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会社設立&経営管理ビザの
取得を徹底サポート


*ファインド事務所は会社登記の申請代理も行えます。

東京・池袋
経営管理ビザに強いファインド事務所

私たちファインド事務所には
高確率での経営管理ビザの取得実績があります!

  • 新たに会社を作り、経営者としてビジネスを行いたい
    が何から始めていいかわからない。
  • 経営を始めるために多くの費用がかかるので、これを無駄にしないためにも、経営管理ビザを得意とするところに依頼をしたい。
  • 会社設立(登記)も経営管理ビザ取得も1つの事務所に依頼したい。
  • 経営管理ビザ取得後も、今後の様々な変更登記手続きや社員のビザ取得なども、一括して依頼できるところを探している。
  • 経営管理ビザの更新期限が近いので、ビザ更新を依頼したい。

ファインド事務所が解決いたします

当事務所の特徴

高確率での許可実績

経営管理ビザに関する入国管理局の審査は以前に比べ、事業計画書の厳格化など年々厳しくなっている傾向があります。
当事務所ではこうした経営管理ビザの動向をいち早く察知し、柔軟に対処できるよう様々な案件に取り組んでまいりました。当事務所はこうした経験とノウハウにより、きわめて高確率で許可の取得が可能です。

明確な料金体系と返金保証

当事務所は、事前に料金の説明をし、お客様にご納得いただいた上でご依頼をお受けすることにしております。後日に追加料金を請求するといったことも一切ございません。
また、もし不許可になってしまった場合にはお客様からいただいた着手金のご返金を致します。

受任制限と高度なサービス

事務所は、ビザ案件に関し高度なサービスの提供を維持するためにも、受任制限として月30件までしかビザ案件を受任しないことにしております。
また、こうした受任制限を設定したことにより、各案件が流れ作業的にならず一人一人のお客様に対し、迅速できめの細かい丁寧な対応が可能です。

ていねいな対応

当事務所は創業当初から、お客様が安心する丁寧な説明と対応をすることを重要視しており、お客様が安心して当事務所に依頼できるよう、スタッフ一同、お客様の気持ちに立ったきめの細かいサービスの提供を心掛けております。
当事務所としては可能な限りお客様に対して親切できめの細かいサービスを提供することにより、お客様の疑問や不安を少なく致します。

当事務所の特徴について詳細はこちらへ

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上記からのご質問は手続きや費用等の一般的なご質問に限ります。
具体的なご質問の方はお電話か無料相談フォームからお願い致します。

当事務所の各種サービスプラン

サービス1

経営管理ビザ代行のフルサポートプラン
~高許可率~


会社を設立済みの方は必見!!

経営管理ビザ取得

費用:250,000円+消費税

                    

既に日本でビザをお持ちの方からの依頼で、経営管理ビザへの変更が許可になった場合は、実費・交通費として別途、収入印紙(4,000円)+交通費(入国管理局への2往復分:5,000円)が必要となります。

当事務所では、ご依頼いただいた時に「着手金」として、許可となった時に「成功報酬」としてそれぞれ、2分の1ずつお支払い頂いております。

サービス2

株式会社設立サポートプラン

これから会社を設立して経営管理ビザの申請も依頼したい方!  

会社設立のみを依頼したい方!!

(経営管理ビザの取得に対応した)
株式会社設立

              
①出資者・役員の全員が日本在住     ⇒費用:279,400円
②出資者・役員の中に海外在住者がいる⇒費用:300,000円

 

上記金額は設立会社の資本金2,000万円以内の場合に限ります。

上記金額は消費税及び実費込みの金額です。

サービス3

合同会社設立サポートプラン

株式会社ではなく合同会社の設立をお考えの方!

会社設立のみを依頼したい方!!

(経営管理ビザの取得に対応した)
合同
会社設 立
              

①出資者・役員の全員が日本在住   ⇒費用:137,500円
②出資者・役員の中に海外在住者がいる⇒費用:158,100円

 

上記金額は設立会社の資本金2,000万円以内の場合に限ります。

上記金額は消費税及び実費込みの金額です。

サービスの流れ

お問合せ(無料)

