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経営管理ビザの説明(その9)
~会社の事務所を自宅に設置する場合の注意点~

相談者の中には、自宅を所有している場合で、その自宅の一部を自身が経営する会社の事務所にすることを希望される方が多くおります。

自宅の一部を事務所にする場合、その建物の状況によって経営管理ビザの許可・不許可が変わってきますので、その解説をしていきます。

経営管理の基本的な考え方としては、自宅の一部を事務所として利用する場合、必ず自宅と事務所が利用面においても構造面においても明確に分かれている必要があります。

 

入国管理局の解釈上、自宅と事務所を兼用した場合において経営管理ビザが許可されるのは、以下の基本条件を満たす場合だけです。

 

【基本条件】
一軒家であること

1階と2階とで事務所と自宅が分れていること

*上記①②の両方を満たさなければ、経営管理ビザは不許可になる可能性が高まります。

 

 

これらの条件を満たした場合、次のステップとしてどの階を事務所として利用すればいいか検討をする必要があります。

以下では事務所を1階に設置する場合とそれ以外の階層に設置する場合とを分けて解説をしていきます。

自宅兼事務所にする場合に事務所をどの階層にすればいいか

事務所を1階に設置する場合

一般的にみて、生活空間である自宅部分を通らなければ会社に行けないというのは、通常で考えれば不自然なため、事務所へは自宅部分を通らずにいける状態でなければなりません。

つまり建物の構造上、事務所に外から直接入ることが出来る必要があります。

仮に1階を自宅スペースとし、事務所を2階に設置した場合において、自宅部分である1階をとおらなければ2階に上がることができない場合、事務所の独立性がないと入国管理局から判断されてしまいます。

通常の戸建住宅では1階から2階への階段は建物内にありますので、こうした場合にはどうしても1階をとおらなければ2階に上がることができません。

こうした理由から、戸建住宅における自宅兼事務所の場合、1階部分を事務所として使用する場合が多いです。

事務所を2階以上の階層に設置する場合

前記❶でも少々触れましたが、事務所へは外から直接出入りすることができる必要があります。

事務所を2階以上の階層に設置する場合において、この要件を満たすには以下の2つの条件を満たす必要があります。
 

【2階以上の階層に事務所を設置する場合の要件】

1⃣外階段がついており、外から直接2階に上がれること

2⃣外と事務所が直接出入りできる玄関ドアがあること。

*建物の構造上、これらの条件を満たせない場合は、事務所を1階に設置する必要があります。
 

住宅兼事務所にする場合の注意点

経営管理ビザにおいて、自宅兼事務所とする場合には入国管理局による審査は通常よりも厳しくなります。

これは、経営管理ビザの取得のためだけに自宅に会社の事務所を設置し、ビザ申請時に事務所として使用するとされた場所も、実際は居住用としてしか使用されていないといった不正が多くあることが理由として考えられます。

よって、通常の申請よりも会社としての実態があることをより詳しく説明していく必要があります。

 

以下では、自宅兼事務所の場合で経営管理ビザの申請を行う場合の重要ポイントを解説します。

自宅兼事務所の場合の重要ポイント

会社名を表示した表札と郵便受けを設置しましょう

通常、会社経営をしていたらその会社への来客があったり、郵送物があったりします。

その場合に事務所の玄関部分に会社の表札なかったり、会社名義の郵便受けがないことは不自然であるため、入国管理局から本当は会社としての実態がないのではないかと疑われてしまうリスクがあります。

通常、経営管理ビザでは事務所内の写真や、その建物の外観の写真を提出しますが、それに加えて会社名を表示した表札と郵便受けを設置して、その写真を添付することで、より会社としての実態があることの信憑性が高めることができます。

代表者と会社との間で事務所使用についての契約を締結しましょう

自宅兼事務所とする場合、通常は代表者の自宅の一部を会社に貸すことになります。

しかし、この自宅は代表者の所有物であるため、会社が合法的に自宅の一部を事務所として使用する権限があることを証明する必要があります。

代表者が自宅の一部を会社に貸出す場合、会社が代表者に賃料を支払うのであれば賃貸借契約を締結し、賃料を支払わないのであれば使用貸借契約(代表者による事務所使用への同意書を含む)を締結することになります。

入国管理局には会社の事務所使用権限を証するために、この契約書の写しを提出することになります。

水道光熱費に関する負担割合に関する合意書を交わしましょう

通常、自宅の一部を事務所として提供する場合、共益費である水道光熱費の請求は自宅の所有者である代表者にくると思います。

しかし、会社も事務所として自宅の一部を使用しているのであれば、その水道光熱費の一部を会社が負担するのが常識的といえます。

よって、水道光熱費等の共益費に関して、代表者と会社の負担割合を取り決めて、その合意書を締結し、入国管理局に提出することになります。

会社の事務所部分の平面図を提出しましょう

経営管理ビザでは、今回のように自宅兼事務所でなくても平面図を入国管理局から求められる場合がございます。

ただ、自宅兼事務所の場合は、会社としての実態についてより厳しく審査されますので、事務所のある階層の平面図を提出することをお勧めします。

自宅がマンションで間取りが3LDKです。 部屋の一室を会社の事務所として使用できるでしょうか。

【解説】

こういったご相談はお客様から多く受けます。

しかし、マンションの一室を事務所にする場合、いくら事務所は個室であり、自宅とは完全独立したものであると入国管理局に説明しても、ほぼ不許可になってしまいます。

自宅兼事務所として経営管理ビザが許可となるには、『①戸建てであること』+『事務所と自宅部分は階層でわかれていること』といった2つの要件を必ず満たしている必要があります。

事務所部分の空きスペースに、使わない布団や衣服を収納ボックスにいれて保管してます。 事務所部分に多くの生活用品を置いても大丈夫でしょうか。

【解説】

事務所部分には生活用品は極力、置かないようにすることをお勧めします。

経営管理ビザの申請の際に、事務所部分の写真を提出することになりますが、そこに生活用品が多く写っていたら、入国管理局から会社の実態がないのではないかと疑われ、結果として不許可になるリスクが高くなってしまいます。

写真に写らないように撮影し、その写真を提出したとしても自宅兼事務所の場合は入国管理局による実地調査として、入国管理局職員による事務所への訪問調査がある場合がございます。

その訪問調査の際に生活用品が多く点在している場合は、やはり会社の実態について疑義を持たれかねません。

よって、事務所には事務デスク、接客スペース、椅子、コピー機、書籍棚などといった事務用品のみ設置し、生活用品は極力おかない方がいいと思われます。

自宅の一部を事務所として使用するために会社に賃貸し、経営管理ビザを取得しましたが、実際は会社から賃料を受け取っておりませんでした。 
私の経営管理ビザの更新に影響はあります。 

【解説】

自宅の一部を法人に賃貸した場合ですので、ビザ申請時に賃貸借契約書を入国管理局に提出したと思いますが、その後のビザ更新の際に、これまで会社から賃料を受け取ってこなかったというのは、申請時の説明と矛盾することになるため、入国管理局から理由の説明を求められる可能性があります。

通常、経営管理ビザの更新時に会社の通帳までは提出しないので、通帳の履歴とかからお金の流れまでは見たりされませんが、決算書を提出するので、そこに地代家賃としての支出計上がないと、家賃を支払ってないことが判明してしまいます。

家賃を受領しなかったことの合理的説明がつけば問題ないでしょうけど、もし当初から代表者が会社から賃料を受け取る予定がないのであれば、賃貸借契約(賃料あり)ではなく使用貸借契約(賃料なし)を締結するようにしましょう。

経営管理ビザの
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