〒171-0022
東京都豊島区南池袋2丁目8番18号 コーポ高砂305号室
東池袋駅から徒歩4分、池袋駅東口から徒歩10分
下記方法で一般的な質問をご希望の方
⇒下記のいずれかをクリック
*上記からのご質問は手続きや費用等の一般的なご質問に限ります。
*具体的なご相談の方はお電話か無料相談予約フォームからお願いします。
◎永住権を取得することでたくさんのメリットがあります。
当事務所にはこれまで難易度の高い案件を含め、様々なビザ案件を取扱ってきた実績がございます。こうした経験とノウハウにより当事務所ではきわめて高確率で許可を取得が可能です。
当事務所は、事前に料金の説明をし、お客様にご納得いただいた上でご依頼をお受けすることにしております。後日に追加料金を請求するといったことも一切ございません。
また、もし不許可になってしまった場合にはお客様からいただいた報酬の全てをご返金致します。
当事務所は、ビザ案件に関し高度なサービスの提供を維持するためにも、受任制限として月30件までしかビザ案件を受任しないことにしております。
また、こうした受任制限を設定したことにより、各案件が流れ作業的にならず一人一人のお客様に対し、迅速できめの細かい丁寧な対応が可能です。
外国人の方が新たに起業し、会社経営を始めたいといった場合、ビザ取得の前提として会社を作る必要があります。
当事務所は司法書士業務も行えますので、ビザ申請に適した会社設立の提案だけでなく、会社設立登記の申請も代理して行えるため、お客様が司法書士と行政書士のそれぞれに手続きを依頼しなければならないわずらわしさから解消され、お客様の費用負担の軽減も可能となります。
当事務所は創業当初から、お客様が安心する丁寧な説明と対応をすることを重要視しており、お客様が安心して当事務所に依頼できるよう、スタッフ一同、お客様の気持ちに立ったきめの細かいサービスの提供を心掛けております。
当事務所としては可能な限りお客様に対して親切できめの細かいサービスを提供することにより、お客様の疑問や不安を少なく致します。
当事務所の永住権許可申請に関する料金表は以下となります。
基本料金表
プランA (依頼者の方が会社員の場合) | 100,000円+消費税 |
プランB (依頼者の方が経営者又は会社役員の場合) | 120,000円+消費税 |
*永住権取得が許可になった場合は、実費・交通費として別途、収入印紙(8,000円)
+交通費(入国管理局への2往復分:5,000円)が必要となります。
*当事務所では、ご依頼いただいた時に「着手金」として、永住権が許可となった時に「成功報酬」としてそれぞれ、2分の1ずつお支払い頂いております。
万が一、不許可になってしまった場合は、当事務所が責任をもって「再申請」、「再々申請」まで行わせていただきますが、最終的な結果が「不許可」となってしまった場合は、いただいた費用は全額、ご返金致します。
お電話、またはメール(24時間対応可)のどちらでも結構ですのでお問合せいただきます。
永住権取得に向けての一般的なご相談や手続きの流れ等をお客様にわかりやすくご説明致します。
永住権を確実に取得するためにも、直接お会いして色々なことを打合せする必要がございます。
客様がご依頼に際して不安に思っていることや、疑問に思っていることなどを、細かく親切にご説明致します。
また、お客さまのお悩みをヒアリングし、最適なサービスのご提案をいたします。
料金と今後の流れをご説明し、お客様に納得いただきましたら正式にご依頼いただきます。
当事務所は、お客様がご納得いかない状態のまま、お客様に強引に契約をすすめるようなことは致しませんので安心です。
お客様の永住権取得にむけて、迅速に書類の作成・収集を行います。
また、お客様が確実に永住権の取得ができるよう、当事務所では書類作成をするスタッフと書類チェックをするスタッフとに分け、ミスのない確実な書類の作成が出来る体制となっておりますので安心です。
書類がそろいましたら、当事務所にて早急にビザ申請を致します。
申請後、ビザを取得できるまでの期間は取得するビザの種類にもよりますが、申請後しばらくして入国管理局から審査結果の通知がきます。
永住権取得が許可になりましたら【永住者】としての在留カードを受け取ることができます。
【お客様の顔写真の掲載について】
当事務所では、お客様に関するプライバシー保護の徹底(外部への個人情報の漏洩防止)のため、お客様の実際の顔写真の掲載は控えております。
相談者の方は、永住許可取得のための要件はほぼすべて満たしていましたが、唯一不許可になる可能性として、海外出張が多く、1年の内、約半分ほどしか日本にいない状況であるというものでした。
通常、【技術・人文知識・国際業務】のビザから永住権を取得する場合、日本に10年以上継続して滞在しなければならないといった要件があります。
本件の依頼者の方のように、日本に滞在しない期間が長期間あった場合、この在留期間がリセットされてしまう可能性があります。
当事務所では、日本を離れなければならないことについて合理的理由があったことを証明するために、海外への出張の指示が会社からあった旨の指示書、及び、海外での活動を表す書類等を添付して、入国管理局に手続きを行ったところ、無事許可になりました。
相談者(既婚者)の方は、最初に当事務所に相談にお見えになった時には、永住権の取得を半分あきらめていたような感じでした。
事情をお聞きすると、どうやらインターネット等に年収が300万円に満たない場合は永住権を取得出来ないといった情報があったことから、ご自身で永住権の取得ができないと判断をされていた様子でした。
しかし、事情をヒアリングしていくと相談者の方が既婚者であったことと、ご主人様も会社員として年収が280万円程あり、いわゆる世帯年収が550万円(相談者:270万円+ご主人:280万円=550万円)ある状況で、世帯年収で考えた時には年収要件である300万円を越えていたことから、当事務所は永住権を取得できるとと判断し、申請を行った結果、無事許可になりました。
【要点】
近年、永住権取得において年収が300万円以上(扶養している人がいれば被扶養者の数×約70万円を加算)必要であるといった、いわゆる年収要件を入国管理局は厳しく審査するようになっております。
本件のように、世帯年収で考えた場合に年収要件を満たしている場合がございますので、ご不明の場合は、お気軽にお問合せください。
いかがでしょうか。
上記事例は当事務所が取扱ってきた事案のほんの一例です。
永住ビザ案件においては、必要書類をみてもお客様それぞれのご事情により若干の相違がございます。
当事務所は過去の多くの事例からお客様に適切なアドバイスを行い、お客様の永住ビザの取得に向けて、最適な方法で手続きを進めていくことが可能です。
永住権の取得に興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。
永住権の取得のための様々な 情報を発信していきます!!
*上記からのご質問は手続きや費用等の一般的なご質問に限ります。
*具体的なご相談の方はお電話か前記の無料相談予約フォームからお願いします。
*ご相談は日本語のみ対応可能です。
〒171-0022
東京都豊島区南池袋2丁目8番18号 コーポ高砂305号室
東池袋駅から徒歩4分
池袋駅東口から徒歩10分
9:00~20:00
フォームでのお問合せは24時間受け付けております。
日曜・祝日