お電話、またはメール(24時間対応可)のどちらでも結構ですのでお問合せいただきます。

経営管理ビザの取得に向けての一般的なご相談や手続きの流れ等をお客様にわかりやすくご説明致します。

お電話でのお問合せ(無料)はこちら

03-6915-2407

ご面談

経営管理ビザを確実に取得するためにも、直接お会いして色々なことを打合せする必要がございます。

客様がご依頼に際して不安に思っていることや、疑問に思っていることなどを、細かく親切にご説明致します。

また、お客さまのお悩みをヒアリングし、最適なサービスのご提案をいたします。

正式にご依頼

料金と今後の流れをご説明し、お客様に納得いただきましたら正式にご依頼いただきます。

当事務所は、お客様がご納得いかない状態のまま、お客様に強引に契約をすすめるようなことは致しませんので安心です。

書類作成と収集

お客様の経営管理ビザの取得にむけて、迅速に書類の作成・収集を行います。

また、お客様が確実に配偶者ビザの取得ができるよう、当事務所では書類作成をするスタッフと書類チェックをするスタッフとに分け、ミスのない確実な書類の作成が出来る体制となっておりますので安心です。

(会社設立手続き…まだ会社を設立されてない方が対象)

まだ会社を設立されてない方からのご依頼の場合は当事務所にて会社設立手続きのための登記申請を行います。

この後の経営管理ビザの申請も控えているので、確実・迅速に登記申請をいたします。

登記申請後、約2~3週間程度で会社の証明書の取得が可能となります。

ビザ申請と経営管理ビザ取得

平日は時間がないという方も安心です。

書類がそろいましたら、当事務所にて早急にビザ申請を致します。

申請後、ビザを取得できるまでの期間は取得するビザの種類にもよりますが、申請後しばらくして入国管理局から審査結果の通知がきます。

配偶者ビザが許可になりましたら【経営管理ビザ】としての在留カードを受け取ることができます。

ファインド事務所に依頼するメリット
*私たちファインド事務所は会社設立手続きも可能です!

外国人の方が新たに起業し、会社経営を始めたいといった場合、ビザ取得の前提としてまずは会社を作る必要があります。

しかし、会社設立司法書士ビザ申請行政書士といったそれぞれ違う専門家に依頼しなければならないため、お客様の負担にもなってしまいます。
【行政書士は菓子や設立手続き(登記申請)を代理することは違法ですし、司法書士がビザ申請を行うこともです。】

行政書士の資格だけでは会社の定款認証手続きの代行までしか行うことができず、会社設立において一番重要な法務局への会社設立のための登記申請手続きは、提携の司法書士に依頼しなければならないため、皆様にとっては2つの専門家に依頼しなければならない面倒が生じてしまいます。

当事務所では司法書士事務所との合同会社ですので、ビザ申請に適した会社設立のご提案だけでなく、会社設立のための登記申請もワンストップにて行うことができるため、お客様にとっても負担が軽減され、お客様の費用負担の軽減も可能となります。

また、当事務所は会社設立後に登記が必要な役員・本店・事業内容等の各種変更登記も当事務所は代理申請出来ますので、会社設立及び経営管理ビザ取得だけでなく、その後の会社運営所の様々な手続きのトータルサポートが可能です。

経営管理ビザの許可事例

【お客様の顔写真の掲載について】
当事務所では、お客様に関するプライバシー保護の徹底(外部への個人情報の漏洩防止)のため、お客様の実際の顔写真の掲載は控えております。

不動産業の開業をご希望の方からの依頼

東京都日野市のA様(38歳、男性)(国籍:中国〈香港〉)
(技術・人文知識・国際業務→経営管理)

相談者の方は、これまで不動産業で勤務していた経験のある方で、新たに起業して不動産業を経営していきたいとのことでした。

不動産業(宅建業)を行うには宅建業免許申請が必要となるため、この手続きも当事務所が行うことになりました。

手続きとしては多くあり、①会社設立(登記)⇒②宅建業免許申請⇒③経営管理ビザ申請を行いました。

当事務所は①②③の全ての手続きを多く扱っているため、ワンストップにてすべて代行させていただき、無事、経営管理ビザの取得に成功しました。

後日談となりますが、会社設立後もA様とは付き合いが続き、このあともⒶ各種会社登記やⒷ宅建業免許の変更・更新手続きだけでなく、不動産取引における不動産登記の案件でも継続してご依頼いただいております。

一度不許可になった方からの依頼

永住者のB様(57歳、男性)(国籍:アメリカ)
(経営管理ビザでもう1名の代表取締役をアメリカから新規で呼び寄せ)

相談者の方(B様)は貿易会社の代表取締役の方でしたが、会社の状況をみると資本金100万円、代表取締役が相談者の方を含めて3名(B様・C様・D様)いる状況でした。

今回、B様・C様はいずれも永住者(及び永住者の配偶者)でしたが、今回、アメリカ在住のD様(100万円の出資者)を海外から呼び寄せたいというものでした。

B様の話によると専門家に依頼せず、自社で経営管理ビザの申請をしたが、D様の出資額が少ないことと会社の規模と比較して役員が多すぎることから不許可になったことからの依頼でした。

