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経営管理ビザの説明(その5)
~新規事業における集客方法の証明の重要性~

通常、経営管理ビザを取得する要件として、会社は申請人が経営管理ビザを取得できたらすぐにでも業務を開始できる状態にしておく必要があります。

事業を行うにあたり、重要な要素といえる集客方法が確立されていることも必要となります。

ただ、これから新規事業を行う方の中には、人脈とか売上見込みとかが既に確立されている方もいれば、今は顧客がいないが、これから新規顧客を開拓していこうとお考えの方もいると思います。
 

 以下では、入管に対する集客方法に関する証明に関し、特に注意が必要な貿易業とか通訳翻訳とかIT系とかの、いわゆる事務系ビジネスについて解説していきます。

新規事業における集客方法の証明

人脈とか売上見込みとかはまだ確立されておらず、これから新規顧客を開拓していく場合

このケースの集客方法の立証書類としては、会社のパンフレットやホームページを充実させ、これらの資料を入管に提出することになります。

これから顧客を新規開拓していくようなケースにおいて、店舗ビジネスの場合は店舗の写真とか看板とかメニュー表などを提出して会社の実体や集客方法を証明できるので問題ないですが、事務系ビジネスの場合において、パンフレットやホームページがない状態でビザ申請をすると、『会社のパンフレットもホームページもない場合において、名刺1枚手ぶらでどうやって営業するのですか? それで集客できるのですか?』と入国管理局に疑問に思われてしまう危険性があります。

そして、このことから『ただ会社を作っただけで、実際は集客せず、事業も真剣に行っていく意思がないのではないか』とか、『例え、事業を行っていく意思があるとしても、集客ツールも何もない状態で、この先、事業を成功させていける可能性は低いのではないか』と判断されてしまう可能性があり、結果として不許可になってしまう危険性が生じてしまいます。

パンフレットの他にホームページの開設も必要なのか

大原則として、経営管理はすぐにでもビジネスを開始することができる段階になってからビザ申請をする必要があります。 

集客においてホームページが必要なビジネスモデルなのであれば、ビザ申請時においてホームページの開設は必須といったことになります。

つまり、飲食店とかマッサージ店等の店舗ビジネスの場合はビザ申請時に店舗の外観と内装が整っている必要があるのと同じように、ホームページが集客方法の中心となるビジネスモデルの場合は、ホームページをビザ申請時に完成している必要があります。

店舗の内装や外観、看板とかの写真で実体がわかりやすい店舗系ビジネスと比べ、外部から事業の実体がわかりにくい貿易業とか通訳翻訳とかIT系とかの事務系ビジネスの場合は、ホームページがなければ実体の証明が難しくなりますのでホームページは可能な限り開設しておくことをお勧めします。

ただ、ホームページが集客上必須のビジネスモデルでない場合で、ホームページを開設することが難しいときでも、最低限として会社のパンフレットは提出した方が、不許可リスクの軽減につながります。

 

上記の例外としてホームページもパンフレットもなくてもいいパターンがございます。
以下で、詳細に説明致します。

既に人脈とか売上見込みなどが確立されている場合

上記①ではホームページやパンフレットで集客方法の立証をすることが大切であると解説してきましたが、例外としてこれらが不要な場合がございます。

それは、既に取引先が確保されており、新規顧客の開拓をしなくても、既存の人脈とか業務提携などで一定程度の売上げが見込まれる場合です。

この場合には、ホームページやパンフレットを用いて積極的に不特定多数の企業にアプローチをしていかなくても事業が成り立つことを証明することになります。

例えば、他社との業務提携契約書とかフランチャイズ契約書、業務委託書等を入国管理局に提出することにより、何かしらの継続的な取引を行っていけることが確立されていることを証明することになります。

結論

新規事業として事務系ビジネスを行う場合には、ホームページもパンフレットも業務契約書もないようだと厳しいので、最低でも必ずどれかを作成していく必要があります。

ただし、ホームページが集客の柱になっている場合は、ホームページが完成していることが必須です。

 

経営管理ビザの
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 集客方法の証明の重要性

 事務所を借りる時の注意点

 店舗内に事務所を設置する
  場合の基準


 貿易業・物販業などの商品の
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 会社の事務所を自宅に設置
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10 自宅兼事務所とした場合の
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としての認定・不認定
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11 契約書と収入印紙

12 従業員の雇用の必要性

13 出資金を集めた方法とお金
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14 2名以上の外国人による
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16  経営管理ビザ申請における
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17  経営管理ビザの更新と事業
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18  フランチャイズによる
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19  個人事業主による経営管理
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22   経営管理ビザと年齢

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