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日本人の配偶者ビザの取得を徹底サポート

わたしたちファインド事務所は
高確率での配偶者ビザの取得に自信があります!

ファインド行政書士事務所は創業以来、数多くの配偶者ビザ案件業務を行ってきました。

当事務所は、これまで少しでも高い確率でお客様がビザの取得が出来ることを追求して業務を行ってきたことから、当事務所においては配偶者ビザ取得のための徹底したノウハウを保有しており、通常業務から比較的難易度が高い案件を問わず、他社には負けない確率でビザ取得ができております。

なお、当事務所が取扱っている配偶者ビザとしては、日本人の配偶者に限らず(特別)永住者の配偶者や家族滞在ビザの案件まで幅広く取扱っております。

当事務所の特徴

高確率での許可実績

当事務所にはこれまで難易度の高い案件を含め、様々な配偶者ビザ案件を取扱ってきた実績がございます。こうした経験とノウハウにより当事務所ではきわめて高確率で許可を取得が可能です。

明確な料金体系と返金保証

当事務所は、事前に料金の説明をし、お客様にご納得いただいた上でご依頼をお受けすることにしております。後日に追加料金を請求するといったことも一切ございません。
また、もし不許可になってしまった場合にはお客様からいただいた報酬の全てをご返金致します。

受任制限と高度なサービス

当事務所は、ビザ案件に関し高度なサービスの提供を維持するためにも、受任制限として月30件までしかビザ案件を受任しないことにしております。
また、こうした受任制限を設定したことにより、各案件が流れ作業的にならず一人一人のお客様に対し、迅速できめの細かい丁寧な対応が可能です。

ていねいな対応

当事務所は創業当初から、お客様が安心する丁寧な説明と対応をすることを重要視しており、お客様が安心して当事務所に依頼できるよう、スタッフ一同、お客様の気持ちに立ったきめの細かいサービスの提供を心掛けております。
当事務所としては可能な限りお客様に対して親切できめの細かいサービスを提供することにより、お客様の疑問や不安を少なく致します。

 

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上記からのご質問は手続きや費用等の一般的なご質問に限ります。
具体的なご質問の方はお電話か無料相談フォームからお願い致します。

【こんなとき配偶者ビザが不許可になる危険があります。】
以下の方はビザ案件に精通した専門家に依頼することをお勧めします。

  • 扶養者(身元保証人)となる日本人の定期収入も少なくが無職または年金生活
  • 扶養者(身元保証人)となる日本人は定職についているが年収が少ない
  • 相手の両親と会ったことがない
  • 交際歴が短い
  • お二人が実際にお会いした回数が少ない
  • 年齢差がある
  • 過去に離婚歴がある
  • 結婚相談所やインターネット通じて出会った
  • これまで、2人で一緒に撮影をした写真が少ない場合
    (上記写真とは、2人で旅行に行った時、親族や友人と会った時、自宅で一緒にいる時、結婚式等の行事に参加した時の写真が該当します。)
  • 外国人配偶者の在留期限が切れる直前に結婚をしている
  • 外国人配偶者の現在の在留資格が「留学」で、在学時の出席率・成績が悪い、又は退学をしている。
  • 外国人配偶者の現在の在留資格が「留学」で、週28時間を越えてアルバイトをしていた
  • 結婚式を行っていない


    上記以外にも配偶者ビザの取得のためにはさまざまな要件がございます。専門家への依頼をご検討中の方は、豊富な経験と高確率での許可実績をほこるファインド事務所にお任せください!!

料金表(配偶者ビザ申請)

当事務所の配偶者ビザ申請に関する料金表は以下となります。

基本料金表

海外から外国人配偶者を呼び寄せる
(在留資格認定証明書交付申請)

              90,000円+消費税 

他の在留資格からの配偶者ビザへの変更
(在留資格変更許可申請)

90,000円+消費税 

配偶者ビザの更新
(在留資格更新許可申請)


