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経営管理ビザの説明(その3)
~ビザ申請は誰が行えるか~

【経営者を経営管理ビザで呼び寄せる場合の申請人 

日本で事業を行うために、日本に住むための在留資格は「経営管理」となります。
こういった、経営管理などのビザ申請を行える方が法律上、規定されておりどなたでも申請ができるとは限りません

すでに日本に何らかの在留資格がある方が、経営者となり「経営管理」の在留資格に変更申請をする場合は、ご自身で「在留資格変更許可申請」を行えばいいですが、何の在留資格も持っていない海外在住の方が、「経営管理」の在留資格を取得するためには、在留資格認定証明書交付申請(海外から日本に呼び寄せるための申請)という申請が必要となってきます。 この申請を行える申請人は、大きく分けると以下の3類型になります

海外から日本に経営管理ビザで呼び寄せることが出来る人

経営管理で来日される方ご自身での申請

【定義】
この方法は、会社経営をお一人だけで行っていく予定で、日本にビザ申請を協力してくれる人がいない場合に行われることがあります。
海外在住の方が来日し、経営管理の在留資格を取得するためには、海外から日本に呼び寄せる方が必要となります。
今回は、来日予定の経営者の方がご自身を日本に呼び寄せるという流れとなります。
この方法に関しては以下のデメリットがあるため、あまりお勧め致しませんが、今回のビザ申請に関し、協力してくれる人が日本におらず、ご自身で申請するしか選択肢がない場合にこの方法が選択されます。

【デメリット】

1⃣ ビザ申請時に日本に滞在している必要があるため、申請日にあわせ短期ビザ等で日本にくる必要がある。 

2⃣ ビザ申請後も申請に関し、入国管理局から資料の追加提出要請がきたりした場合は、至急の対処が必要だが、申請中に本国に帰ってしまった場合は対処が遅れてしまい、不利益になってしまう。 許可がでるまで日本に滞在する予定だとしても、日本に短期ビザで滞在する期間中に結果がでるとは限らないため、一度国に帰った後に、入国管理局から何かの対処を求められた場合、再度、日本に来なければならない場合がある。

3⃣  経営管理ビザの取得のためには、事業所や店舗を確保する必要があるが、海外在住の方だけが役員の会社だと、不動産を借りるのが難しい。

4⃣ 海外在住の方だけが役員の会社だと、経営する会社の銀行口座を作ることができないため、経営に支障がでてしまう。

 

日本在住の方に協力者になってもらい申請する

【定義】
この申請方法が、一番多く選択されており、手続きもスムーズに進みます。
経営管理ビザで来日される方は、経営する会社の代表取締役や取締役といった会社役員に選任される流れとなりますが、来日される方と共に、協力者として日本在住の方に共同代表取締役になってもらい、会社設立からビザ申請までの様々な手続きを協力者に行ってもらう方法があります。日本在住の協力者がいない方はこの方法をとることができませんが、もし協力者になってもらえる方がいる場合は、この方法を選択することをお勧めします。
なお、この協力者はあくまで来日者のビザ取得を目的として共同代表取締役になってもらうので、経営管理ビザがとれたら辞任してもらう流れになります。

なお、新規会社ではなく既存の会社の役員として海外から招聘する場合で、他の代表取締役がいる場合にはその方にビザ申請をしてもらいます。

【なぜ協力者がいた方がいいか】

通常、会社を新規で設立する場合には、ビザ申請の前提として会社設立手続きの他に、事務所や店舗の賃借、法人開設届等の税務手続き等の様々な手続きが必要となります。
また、飲食店の経営などのいわゆる事業を行う上で許認可が必要な業種の場合には、許認可を取得する必要があります。
これらの手続きは、経営管理のビザ申請の前提として行っておく必要がありますが、海外在住の方だけで行うことは、非常に難航する場合があります。

また、上記以外にも事業を行う上で会社名義の銀行口座の開設手続きや各種保険手続きも行うことになりますが、非居住者の方は日本語を話せない方が多く、話せるとしても日本の手続きに関し全く知らないかたがほとんどであるため、この経営管理ビザ申請において協力者を用意する方がご自身一人で手続きを進めるよりも格段に手続きがスムーズに進みます。

◎協力者になれる人◎
協力者には日本在住の方になってもらうことのメリットはご説明しましたが、協力者になれる人は日本在住の方であれば誰でもいいわけではなく、日本人もしくは下記在留資格をお持ちの方になってもらう必要があります。

  • 日本人
  • 永住者(特別永住者を含む)
  • 日本人の配偶者等、永住者の配偶者等
  • 定住者
  • 経営管理

【重要】
協力者として、「技術・人文知識・国際業務」「技能」「留学」等の、就労制限がある在留資格のうち、「経営管理」以外の在留資格のが協力者になった場合は不許可となる可能性が高くなりますので注意が必要です。

