〒171-0022
東京都豊島区南池袋2丁目8番18号 コーポ高砂305号室
東池袋駅から徒歩4分、池袋駅東口から徒歩10分
下記方法で一般的な質問をご希望の方
⇒下記のいずれかをクリック
*上記からのご質問は手続きや費用等の一般的なご質問に限ります。
*具体的なご相談の方はお電話か無料相談予約フォームからお願いします。
高度外国人材の受入れを促進するため、高度外国人材の活動内容を「高度学術研究活動」、「高度専門・技術活動」,「高度経営・管理活動」の3つに分類し,それぞれの特性に応じて、「学歴」、「職歴」、「年収」などの項目ごとにポイントを設け,ポイントの合計が一定点数(70点)に達した方に、高度専門職ビザを付与し、この在留資格の方に様々な優遇措置を与える制度です。
◎高度専門職ビザにはたくさんのメリットがあります。
在留期間が一律に「5年」となります。
定期的に行う必要のあるビザ更新の回数が少なくてすみ、手続きのわずらわしさから解放されます。
ポイント計算によっては、3年(もしくは1年)で永住権を取得できる場合があります。
高度専門職ビザとして認められた活動に加えて、この活動と関連する事業を自ら行うことができるようになります。
高度人材の配偶者は、就労ビザの取得のための要件が緩和されるため、就労ビザを取得しやすくなります。
一定の条件を満たす場合、高度人材(又は配偶者)の親を日本に呼び寄せることができるようになります。
一定の条件を満たす場合、家事使用人を海外から呼び寄せることができます。
高度専門職ビザの申請があると、入国管理局では優先的に処理がされるので、結果が出るのがきわめて早くなります。
【定義】日本の公私の機関との契約に基づいて行う研究,研究の指導又は教育をする活動
【対象となる在留資格】教授、研究 等
【具体的な仕事】教育者、研究員 等
【定義】日本の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を 要する業務に従事する活動
【対象となる在留資格】技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、医療、法律・会計業務(社員) 等
【具体的な仕事】システムエンジニア、プログラマー 等
【定義】日本の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動
【対象となる在留資格】経営・管理、法律・会計業務(事務所の代表者 等)
【具体的な仕事】代表取締役、個人事業主、その他の経営者・役員 等
高度専門職ビザの取得のためには、みなさまの職種に応じたポイント計算表により計算したポイント合計が70点以上である必要があります。
以下でそれぞれの職業に応じたポイント計算表(詳細な解説付)をご案内いたします。
高度専門職ビザの取得のためには様々な要件を満たす必要がありますが、ビザ申請においてまずは正確なポイント計算をし、これらの要件を全て満たしているかを判断し、要件を満たしていればそのことを申請先となる入国管理局にいかに立証していくかを的確に判断していく必要があります。
こうした要件は法令の改正により変更することもありますし、入国管理局の判断基準が変わることもあります。 また、一般の方では要件の判断が難しいケースも多くございます。
当事務所ではこうした就労ビザに関する動向等をいち早く察知し、柔軟に対処できるよう様々な案件に取り組んでまいりました。当事務所はこうした経験とノウハウにより、きわめて高確率で許可の取得が可能です。
当事務所は、事前に料金の説明をし、お客様にご納得いただいた上でご依頼をお受けすることにしております。後日に追加料金を請求するといったことも一切ございません。
また、もし不許可になってしまった場合にはお客様からいただいた着手金のご返金を致します。
事務所は、ビザ案件に関し高度なサービスの提供を維持するためにも、受任制限として月30件までしかビザ案件を受任しないことにしております。
また、こうした受任制限を設定したことにより、各案件が流れ作業的にならず一人一人のお客様に対し、迅速できめの細かい丁寧な対応が可能です。
当事務所は創業当初から、お客様が安心する丁寧な説明と対応をすることを重要視しており、お客様が安心して当事務所に依頼できるよう、スタッフ一同、お客様の気持ちに立ったきめの細かいサービスの提供を心掛けております。
当事務所としては可能な限りお客様に対して親切できめの細かいサービスを提供することにより、お客様の疑問や不安を少なく致します。
当事務所の高度専門職ビザ申請に関する料金表は以下となります。
基本料金表
海外から外国人社員を呼び寄せる (在留資格認定証明書交付申請) | 90,000円+消費税 |
他の在留資格からの高度専門職ビザへの変更 ただし、転職による高度専門職ビザの変更も含みます | 90,000円+消費税 |
高度専門職ビザの更新 | 35,000円+消費税 |
*既に在留資格をお持ちの方からの依頼で、在留資格変更(又は更新)許可になった場合は、実費・交通費(入国管理局への往復分:5,000円)以外に、収入印紙(4,000円)が必要となります。
*当事務所では、ご依頼いただいた時に「着手金」として、許可となった時に「成功報酬」としてそれぞれ、2分の1ずつお支払い頂いております。
万が一、不許可になってしまった場合は、当事務所が責任をもって「再申請」、「再々申請」まで行わせていただきますが、最終的な結果が「不許可」となってしまった場合は、いただいた費用は全額、ご返金致します。
お電話、またはメール(24時間対応可)のどちらでも結構ですのでお問合せいただきます。
高度人材の方の高度専門職ビザの取得に向けての一般的なご相談や手続きの流れ等をお客様にわかりやすくご説明致します。
高度専門職ビザを確実に取得するためにも、直接お会いして色々なことを打合せする必要がございます。
この時に高度専門職ビザの取得が可能かどうか、ポイント計算を行います。
客様がご依頼に際して不安に思っていることや、疑問に思っていることなどを、細かく親切にご説明致します。
また、お客さまのお悩みをヒアリングし、最適なサービスのご提案をいたします。
料金と今後の流れをご説明し、お客様に納得いただきましたら正式にご依頼いただきます。
当事務所は、お客様がご納得いかない状態のまま、お客様に強引に契約をすすめるようなことは致しませんので安心です。
お客様の高度専門職ビザの取得にむけて、迅速に書類の作成・収集を行います。
また、お客様が確実に高度専門職ビザの取得ができるよう、当事務所では書類作成をするスタッフと書類チェックをするスタッフとに分け、ミスのない確実な書類の作成が出来る体制となっておりますので安心です。
書類がそろいましたら、当事務所にて早急にビザ申請を致します。
申請後、ビザを取得できるまでの期間は取得するビザの種類にもよりますが、申請後しばらくして入国管理局から審査結果の通知がきます。
就労ビザが許可になりましたら【高度専門職ビザ】としての在留カードを受け取ることができます。
*上記からのご質問は手続きや費用等の一般的なご質問に限ります。
*具体的なご相談の方はお電話か前記の無料相談予約フォームからお願いします。
*ご相談は日本語のみ対応可能です。
〒171-0022
東京都豊島区南池袋2丁目8番18号 コーポ高砂305号室
東池袋駅から徒歩4分
池袋駅東口から徒歩10分
9:00~20:00
フォームでのお問合せは24時間受け付けております。
日曜・祝日