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経営管理ビザの説明(その20)
~留学ビザから経営管理ビザへの変更

皆様から、留学生の方が起業して経営管理ビザを取得したいといった相談がよくあります。
 

当然、留学ビザから経営管理ビザへの変更は可能ですが、他の在留資格から経営管理ビザへの変更手続きとの場合は違う注意点がありますので、以下で詳しく解説していきます。

経営管理ビザの取得のためには経営者としての経験が必要?

経営管理ビザを取得するためには学歴や経営者としての実務要件などは必要ありませんし、社会人経験も必要ありません。

そのため、留学ビザにより学校に通っていたが、卒業後に就職して社会人経験などをつむことなく起業し、経営管理ビザを取得することも可能となります。 

また、経営者としての経験やこれから起業する事業に関する実務経験も必要ありません。

ただし、経営者としての経験や事業に関する実務経験などがある場合は、経営経験や実務経験がない人に比べて、経営管理ビザが認められやすくなる傾向があります。

また、起業する事業に関して、関連する資格や大学などで学んで身につけた専門知識がある場合は、経営管理ビザを取得する上でプラス要因となります。

だ、経営管理ビザは学歴や経歴に関する要件はないため、こうした経営経験などがないからといって、そのことを理由に不許可になったりはしません。

経営経験などがない場合、事業を行っていくうえでの事業計画をしっかりとたて、綿密に作られた事業計画書などにより、経営者として資質があり事業を安定的に継続させていくことができることを証明していく必要があります。

【注意点1】
 在学中の成績が悪いと経営管理ビザの審査に影響します

 

 

前述のとおり、経営管理ビザには学歴に関する要件がないため、学校の卒業を待たずに起業し、経営管理ビザを取得することもできます。

この場合には、留学ビザから経営管理ビザへの変更申請を行うことになります。

ただし学校を途中でやめて起業し、留学ビザから経営管理ビザに変更する場合には、在学中の成績について、入国管理局に審査される場合があります。

在学中の成績証明書は、必須書類ではないため原則、入国管理局から求められたりしませんが、一定の確率で提出を求められることがあります。

つまり、在学中の成績が悪い場合には留学ビザの更新ができないから、しかたなく経営管理ビザを取得しようとしているしたいだけではないかと疑いをもたれてしまい、更に本当に経営者として事業活動を行う意思と計画があるのか入国管理局の審査上、疑われてしまうからです。

 

このような理由から、在学中の成績が普通以上(留学ビザを更新できるような成績)の場合は、入国管理局から上記の疑いはもたれませんが、成績が悪い場合は審査に影響します。

【注意点2】
 在学中に資格外活動許可の範囲をこえてアルバイトをしていた場合には経営管理ビザの審査に影響します

 

 

留学ビザから経営管理ビザに変更する場合、在学中に資格外活動許可の範囲を越えてアルバイト等をしたりしてないかが審査される場合があります。

これは留学ビザから経営管理ビザへの変更だけに限らず、留学ビザから他の在留資格に変更する場合には常に意識をしておかなければいけません。

留学ビザから経営管理ビザへの変更の場合、住民税の(非)課税証明書や納税証明書は必須書類ではないため、原則、入国管理局から求められたりしませんが、在学中の成績が悪かったり、学校を途中でやめて経営管理ビザの申請があった場合には、一定の確率で提出を求められる場合があります。

通常、資格外活動オーバーが判明した場合は、高確率でビザ申請は不許可になります。

在学中は絶対に資格外活動オーバーをしないようにしましょう。


【資格外活動許可を取得して働ける範囲】

留学や家族滞在の在留資格の方が資格外活動許可を取得して働ける時間は、【1週間に28時間まで(大学の夏期休業や冬期休業中は、1日に8時間まで)といった制限があります。】

私は大学での在学中に起業し、経営管理ビザを取得しました。留学ビザでなくなってしまいましたが、学校を辞めなければいけませんか。

【解説】

留学ビザで学校に通っている人が、起業して経営管理ビザを取得した場合には、留学ビザでなくなったからといって学校を辞めたりする必要はありません。

入国管理局としては、経営をやりながら大学に通うかどうかは、自分のプライベートの時間を利用してのことなので、本人の自由であるといった考えをもっております。

結論としてましては、在学中に経営管理ビザを取得した場合、会社経営をしながら学校に通ってもいいですし、学校をやめても大丈夫です。

 

また、留学ビザの資格外活動許可により経営管理をおこなうことはできません。

留学ビザで学校に通いながら資格外活動許可を取得し、会社経営を行うことは理論上では可能かもしれませんが、実務上、資格外活動許可申請が不許可になる可能性がきわめて高いです。 

会社経営を行う場合は、資格外活動としてではなく必ず経営管理ビザを取得するようにしましょう。

また、経営管理ビザを取得した方が、事業が軌道に乗るまでの間、生活資金としてアルバイトをするために資格外活動許可を申請する場合も、不許可になる可能性が高いです。

つまり、経営管理ビザにおいて資格外活動許可制度を使うことは難しく、何かの在留資格の資格外活動として会社経営を行うこともできず、逆に経営管理ビザの資格外活動としてアルバイトなどを行うことも難しいとお考えください。

経営管理ビザの
豆知識

経営管理ビザに関する様々な 情報を発信していきます!!


 どういった時に経営管理ビザ
  の取得が必要なの

 経営管理ビザの申請先

 ビザ申請を行える人は誰?

 経営者と従業員や家族の同時
  呼び寄せ可能?

 集客方法の証明の重要性

 事務所を借りる時の注意点

 店舗内に事務所を設置する
  場合の基準


 貿易業・物販業などの商品の
  保管場所の証明方法


 会社の事務所を自宅に設置
  する場合の注意点

10 自宅兼事務所とした場合の
  事務所
としての認定・不認定
    事例


11 契約書と収入印紙

12 従業員の雇用の必要性

13 出資金を集めた方法とお金
     の流れの証明ssikinn


14 2名以上の外国人による
   起業と経営管理ビザの取得

15 既存会社への役員の就任と
   経営管理ビザの申請 

16  経営管理ビザ申請における
    必要書類(既存会社の役員)     
17  経営管理ビザの更新と事業
    の継続性(会社が債務超過)

18  フランチャイズによる
      経営管理ビザの取得

19  個人事業主による経営管理
   ビザの取得


20   留学ビザから経営管理ビザ
  への変更

21   結婚ビザから経営管理ビザ
  への変更時の注意点

22   経営管理ビザと年齢

23   経営管理ビザの在留期間を
  3年以上にする方法

24   ビザ申請までに期間がかか
  ってしまった場合の注意点
 

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