業を行っている会社の経営に加わるため、会社の設立手続き、税務署への法人開設の届出などの手続きは不要です。
但し、既存会社の取締役や代表取締役といった役員として経営に加わる場合は、そのための登録手続き(会社登記)を行う必要があります。

【具体的な役職】
代表取締役、平取締役、監査役などの役員

経営者等の代わりに、事業の管理者として業務に従事するケース

【定義】
日本において貿易その他の事業の経営を開始した方もしくは既に経営を行っている経営者に代って、事業の管理責任者として業務に従事する権限を経営者から与えられており、更に実際にこうした管理業務に従事する方が対象です。

【具体的な役職】
事業の管理の業務に従事する部長、工場長、支店長等の管理責任者

◎注意点◎
日本における以下の資格(業務独占の資格)を保有している方が、その資格者として独占業務(いわゆる士業)に従事する場合には、雇用されている場合だけでなく、経営や管理業務を行う場合でも「経営管理ビザ」ではなく「法律会計ビザ」の在留資格になります。

【法律会計ビザとなる資格一覧】
弁護士
司法書士
土地家屋調査士
外国法事務弁護士
公認会計士(外国公認会計士を含む)
税理士
社会保険労務士
弁理士
海事代理士
行政書士

病院の経営に係る活動は、医師の資格を有する方が経営または管理業務を行う場合であっても「医療ビザ」ではなく「経営管理ビザ」となります。

経営管理ビザの
豆知識

経営管理ビザに関する様々な 情報を発信していきます!!


 どういった時に経営管理ビザ
  の取得が必要なの

 経営管理ビザの申請先

 ビザ申請を行える人は誰?

 経営者と従業員や家族の同時
  呼び寄せ可能?

 集客方法の証明の重要性

 事務所を借りる時の注意点

 店舗内に事務所を設置する
  場合の基準


 貿易業・物販業などの商品の
  保管場所の証明方法


 会社の事務所を自宅に設置
  する場合の注意点

10 自宅兼事務所とした場合の
  事務所
としての認定・不認定
    事例


11 契約書と収入印紙

12 従業員の雇用の必要性

13 出資金を集めた方法とお金
     の流れの証明ssikinn


14 2名以上の外国人による
   起業と経営管理ビザの取得

15 既存会社への役員の就任と
   経営管理ビザの申請 

16  経営管理ビザ申請における
    必要書類(既存会社の役員)     
17  経営管理ビザの更新と事業
    の継続性(会社が債務超過)

18  フランチャイズによる
      経営管理ビザの取得

19  個人事業主による経営管理
   ビザの取得


20   留学ビザから経営管理ビザ
  への変更

21   結婚ビザから経営管理ビザ
  への変更時の注意点

22   経営管理ビザと年齢

23   経営管理ビザの在留期間を
  3年以上にする方法

24   ビザ申請までに期間がかか
  ってしまった場合の注意点
 

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事例紹介

ファインド事務所がこれまで取扱ってきた事例の一部をご紹介します。みなさまと同じケースがあるかも知れませんので、ぜひ、ご参照ください。