当事務所は、B様・C様は代表取締役ではあるが、実際は会社社員としてのポジションだったため、実体に合うように役員を辞任し、正社員になる必要があると判断しました。

当事務所は、①A様・B様の役員辞任の登記、②資本金を500万円とする増資の登記、③C様の経営管理ビザの再申請の全ての手続きをすべて代行いたしました。

結果として、入国管理局から追加資料の提出要請などもなく一発許可になりました。

債務超過会社の代表者様のビザ更新

東京都新宿区のA様(52歳、女性)(国籍:韓国)
(経営管理ビザの更新)

本案件の相談者の方は、韓国の食材を販売する物産店を経営している会社の経営者の方でした。

会社の状況としては、これまでは物産店の売上も順調でしたが、体調を崩してしまい、ここ2年半程は業務に集中できなかったこともあり、直近決算期の前期末決算(2期前)においては赤字・資本欠損となってしまい、直近決算では債務超過になってしまっている状況でした。

これまでは別の行政書士事務所にビザ更新を依頼していたとのことでしたが、債務超過会社は不許可の可能性が高いとの理由から受任を断られたため、急きょ、別の行政書士事務所を探すのに時間がかかってしまったため、当事務所にご相談いただいた時には、在留期限まで2週間しかない状況でした。

債務超過に陥った会社の場合、経営管理ビザの更新が複雑になることと、本案件の場合、ご相談から申請期限までが2週間しかない、いわゆる至急案件であったことから、当事務所も複数人体制で事案を進めていきました。

また、債務超過の場合、公認会計士または中小企業診断士の診断書が必要になるため、当事務所が信頼している公認会計士にも協力してもらい、結果として在留期限までに申請を間に合わせることが出来ました。

この案件も結果は一発許可でした。

一般的な案件の場合は、私達プロからすれば問題なく許可にすることができますが、今回のような複雑な案件で、他の専門家の先生の協力も必要な場合において、他の専門家とのネットワークが強いことは、当事務所にとって大きな強みの一つであると実感した案件でした。

 

いかがでしょうか。

この他にも当事務所ではこれまで、様々な経営管理ビザを取扱ってまいりました。
経営管理ビザにおいて、入国管理局から詳細で具体的な根拠に基づく事業計画書が求められたり、設立会社への出資金の出所やお金の流れまで、詳細な説明を求められるなど、年々、審査が厳しくなっている傾向がございます。

経営管理ビザは他のビザ案件に比べ、会社経営のために費やした費用も大きく、経営管理ビザの取得が不許可になってしまうと、経済的な損失も大きいものとなってしまうため、失敗は許されません。

当事務所は過去の多くの事例からお客様に適切なアドバイスを行い、お客様の経営管理ビザの取得に向けて、最適な方法で手続きを進めていくことが可能です。

経営管理ビザを取得する必要のある方は、ぜひ当事務所にお任せください。

 

経営管理ビザの
豆知識

経営管理ビザに関する様々な 情報を発信していきます!!


 どういった時に経営管理ビザ
  の取得が必要なの

 経営管理ビザの申請先

 ビザ申請を行える人は誰?

 経営者と従業員や家族の同時
  呼び寄せ可能?

 集客方法の証明の重要性

 事務所を借りる時の注意点

 店舗内に事務所を設置する
  場合の基準


 貿易業・物販業などの商品の
  保管場所の証明方法


 会社の事務所を自宅に設置
  する場合の注意点

10 自宅兼事務所とした場合の
  事務所
としての認定・不認定
    事例


11 契約書と収入印紙

12 従業員の雇用の必要性

13 出資金を集めた方法とお金
     の流れの証明ssikinn


14 2名以上の外国人による
   起業と経営管理ビザの取得

15 既存会社への役員の就任と
   経営管理ビザの申請 

16  経営管理ビザ申請における
    必要書類(既存会社の役員)     
17  経営管理ビザの更新と事業
    の継続性(会社が債務超過)

18  フランチャイズによる
      経営管理ビザの取得

19  個人事業主による経営管理
   ビザの取得


20   留学ビザから経営管理ビザ
  への変更

21   結婚ビザから経営管理ビザ
  への変更時の注意点

22   経営管理ビザと年齢

23   経営管理ビザの在留期間を
  3年以上にする方法

24   ビザ申請までに期間がかか
  ってしまった場合の注意点
 

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