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経営管理ビザの説明(その12)
~経営管理ビザと従業員の雇用~

経営管理ビザは、名前のとおり会社の経営者(社長、取締役など)や管理者(支店長、工場長など)として会社の経営または管理をするための在留資格です。

経営管理ビザを取得する方の大半が、会社の代表取締役や取締役の方ですが、経営管理ビザは会社の経営に関する重要事項を決定したり、業務を執行するなど、会社の組織として重要な業務を行う人が取得する在留資格です。

このことから経営管理の在留資格では、例えば建設会社で現場作業を行ったり、飲食店で料理をしたりホールとしてウェイトレスを行うなどの現場労働を行うことができません。

そのため、現場労働が必要な業種で経営管理ビザの取得をお考えの場合は、現場労働を行う従業員を確保する必要があります。

 

以下で、より詳細に解説していきます。

経営管理ビザの取得と従業員の確保

現場労働が必要な事業であるか、そうでない事業であるかはその事業内容よって分れます。

経営管理ビザにおいては、経営管理ビザを取得したらすぐに事業を開始できる状態にしておく必要がありますので、現場労働が必要な事業を行う場合には、すぐにでも事業展開ができるよう現場労働を行ってくれる従業員を確保する必要があります。

 

 以下で経営管理ビザの取得において、従業員の確保が必要な現場労働のあるビジネスモデルと、従業員の確保が不要な事務系のビジネスモデルに分けて、従業員の確保の要否についてくわしく解説していきます。

代表者1人で経営管理ビザの取得ができない場合

【従業員の確保が必要なビジネスモデル】

前述のとおり、経営管理ビザは経営と管理をするための在留資格ですので、現場などには立つことができず、現場労働もすることができません。

このため、現場労働が必要な事業の場合は、経営管理ビザを取得するにあたり、現場労働を行うスタッフを確保しなければいけません。

 例えば、ラーメン店を経営する場合には、経営者の他にラーメンを作る人が必要だったり、ラーメンを運ぶ人が必要だったりします。

このような現場系のビジネスモデル(飲食店、美容室、マッサージ店等)で経営管理ビザを取得するには、必ず現場労働を行うスタッフが確保されている必要があります。

 

経営管理ビザの案件において、現場労働が必要な事業のなかで特に依頼が多い事業は以下のとおりです。

現場労働が必要なビジネスモデルの場合

料理店(ラーメン店や珈琲店など)

【現場労働の例⇒キッチンでの調理やホールとしてお客に料理を運ぶこと】


美容室

【現場労働の例⇒お客の髪を切ったり、カラーリングをしたり頭を洗うこと】


エステサロン

【現場労働の例⇒お客にエステを行うこと】
 

マッサージ店

【現場労働の例⇒お客にマッサージを行うこと】
 

建設業

【現場労働の例⇒現場作業を行うこと】
 

旅館

【現場労働の例⇒調理をしたり、客室などの掃除を行うこと】

【重要】

上記の現場労働は、経営管理の在留資格ではできないため、必ず現場労働を行うスタッフを確保するようにしましょう。

上記のような現場労働が必要な事業であるにも関わらず、こうしたスタッフを確保しなかったり、今後においてスタッフを確保する具体的な計画がないまま経営管理ビザの申請を行った場合、入国管理局から経営管理の代表者が現場労働を行うのではないかと疑われ、結果として不許可になってしまう可能性が高まりますので注意が必要です。

現場労働が必要でないビジネスモデルの場合

現場労働が不要な事業を展開する場合は、従業員の確保をすることなく代表者1人でも経営管理ビザを取得することができます。

基本的に事務系のビジネスモデルの場合は、単純な現場労働ではありません従業員を確保しなくても、経営管理ビザの取得が可能です。

具体的にはシステム開発会社、通訳翻訳会社、旅行会社、不動産会社、コンサルティング会社、通信販売業などといった業種の場合は、社員が0人で社長がすべての業務を行う場合でも経営管理ビザを取得することができます。

経営管理ビザの申請時に従業員を雇っておく必要がありますか。
まだ、経営を始めてない段階で従業員を雇用することが難しいです。

【解説】

経営管理ビザの新規申請では、スタッフの雇用契約書の提出までは求められてないため、ビジネスを始めたら遅滞なくスタッフを雇うといったスタンスを入国管理局に示せばよく、ビザ申請時において、既に従業員を雇用していることまでは求められないです。

ご質問のように現場系のビジネスモデルで最初からスタッフが確保されていればいいですが、必ずしもそういったケースばかりではなく、業務開始前のため事前にスタッフを確保することが難しいのであれば、『経営管理ビザの申請時にはスタッフを確保できていないが、すぐにでも社員を募集・採用し、その人達に現場労働を任せる予定である』ことを入国管理局に説明すれば、問題ありません。

この場合、経営管理ビザの申請時に提出する人員計画(従業員をいつ何人雇用するかといった計画)での従業員の採用予定日が、半年先とかだと不許可になる可能性が高いですが、1ヶ月とか2ヶ月後に採用するといった内容だと問題ありません。

【現場労働が必要なビジネスモデルにおける注意点】

現場労働が必要なビジネスモデルの場合、従業員の確保が必要だと説明しましたが、『事業計画書での計画や実際の経営状況』と、『既に雇用している従業員の人数や今後の人員計画』との間に整合性があることが必要です。

例えば、料理店の経営で店舗がすごく広く、事業計画書で計画した1日の来店者数と比較すると料理人が1人、ホールが1人ではとうてい回らないにも関わらず、人員計画ではこのような少人数での計画をたててしまった場合には不許可のリスクが生じてしまいます。

他の事例としては、マッサージ店の経営を行うために経営管理ビザを申請したが、従業員が2人であるにも関わらずベッド数が4台あった場合には、マッサージを行うスタッフの人数とベッドの数との間に整合性がないため、入国管理局から疑義をもたれてしまい、結果として不許可になる可能性があります

入国管理局は常に、経営管理ビザの申請人も現場労働をするのではないかといった点を厳重に審査します。

先程の料理店のケースでは、経営管理ビザの申請人が料理を行ったり、料理を運んだりするのではないかと疑いをもたれますし、マッサージ店のケースでは申請人がマッサージをするのではないかと疑われる場合があります。

こうしたことが原因で不許可になってしまわないよう、従業員の数と事業計画や経営状況との間に矛盾が生じないようにする必要があります。

経営管理ビザの
豆知識

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