協力者をたてなければ難しい手続き一覧

会社設立からビザ申請まで様々な手続きが必要となってきます。

特に下記理由から協力者をたてた方が手続きがスムーズに進み、結果として早く経営管理の在留資格を取得できることとなります。
 

事務所や店舗の確保

経営管理ビザを取得するには、事務所を確保しておく必要があります。
これは経営管理の在留資格を取得する上で必須条件となります。

これらの事務所の確保のために、事務所を賃借することになりますが、非居住者だけが代表取締役の会社だと契約をすることを断られてしまうことが多いです。
事務所を賃借するのではなく購入する方法も考えられますが、ビザ申請が許可になるか確定してない段階で、事務所を購入するために多額のお金を払うことになるため、賃借することの方が多いです。


会社設立
会社設立をするためには、法務局という役所に会社設立登記を申請する必要があります。
この会社設立手続きをするためには、会社として法律上決めておかなければならない事項を決定し、定款認証手続きをし、書類の作成から登記の申請まで様々なことを行う必要があります。
会社設立手続きはご自身で行うことも法律上は可能ですが、通常は専門家である司法書士に依頼されることが多いと思います。 
司法書士との打合せなどにおいて、日本在住の方で出来れば日本語を話せる方に協力者になってもらうことができれば、スムーズに会社を設立することが可能となります。

許認可手続き
法律上、事業を行うにあたり許認可が必要な業種はかなり多くあります。
弊社へご依頼いただくビザ案件の中で、許認可が必要な事業の内、多くあるものとしては飲食店の経営、古物取引、不動産業、旅行業などがあげられまます。
これらの手続きは、ご自身で行うことも法律上は可能ですが、通常は専門家に依頼されることが多いと思います。 専門家との打合せなどにおいて、日本在住の方で出来れば日本語を話せる方に協力者になってもらうことができれば、スムーズに許認可を取得することが可能となります。

法人設立後の税務手続き
新たに法人を設立したら、設立後2カ月以内に法人設立届出書を税務署に提出する必要があります。また、この他、税務署や都(県)税事務所への様々な届出が必要となります。
これらの手続きはご自身で行うことも法律上は可能ですが、通常は税理士等の専門家に依頼されることが多いと思います。 
税理士との打合せなどにおいて、日本在住の方で出来れば日本語を話せる方に協力者になってもらうことができれば、スムーズに許認可を取得することが可能となります。

銀行口座の開設
会社設立後に新たに会社名義の銀行口座を開設する流れになります。
この会社名義の銀行口座の開設はビザ申請における要件ではありませんが、事業を早い時期に展開していくにあたり、会社名義の銀行口座は早めに取得しておきたいところです。
通常、日本在住者が代表取締役として在籍していない会社の場合、この銀行口座を開設することができません。 

従業員が呼び寄せる場合

【定義】
この申請は経営する会社に既に従業員がいる場合において、会社の社員が経営者を呼び寄せるケースです。
この呼び寄せができる従業員としては、アルバイトではなくいわゆる職員である必要があります。 これはスタッフを雇わなけれえばならないビジネスモデルの場合に、選択される場合があります。

≪注意点≫

経営管理等のビザ申請を行う場合、申請時において申請人は必ず日本にいる必要があります。

ビザ申請の際に、申請人となる下記の方が、本国に一時帰国していたり海外旅行等により日本にいない場合は、申請ができなくなってしまいますので、必ず申請時には日本にいるようにしてください。

経営管理に関するビザ申請時に日本に滞在している必要のある方

ビザ申請の種類 日本にいる必要がある方

在留資格認定証明書交付申請

(外国人経営者の呼び寄せ)

【海外の経営者自身による申請】
⇒その経営者(日本に一時滞在する必要あり)

【協力者(共同代表者)による申請】
その協力者

【会社の職員による申請】
⇒その職員

在留資格変更許可申請 申請人本人
在留期間更新許可申請 申請人本人

経営管理ビザの
豆知識

経営管理ビザに関する様々な 情報を発信していきます!!


 どういった時に経営管理ビザ
  の取得が必要なの

 経営管理ビザの申請先

 ビザ申請を行える人は誰?

 経営者と従業員や家族の同時
  呼び寄せ可能?

 集客方法の証明の重要性

 事務所を借りる時の注意点

 店舗内に事務所を設置する
  場合の基準


 貿易業・物販業などの商品の
  保管場所の証明方法


 会社の事務所を自宅に設置
  する場合の注意点

10 自宅兼事務所とした場合の
  事務所
としての認定・不認定
    事例


11 契約書と収入印紙

12 従業員の雇用の必要性

13 出資金を集めた方法とお金
     の流れの証明ssikinn


14 2名以上の外国人による
   起業と経営管理ビザの取得

15 既存会社への役員の就任と
   経営管理ビザの申請 

16  経営管理ビザ申請における
    必要書類(既存会社の役員)     
17  経営管理ビザの更新と事業
    の継続性(会社が債務超過)

18  フランチャイズによる
      経営管理ビザの取得

19  個人事業主による経営管理
   ビザの取得


20   留学ビザから経営管理ビザ
  への変更

21   結婚ビザから経営管理ビザ
  への変更時の注意点

22   経営管理ビザと年齢

23   経営管理ビザの在留期間を
  3年以上にする方法

24   ビザ申請までに期間がかか
  ってしまった場合の注意点
 

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