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経営管理ビザの説明(その6)
~事務所を借りる時の注意点~

会社を設立して、経営管理ビザを取得ためには、事業基盤となる事務所を設置しておく必要があります。 事務所は、貿易業とか通訳翻訳とかIT系とかの事務系ビジネスは当然必要となりますが、飲食店、マッサージ店等のいわゆる店舗系ビジネスの場合も必要となります。

経営する会社が既に事務所を所有している場合も考えられますが、ここでは一番多くあるケースとして事務所を借りて経営をしていく場合の注意点を解説していきます。

 

事務所を借りる場合には必ず以下の2点がすごく重要となります。

事務所を借りる時の2つの注意点

経営する会社名義で事務所を借りましょう

務所を借りる際に、事務所についての賃貸借契約を締結することになりますが、必ず経営する会社名義で借りる必要があります。
原則として社長個人で借りている部屋を、会社の事務所として使用する場合は、経営管理ビザの取得がかなり厳しくなってきます。

契約書に記載された使用目的がビジネス関連の用途であること

法人で事務所を借りているにも関わらず、なぜか使用目的が居住用とかになっている場合があります。

仲介会社のミスにより、賃貸借契約書を不動産登記簿(不動産の情報が記載された証明書)の記載にあわせて居住用としまっている場合もあれば、他の何らかの理由により居住用としてしまっている場合もあります。

経営管理ビザの申請では、事務所を借りた際の賃貸借契約書を提出することになりますが、使用目的が『事務所』や『店舗』等のビジネス目的でない場合には、不許可リスクが高まりますので注意が必要です。

事務所を会社名義で借りたいですが、まだ会社が出来ておりません。 
設立する会社の所在をその借りる場所にしたいのですがどうすればいいの?

【解決策】

まずは個人で契約をし、会社が出来上がったら法人を借主とする契約に変更してもらえるかを、事前にオーナーに確認して、大丈夫でしたら個人契約をするようにしましょう。
また、追加料金なしにこの変更を行ってもらえるのかといった、追加料金に関する確認も必ずしておく必要があります。

上記のように、会社ができあがってから個人から会社名義に変更するケースはよくあることで、事前にオーナーに相談をしたら了承してもらえる場合が多いです。 

しかし、オーナーの中にはこの名義変更に反対してきたり、追加で多額の費用を請求してくる方もいます。
こうしたトラブルに巻き込まれないためにも、必ず
個人から会社名義に変更できるか、そしてこの名義変更には追加費用はかかるのかなどの事前確認をしておくようにしましょう。

先日、事務所として使用するために部屋を借りたのですが、契約書を見ると居住用と記載されておりました。 どうしたらいいでしょうか。

【解決策】

この契約書だと、経営管理ビザを申請しても不許可になってしましますので、既に居住用等を使用目的として賃貸借契約を締結してしまったのであれば、事後となりますが至急、契約時の仲介業社または貸主業社等に相談をしましょう。
相談者様も借りる際に、事務所や店舗として使用する旨を仲介業者や貸主業社に言っていると思いますので、単なる記載ミスである可能性もございます。

この場合、契約書の使用目的欄を事務所や店舗等に訂正するか、別途、変更合意書や貸主による同意書を発行してもらうなどにより、ビジネス目的として部屋を使用できるようにすることとなります。

事務所が確保されていると認められた事例を教えてください。

【事例紹介】

Aは、日本において個人経営の飲食店を営むために経営管理の在留資格を取得するための申請を行ったが、事務所とされる物件に係る賃貸借契約における使用目的が「住居」とされていた。

しかし、貸主との間で「会社の事務所」として使用することを認めるとする特約が交わされていることから、事業所が確保されていると認められた。

経営管理ビザの
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 事務所を借りる時の注意点

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 会社の事務所を自宅に設置
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10 自宅兼事務所とした場合の
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11 契約書と収入印紙

12 従業員の雇用の必要性

13 出資金を集めた方法とお金
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15 既存会社への役員の就任と
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16  経営管理ビザ申請における
    必要書類(既存会社の役員)     
17  経営管理ビザの更新と事業
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18  フランチャイズによる
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19  個人事業主による経営管理
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20   留学ビザから経営管理ビザ
  への変更

21   結婚ビザから経営管理ビザ
  への変更時の注意点

22   経営管理ビザと年齢

23   経営管理ビザの在留期間を
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24   ビザ申請までに期間がかか
  ってしまった場合の注意点
 

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