〒171-0022
東京都豊島区南池袋2丁目8番18号 コーポ高砂305号室
東池袋駅から徒歩4分、池袋駅東口から徒歩10分
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*上記からのご質問は手続きや費用等の一般的なご質問に限ります。
*具体的なご相談の方はお電話か無料相談予約フォームからお願いします。
◎日本国籍を取得することでたくさんのメリットがあります。
外国人の方が日本国籍(帰化)を取得するためには様々な要件を満たす必要がありますが、帰化申請においてまずはこれらの要件を全て満たしているかを判断し、要件を満たしていればそのことを申請先となる法務局にいかに立証していくかを的確に判断していく必要があります。
こうした要件は法令の改正により変更することもありますし、法務局の判断基準が変わることもあります。 また、一般の方では要件の判断が難しいケースも多くございます。
当事務所ではこうした帰化案件に関する動向等をいち早く察知し、柔軟に対処できるよう様々な案件に取り組んでまいりました。当事務所はこうした経験とノウハウにより、きわめて高確率で許可の取得が可能です。
当事務所は、事前に料金の説明をし、お客様にご納得いただいた上でご依頼をお受けすることにしております。後日に追加料金を請求するといったことも一切ございません。
また、もし不許可になってしまった場合にはお客様からいただいた着手金のご返金を致します。
事務所は、ビザ案件に関し高度なサービスの提供を維持するためにも、受任制限として月30件までしかビザ案件を受任しないことにしております。
また、こうした受任制限を設定したことにより、各案件が流れ作業的にならず一人一人のお客様に対し、迅速できめの細かい丁寧な対応が可能です。
当事務所は創業当初から、お客様が安心する丁寧な説明と対応をすることを重要視しており、お客様が安心して当事務所に依頼できるよう、スタッフ一同、お客様の気持ちに立ったきめの細かいサービスの提供を心掛けております。
当事務所としては可能な限りお客様に対して親切できめの細かいサービスを提供することにより、お客様の疑問や不安を少なく致します。
当事務所の帰化申請に関する料金表は以下となります。
基本料金表
プランA (依頼者の方が会社員の場合) | 185,000円+消費税 |
プランB (依頼者の方が経営者又は会社役員の場合) | 225,000円+消費税 |
*当事務所の者による法務局への同行をご希望の方は別途、+15,000円+消費税が加算されます。
*当事務所では、ご依頼いただいた時に「着手金」として、帰化申請が受理された時に「残代金」としてそれぞれ、2分の1ずつお支払い頂いております。
万が一、不許可になってしまった場合は、当事務所が責任をもって「再申請」、「再々申請」まで行わせていただきますが、最終的な結果が「不許可」となってしまった場合は、いただいた費用は全額、ご返金致します。
お電話、またはメール(24時間対応可)のどちらでも結構ですのでお問合せいただきます。
日本国籍(帰化)取得に向けての一般的なご相談や手続きの流れ等をお客様にわかりやすくご説明致します。
帰化の許可を確実にするためにも、直接お会いして色々なことを打合せする必要がございます。
客様がご依頼に際して不安に思っていることや、疑問に思っていることなどを、細かく親切にご説明致します。
また、お客さまのお悩みをヒアリングし、最適なサービスのご提案をいたします。
料金と今後の流れをご説明し、お客様に納得いただきましたら正式にご依頼いただきます。
当事務所は、お客様がご納得いかない状態のまま、お客様に強引に契約をすすめるようなことは致しませんので安心です。
お客様の帰化にむけて、迅速に書類の作成・収集を行います。
また、お客様が確実に永住権の取得ができるよう、当事務所では書類作成をするスタッフと書類チェックをするスタッフとに分け、ミスのない確実な書類の作成が出来る体制となっておりますので安心です。
書類がそろいましたら、法務局に予約の上、当事務所の行政書士と共に法務局に行き帰化申請を致します。
東京法務局などは行政書士の同席も認めていただけるので、お客様にとっても安心です。
平日は時間がないという方も安心です。
約2~3ヶ月したら法務局から連絡があり、法務局担当官との面談のため法務局に行っていただくことになります。帰化申請の際に提出した書類についての事実確認の質問をされることになります。
依頼者の方は帰化申請書類の内容を説明できるよう、把握しておく必要がございます。
ただ、難しいことを聞かれたりはしないので、落ち着いて質問に答えることが必要です。
当事務所では面談で法務局担当官から聞かれる際の注意点など、事前にアドバイスをさせていただきます。
平日は時間がないという方も安心です。
帰化を許可するか法務局による審査が行われます。
この間に追加資料を求められたり、職場や家庭訪問といった実地調査が行われたりします。
以前にくらべて法務局による調査が詳細に行われている傾向がございます。
この調査でこれまでの在留状況や事実関係に疑わしい点があれば、申請の取り下げを勧告される場合もあります。
平日は時間がないという方も安心です。
帰化が許可となったら官報に掲載されます。
これで、「日本国籍」を取得できたことになります。
帰化申請してから許可になるまで約1年かかります。
また、法務局から連絡あり、所定の日時に法務局にくるよう指示がありますが、この時に「身分証明書」の交付を受けられます。
この「身分証明書」と「帰化届」を本籍地の市区町村役場に提出することによって、新たに「戸籍謄本」が作られます。
【お客様の顔写真の掲載について】
当事務所では、お客様に関するプライバシー保護の徹底(外部への個人情報の漏洩防止)のため、お客様の実際の顔写真の掲載は控えております。
相談者の方は、帰化の要件はほぼすべて満たしている方でした。
ただ、現在の勤務先との折り合いがあわず、すぐにでも会社を辞め、転職をしたいとのことでした。
帰化申請直前の転職は不許可となるリスクがあるため、転職をしてしまったら、しばらく期間をおいて帰化申請をした方がいいとアドバイスをしたところ、帰化が許可されるまでは現在の職場で働くので1日でも早く帰化申請をして欲しいというご要望でした。。
当事務所としても、早急に書類収集及び書類作成をし、帰化申請を行いました。
帰化申請を少しでも早く行うことをご希望のお客様は結構いらっしゃいます。
当事務所としても最短で帰化申請、そして帰化が許可されるよう、最大限サポートいたします。
本事案は、相談者の方が直近1年間のうち、年金の未納期間があったことで不許可の可能性がある案件でした。
帰化案件で年金の未納を理由に不許可になってしまうケースがよくあるため、当事務所としても慎重に判断いたしました。
幸い、この方は未納期間が数ヶ月間だけでしたので、この未納分を納付していただき、この納付の領収書も含めた直近1年分の納付の領収書を添付して帰化申請を行いました。
この方は帰化が許可になりましたが、今後、年金の納付実績について、より厳しく審査される可能性がございます。
帰化をお考えの方は、年金、保険、各種税金等は未納状態にならないよう、そして延滞せずに納付することに気をつける必要があります。
いかがでしょうか。
上記事例は当事務所が取扱ってきた事案のほんの一例です。
帰化案件においては、必要書類をみてもお客様それぞれのご事情により若干の相違がございます。
当事務所は過去の多くの事例からお客様に適切なアドバイスを行い、お客様の日本国籍(帰化)の取得に向けて、最適な方法で手続きを進めていくことが可能です。
日本国籍(帰化)の取得に興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。
*上記からのご質問は手続きや費用等の一般的なご質問に限ります。
*具体的なご相談の方はお電話か前記の無料相談予約フォームからお願いします。
*ご相談は日本語のみ対応可能です。
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