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経営管理ビザの説明(その2)
~ビザ申請はどこに行う必要があるか~

【 経営管理ビザ取得のための3つの申請方法 

経営管理の在留資格を取得する事例として、留学生や会社員等として既に何らかの在留資格により日本で生活している方が、日本で会社経営を始めるにあたり在留資格を「経営管理」に変更する場合や、日本での在留資格はないが、今後日本で会社を経営していくために、新たに「経営管理」の在留資格を取得する場合があります。

 

この経営管理の在留資格を取得するための申請の種類としては、大きく分けると以下の3類型になります。

経営管理ビザに関する3つの申請

在留資格認定証明書交付申請

【在留資格認定証明書交付申請とは】
日本に居住していなかった方が、今後、経営者として日本で活動し、生活していくためには「経営管理」の在留資格を新規で取得する必要があります。

申請の考え方としては、日本での在留資格を有していない海外在住者の方を、日本企業が自社の経営者として日本に呼び寄せるかたちとなります。
そのために行う申請が「在留資格認定証明書交付申請」です。

国からこの在留資格認定証明書が交付され、これに基づき日本に入国した際には「経営管理」の在留資格が付与されます。
 

【具体的なケース】

1⃣ 新たに日本でのビジネスチャンスを見つけたので、今後日本で会社経営を行っていく場合

2⃣ これまで日本国外で事業を展開してきたが、事業拡大のため日本でも事業展開をしていく場合

3⃣ 日本で事業展開をしている会社の役員として、新たに海外から呼び寄せる場合

 

在留資格変更許可申請

【在留資格変更許可申請とは】
この申請は既に在留資格をもって日本に居住している方が対象で、今回の会社経営にともない、現在、お持ちの在留資格から経営管理の在留資格に変更するための申請です。

 

【具体的なケース】

1⃣ 留学ビザで日本の学校に通っていたが、卒業を機会に学校で学んできたことを活かして新たに会社経営を始める場合

2⃣ 会社員として日本の企業に勤務してきたが、これまでの人脈を活かして新たに自分で会社経営を行う場合

3⃣ 主婦として家族滞在ビザで日本に住んでいたが、子供も大きくなり一段落したのを期に、何かのビジネスを展開していく場合

在留期間更新許可申請

【在留期間更新許可申請とは】
この申請は既に経営管理の在留資格をもち、会社の経営をおこなっている方が対象で、前回の申請で与えられた在留期間が満了するにともない、新たに在留期間を延長するための申請です。
在留期限は、お持ちの在留カードの「在留期間(満了日)」の箇所に記載されておりますが、この在留期間更新許可申請は、この在留期限のおおむね3ヶ月前から申請をすることができます。

 

【具体的なケース】
1⃣ 経営管理の在留期間が満了してしまうが、継続して日本で経営を行っていくためにこの在留期間を更新する場合

経営管理ビザに関する申請先

前述では、それぞれの申請類型について説明してきましたが、申請先となる具体的な機関は出入国在留管理局(略称:入国管理局)というところになります。
入国管理局
は、全国に配置されている在留資格に関する申請の受付機関ですが、どの入国管理局がどの地域の案件を取扱うかといったそれぞれの管轄が定められております。

そして自身の案件を管轄する入国管理局にビザ申請をすることになります。

 

これから自身のビザ申請先となる入国管理局はどこになるかを見ていきます。
前述の3つの申請パターンによって、申請先となる入国管理局の管轄を決める基準が以下のとおり変わってきます。

各ビザ申請と入国管理局の管轄基準(経営管理)

ビザ申請の種類 管轄

在留資格認定証明書交付申請

受入機関となる自身が経営する会社の所在地を管轄する
入国管理局
在留資格変更許可申請 ご自身の住所地(住民登録地)を管轄する入国管理局
在留期間更新許可申請 ご自身の住所地(住民登録地)を管轄する入国管理局


ではビザ申請先となる入国管理局はどこか調べていきましょう。

入国管理局は日本に全部で8つの本局(札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、高松、福岡)があり、その下部組織として3カ所の支局と12カ所の出張所という形で全国に配置されております。
申請はその管轄内であれば本局でもその支局・出張所でもどちらでも申請を行うことができます。

申請先となる入国管理局とその所在地に関する具体的な情報は、以下URLのホームページの中の「地図から検索」の地図の該当地域をクリックすると、それぞれの情報が掲載されたページが開かれます。

【耳より情報】

ビザ申請を行った後、申請が許可になると新たな在留カードの受取りに再度、入国管理局に行く必要がありますし、入国管理局から呼び出しがあったりすることもありますので、ビザ申請を行える入国管理局の候補が複数ある場合には、申請だけでなくこの後に入国管理局に足を運ばなければならなくなる可能性があることも考え、管轄する最寄りの入国管理局に申請をした方が、後々のことを考えるといいと思われます。

経営管理ビザの
豆知識

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 どういった時に経営管理ビザ
  の取得が必要なの

 経営管理ビザの申請先

 ビザ申請を行える人は誰?

 経営者と従業員や家族の同時
  呼び寄せ可能?

 集客方法の証明の重要性

 事務所を借りる時の注意点

 店舗内に事務所を設置する
  場合の基準


 貿易業・物販業などの商品の
  保管場所の証明方法


 会社の事務所を自宅に設置
  する場合の注意点

10 自宅兼事務所とした場合の
  事務所
としての認定・不認定
    事例


11 契約書と収入印紙

12 従業員の雇用の必要性

13 出資金を集めた方法とお金
     の流れの証明ssikinn


14 2名以上の外国人による
   起業と経営管理ビザの取得

15 既存会社への役員の就任と
   経営管理ビザの申請 

16  経営管理ビザ申請における
    必要書類(既存会社の役員)     
17  経営管理ビザの更新と事業
    の継続性(会社が債務超過)

18  フランチャイズによる
      経営管理ビザの取得

19  個人事業主による経営管理
   ビザの取得


20   留学ビザから経営管理ビザ
  への変更

21   結婚ビザから経営管理ビザ
  への変更時の注意点

22   経営管理ビザと年齢

23   経営管理ビザの在留期間を
  3年以上にする方法

24   ビザ申請までに期間がかか
  ってしまった場合の注意点
 

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