ただし、離婚・再婚後最初の更新の場合は前記の
(在留資格変更許可申請)と同一の料金になります。

 35,000円+消費税 

在留資格変更(又は更新)許可になった場合は、実費・交通費として別途、収入印紙(4,000円) +交通費(入国管理局への2往復分:5,000円)が必要となります。

当事務所では、ご依頼いただいた時に「着手金」として許可となった時に「成功報酬」としてそれぞれ、2分の1ずつお支払い頂いております。

配偶者ビザ取得のための安心のフルサポートと返金保証

万が一、不許可になってしまった場合は、当事務所が責任をもって「再申請」、「再々申請」まで行わせていただきますが、最終的な結果が「不許可」となってしまった場合は、いただいた費用は全額、ご返金致します。

サービスの流れ

お問合せ(無料)

お電話、またはメール(24時間対応可)のどちらでも結構ですのでお問合せいただきます。

配偶者ビザ取得に向けての一般的なご相談や手続きの流れ等をお客様にわかりやすくご説明致します。

お電話でのお問合せ(無料)はこちら

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ご面談

配偶者ビザを確実に取得するためにも、直接お会いして色々なことを打合せする必要がございます。

客様がご依頼に際して不安に思っていることや、疑問に思っていることなどを、細かく親切にご説明致します。

また、お客さまのお悩みをヒアリングし、最適なサービスのご提案をいたします。

正式にご依頼

料金と今後の流れをご説明し、お客様に納得いただきましたら正式にご依頼いただきます。

当事務所は、お客様がご納得いかない状態のまま、お客様に強引に契約をすすめるようなことは致しませんので安心です。

書類作成と収集

お客様の配偶者ビザの取得にむけて、迅速に書類の作成・収集を行います。

また、お客様が確実に配偶者ビザの取得ができるよう、当事務所では書類作成をするスタッフと書類チェックをするスタッフとに分け、ミスのない確実な書類の作成が出来る体制となっておりますので安心です。

ビザ申請と配偶者ビザ取得

書類がそろいましたら、当事務所にて早急にビザ申請を致します。

申請後、ビザを取得できるまでの期間は取得するビザの種類にもよりますが、申請後しばらくして入国管理局から審査結果の通知がきます。

配偶者ビザが許可になりましたら【配偶者】としての在留カードを受け取ることができます。

配偶者ビザの許可事例

【お客様の顔写真の掲載について】
当事務所では、お客様に関するプライバシー保護の徹底(外部への個人情報の漏洩防止)のため、お客様の実際の顔写真の掲載は控えております。

年齢差があるご夫婦からの依頼

東京都豊島区のAさん(配偶者ビザで中国から日本に呼び寄せ)

相談者の方は日本人の方で、仕事の都合で中国に出向中に中国人の方と出会い、結婚したため日本に奥様を呼び寄せて一緒に暮らしたいという案件でした。

配偶者ビザ取得のための要件はほぼそろっていたのですが、ただ一点だけ気がかりたったのが、ご主人様が44歳で奥様が27歳であり、いわゆる年の差が大きい点でした。

通常、ご夫婦に年齢差がある場合は、申請先の入国管理局から夫婦として本当に実体があるのかを厳しく審査される傾向にあります。

当事務所では、こうした夫婦としての実体を証明するため、夫婦がどういう流れで出会い、交際をかさね、結婚に至ったかや、現在の夫婦生活の状況を詳しく申請理由書で説明し、これらを証明する証拠写真を多く付けるなどの対応を行うことで、無事、一発許可となりました。

日本人配偶者の年収が少なかった

板橋区在住のBさん(32歳、女性)(国籍:中国)(配偶者ビザの更新)

相談者の方は、中国人の方で、現在、日本人の配偶者としてのビザで日本に滞在しているが、在留期限が近いため、このビザを更新したいとのことでした。

この案件は、当初、配偶者ビザを取得してから離婚及び再婚をし、日本人配偶者が当初から変わっている点と、日本人配偶者は定職にはついていたものの収入が少なかった事情がございました。

上記2点は配偶者ビザ案件では、マイナス要素となるため、通常のビザ更新案件よりも慎重に行う必要がありました。

当事務所では、まず前婚の離婚に至った経緯と、その後の再婚者との出会いから結婚及び現在の結婚生活に至る経緯を申請理由書で詳細に説明することで、今回の再婚においても結婚生活が実態のあるものであることを説明し、交際の写真等を添付することで証明しました。

