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経営管理ビザの説明(その19)
~個人事業主による経営管理ビザの取得

経営管理ビザ案件で最も多いのが株式会社を設立して、その経営者が経営管理ビザを取得する場合です。

しかし、経営管理ビザの取得のためには必ず株式会社を設立しなければならないわけではなく、合同会社や合名会社などの様々な法人の代表者でも経営管理ビザを取得することができます。

さらに、法人を設立することなく個人事業主として事業を開始する場合でも、その事業主は経営管理ビザを取得することが可能です。
 

 個人事業主として事業を開始した方が経営管理ビザを取得する場合は、株式会社を設立して経営管理ビザを取得する場合とは違う重要なポイントがあります。

 

 

以下では、個人事業主が経営管理ビザを取得する場合の注意点を解説していきます。

個人事業主が経営管理ビザを取得する時の注意点

新たに事業を開始し、経営管理ビザを取得するには原則として500万円以上の出資を行う必要があります。

この出資金は、自身がこれまで貯めてきたお金以外にも、両親などから借りたお金などから支出することも可能ですが、最低でも500万円の出資が必要となります。

経営管理ビザ申請では、この500万円以上の資金を出資したことを証明していく必要があります。

会社の登記事項証明書(会社謄本)には資本金額(出資金)が記載されておりますので、会社を設立して経営管理ビザを申請する場合に、500万円以上の出資をしたことを証明する方法としては、この登記事項証明書を提出すれば大丈夫です。

 

しかし個人事業主の場合は、会社の場合とは違い資本金という概念がないので、かわりに事業のための資金として500万円以上を実際に支出する必要があります。

そして、この事業のための支出は領収書等で証明していく必要があります。

 

前記のとおり、個人事業主の場合は500万円を実際に事業資金として支出する必要があるため、初期費用がかからないビジネスを個人事業主として開始する場合は、支出の証明が大変になる場合があります。

  

例えば、飲食店などの店舗系ビジネスだと、店舗や事務所を借りて内装などを行ったりしていくうちに500万円はすぐに費用としてなくなってしまうため、事業資金としての支出の立証も行いやすいですが、システム開発とか通訳・翻訳業務とかの初期費用があまりかからないビジネスにおいて個人事業主として経営管理をとろうとしても、最初にお金を使う場面があまりないため、500万円を事業費用として支出すること自体が難しくなってしまいます。
 

だからといって、事業費用が本来かからないビジネスであるにも関わらず、経営管理ビザ取得のために、事業上必要でないことにお金を使うことは経営上からみて意味のないことでしょうし、そもそも本来、最初の初期費用の節約のために法人設立をせず個人事業主として経営管理ビザをとろうとしているのに、ビザ取得のために余分にお金を費やすこと自体、本末転倒になってしまいます。

 

よって、初期費用がかからない事業の開始のために経営管理ビザの取得をお考えの場合は、事業資金の支出を証明しやすい株式会社等の法人を設立することをお勧めします。

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