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経営管理ビザの説明(その23)
~経営管理ビザの在留期間を3年以上にする方法~

本編では、会社経営者の在留資格となる『経営管理ビザ』の在留期間を1年から3年にするための要件を説明します。

一般的に『経営管理ビザ』は在留期間が3年以上になりにくい在留資格と言われています。


よくある相談ですが、自身が経営する会社の外国人社員は3年の在留資格が付与されているのに、会社のトップである外国人経営者の方だけは、何度更新手続きをしても1年のままであるといったことはよくあります。

  

以下では、3年の『経営管理ビザ』が与えられる要件を解説していきます。

経営管理ビザを1年から3年にするための要件

在留期間がなかなか3年以上にならない原因としては様々な要因があります。
以下の各項目は、在留期間が1年の『経営管理ビザ』の方が3年以上のビザを取得するために最低限、満たしておく必要がある要件となります。

住所変更や所属機関の変更についての届出等を行っていること

*入管法上の各種届出義務を果たしている必要があります

義務教育年齢の子どもがいる場合、子どもが小学校や中学校に通学していること

*小学校・中学校のお子様をもつ親は、子供に教育を受けさせる義務があります。

カテゴリー3以上の会社であること

*カテゴリー1から4の分類は後で解説致します。

これから1年を超えて日本にいる予定であること

*滞在予定期間が1年以下の場合は、3年ビザを与える必要がないため1年ビザとなります。

経営する会社の経営状況が安定していると認められること

*会社の事業実績のほか、経営者としての活動内容とか活動実績等から総合的に判断されます。

【ポイント1】
届出義務を履行していなかったり,子どもが学校に行っていなかったりすると、在留期間が3年以上になりにくいです。

【ポイント2】
納税を初めとする各種の公的義務を果たしていない場合は、在留期間が1年のままであるだけでなく、状況によっては更新が不許可になってしまう可能性があります。

【ポイント3】
過去に刑事処分を受けたことのある方は、その犯罪及び刑事処分の内容等によりますが、在留期間が3年以上になりにくいです。

 経営する会社のカテゴリー分類 
経営する企業のカテゴリー分類には以下以外にも分類基準はございますが、基本的な分類基準を開設していきます。

《カテゴリー1》
以下のような大手企業や公的機関が該当します。
(1) 日本の証券取引所に上場している企業
(2) 保険業を営む相互会社
(3) 外国の国又は地方公共団体
(4) 日本の国・地方公共団体認可の公益法人


《カテゴリー2》
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人


《カテゴリー3》
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円未満である団体・個人

 

《カテゴリー4》
カテゴリー1から3のいずれにも該当しない団体・個人

 

経営管理ビザを3年から5年にするための要件

在留期間がなかなか3年以上にならない原因としたは様々な要因があります。
以下は3年以上のビザを取得するために最低限、満たしておかなければならない要件となります。

住所変更や所属機関の変更についての届出を行っていること

*入管法上の各種届出義務を果たしている必要があります

義務教育年齢の子どもがいる場合、子どもが小学校や中学校に通学していること

*小学校・中学校のお子様をもつ親は、子供に教育を受けさせる義務があります。

会社のカテゴリー別に以下の要件を満たすこと

  • 経営する会社がカテゴリー1またはカテゴリー2の場合
    特に要件はありません。

     
  • 経営する会社がカテゴリー3の場合
    在留期間が3年の経営管理ビザの方で、日本において引き続き5年以上の経営者・管理者としての経験がある方

これから3年を超えて日本にいる予定であること

*滞在予定期間が3年以下の場合は、5年ビザを与える必要がないため1年ビザとなります。

経営する会社の経営状況が安定していると認められること

*会社の事業実績のほか、経営者としての活動内容とか活動実績等から総合的に判断されます。

3年以上の在留資格がないと永住権は取得できません

 

 

永住権を取得するためには、与えられた在留期間が3年以上である必要があります。

永住権を取得するための要件を全て満たしているにもかかわらず、在留期間が1年のままであることを理由に、永住権の申請をできずにいる経営者も多くいらっしゃいます。
 

また、会社経営で多忙であるにも関わらず、1年ビザのままだと毎年ビザ更新のために、入国管理局に行かなければならないことから、経営者としての時間的なロスが大きくなります。

また、経営者が1年ビザのため、金融機関から融資を受けることができなかった経営者もいらっしゃいました。  

 

経営管理ビザに限らずどの在留資格にも言えることですが、何度ビザ更新をしても在留期間が1年のままの場合でも、次回のビザ更新の際に、入国管理局に対して3年以上の在留資格が与えられる要件を満たしていることを積極的に証明していくことで、3年の在留資格が与えられる場合があります。

経営管理ビザの
豆知識

経営管理ビザに関する様々な 情報を発信していきます!!


 どういった時に経営管理ビザ
  の取得が必要なの

 経営管理ビザの申請先

 ビザ申請を行える人は誰?

 経営者と従業員や家族の同時
  呼び寄せ可能?

 集客方法の証明の重要性

 事務所を借りる時の注意点

 店舗内に事務所を設置する
  場合の基準


 貿易業・物販業などの商品の
  保管場所の証明方法


 会社の事務所を自宅に設置
  する場合の注意点

10 自宅兼事務所とした場合の
  事務所
としての認定・不認定
    事例


11 契約書と収入印紙

12 従業員の雇用の必要性

13 出資金を集めた方法とお金
     の流れの証明ssikinn


14 2名以上の外国人による
   起業と経営管理ビザの取得

15 既存会社への役員の就任と
   経営管理ビザの申請 

16  経営管理ビザ申請における
    必要書類(既存会社の役員)     
17  経営管理ビザの更新と事業
    の継続性(会社が債務超過)

18  フランチャイズによる
      経営管理ビザの取得

19  個人事業主による経営管理
   ビザの取得


20   留学ビザから経営管理ビザ
  への変更

21   結婚ビザから経営管理ビザ
  への変更時の注意点

22   経営管理ビザと年齢

23   経営管理ビザの在留期間を
  3年以上にする方法

24   ビザ申請までに期間がかか
  ってしまった場合の注意点
 

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