また、日本人配偶者の収入が少なかった点については、日本人配偶者の他にその親にも身元保証人になってもらうことで、身元保証人の経済的信用力の補強を行いました。

その結果、入国管理局から追加資料の提出を求められることなく、一発許可となりました。

日本人の配偶者だが在留期間が1年が続いた

文京区在住のCさん(30歳、女性)(国籍:中国)(配偶者ビザの更新)

相談者の方は、3年前に日本人と結婚したため日本人の配偶者ビザを取得し、その後も2回にわたり在留期間の更新申請をご本人で行ってきたが、与えられた在留期間がずっと1年のままのため、在留期間をもう少し長くしたいといったご依頼でした。

当事務所では、こういったご相談は意外と多くあります。

通常、行政書士が代理した場合でも在留期間の更新の際に在留期間を1年から3年にする確実な手段はないですが、3年ビザを取得できる可能性を少しでも高めることは可能です。

当事務所は、依頼者の現状に関する有益な証拠を入管に提出していく方針をとりました。
具体的には3年前の配偶者ビザの取得時に比べて、現在の状況が安定したものであることの立証をしていきました。

証明としては、①日本人の夫の年収が上がったこと(生活の安定性を立証)、②貯蓄が増えたこと(生活の安定性を立証)、③現在、依頼者の方が妊娠をしていること(夫婦生活の安定性を立証)などの証拠を入管に提出するとともに、学生時代を含め日本での居住期間が5年になることや、結婚生活が3年間続いており、現在も夫婦関係は良好であること等を申請理由書に記載し、申請を致しました。

結果として、無事3年ビザが与えられました。
依頼者の方も非常に喜ばれていたのが印象的でした。

こちらの方は、もしも3年ビザが与えられたら永住権の取得を希望されておりましたので引き続き、永住権の申請を行い、結果として永住者になりました。

配偶者ビザ・子供ビザの更新

(夫:31歳、子供:3歳)(国籍:中国)

本件の相談者は中国人のご夫婦で、奥様が働いており、ご主人様が奥様の被扶養者として家事と3歳になる子供の育児を行っている状況でした。

夫は配偶者ビザとして、お子様は子供ビザとして共に家族滞在の在留資格を有しておりましたが、在留期限が近いためビザ更新の手続きをしてほしいとのご依頼でした。

当時、扶養者である奥様は1年前から派遣会社に勤務しており、その派遣会社から要請があれば派遣され、そこで様々な業務に従事するといった勤務形態でした。

しかし、これまで会社から一度も仕事の呼び出しがなく、給与に関しても一度も支給されてない状況が続いたため、新しい会社に転職をしたばかりの状況でした。

扶養者である奥様は過去1年間にわたり給与をもらってなかったことから、今回の配偶者ビザ・子供ビザの更新において、入管からは生活の安定性がないこと等を理由に不許可になる危険性がありました。

当事務所としては、過去1年間において無収入だったのは奥様の責任ではなく前職の会社に原因があったことを申請理由書で詳細に説明をし、転職先会社の社長からは奥様を長期雇用していく予定であることの説明書を発行してもらうなど、様々な証拠を準備してビザ申請をしました。

本件に関し、入管からは何の追加資料の提出要請もなく、一度で許可になりました。
後日の話しになりますが、半年後の奥様の就労ビザの更新に関しても上記と同様の説明をし、無事、許可になりました。

 

いかがでしょうか。

この他にも当事務所ではこれまで、様々な配偶者ビザを取扱ってまいりました。
配偶者案件においては、一言で言うといかに夫婦としての実体があるかを立証することが大切であり、そのことを説明及び証明するために必要な書類をみると、お客様ご夫婦がどういった出会い方をし、現在に至るかのそれぞれのご事情により変わってきます。

当事務所は過去の多くの事例からお客様に適切なアドバイスを行い、お客様の配偶者ビザの取得に向けて、最適な方法で手続きを進めていくことが可能です。

配偶者ビザの取得に興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

 

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事例紹介

ファインド事務所がこれまで取扱ってきた事例の一部をご紹介します。みなさまと同じケースがあるかも知れませんので、ぜひ、ご参照ください。