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経営管理ビザの説明(その15)
~既存会社の役員への就任と経営管理ビザの取得

既存会社の経営者として役員に就任し、経営管理ビザを取得する場合の類型としては、500万円以上の出資をして役員に就任する場合と、500万円以上の出資をせずに役員に就任する場合があります。

会社の経営活動を行うための経営管理ビザを取得するに際し、その方の学歴(経営学に関する専門的知識)や実務経験(会社経営の経験)があることは取得要件ではありませんが、500万円以上の出資を行わずに役員に就任する場合には、こういった学歴や実務経験の有無が非常に重要となり、このことが審査結果に影響することもあります。

もし、上記の学歴や実務経験がない場合には、経営に関する専門的知識や経験がなくても、経営者として実際に経営活動に従事していくことを証明を積極的におこなっていく必要があります。

 

【経営者として経営管理ビザ取得の要件】

❶ 500万円以上の出資を行う

⇒経営に関する学歴や実務経験は不要
 

❷ 500万円以上の出資を行わない

⇒経営に関する学歴や実務経験が審査結果に影響する。


経営管理ビザを500万円以上の出資をせずに取得するケースとしては、日本企業または外資企業であるかに関わらず、会社の代表者ではなく平取締役に就任し、経営管理ビザを取得する場合がほとんどです。

 

本ページでは外国人が既存会社の役員に就任することで、経営管理ビザを取得する場合の注意点について解説していきます。

 

既存会社の役員が経営管理ビザを取得するときの注意点

通常、既存会社の平取締役に就任する場合には経営管理ビザの取得を目指します。

この場合、企業の代表者が外国人であるか日本人であるかを問わず、その外国人の役員としての①担当業務(役員として何を行うのか=役員としての担当業務)が明確であることと②その担当業務の業務量が十分あることについて入国管理局に説明をしていくことが重要です。

役員としての担当業務が明確であること


【解説】

通常、役員にはそれぞれが責任者として担当する業務があります。

経営管理ビザにおいて、例えば財務担当役員や人事担当役員などといった具体的な業務を、責任者として担当していることが必要となります。

会社の業務が忙しいことを理由に、取締役であるから『取締役としての業務に従事します』といった、あいまいな役割分担だと役員としての担当業務が確保されているとはいえません。

役員としての担当業務の業務量が十分あること


【解説】

役員としての担当業務について、その業務量が確保されているかどうかは、入国管理局が常に意識して審査する部分です。

もし、業務量が少ないと役員としての担当業務を行うとはみなされないため、経営管理ビザの取得が難しくなってしまいます。

会社の規模や売上と役員の業務分担の合理性

 

 

前記では、既存会社の役員に就任し、経営管理ビザを取得する場合には①役員としての担当業務が明確であることと、②その役員としての担当業務の業務量が十分あることの証明が重要であると説明しましたが、これらの証明は経営する会社の規模が大きい方が認定されやすいです。

逆に小規模な会社の場合、入国管理局からは『①担当業務を分ける必要性がない』とか『②役員に割当てられた担当業務に対する業務量が少ない』といった解釈をされ、結果として経営管理ビザを付与する必要がないとされてしまう可能性があります。

このことから、既存会社の役員として経営管理ビザを取得する場合には、会社の規模が大きい方が有利となります。

役員の担当業務と業務量に関する具体例

【1】小規模の会社の役員に経営管理ビザが認められる例

◎10人規模の小規模会社で役員として財務を担当しているケース

会社の業務内容が、いつも銀行等からの借入れを行いながら、レバレッジを効かせてビジネスを行っていくようなビジネスモデルの場合で、常に銀行との折衝とか資金繰りなどに関する財務面からのさまざまなことを行わなければならないようなケースでは、小さな規模の会社でも『役員としての担当業務の業務量が十分ある』と認められる可能性があります。

 

【2】小規模の会社の役員に経営管理ビザが認められない例

◎10人規模の小規模会社で役員として人事を担当しているケース

業員が10人規模の比較的小規模な会社の場合、人材の採用などはあまり頻繁に行うものではなく、既存の社員が会社を辞めるのも年に1人か2人であるケースが多いと思われますが、このような場合には、役員の人事担当としての業務量は多くないため、『役員としての担当業務の業務量が十分ある』と認められにくくなります。

逆に『200人規模の会社で、年間20人の採用があり同様に20人ほど辞めていきます』といったような場合には、人事担当の役員としての業務量があると認められる可能性が高まります。

 

私の役職は平取締役ですが会社の代表者は日本人です。私が経営管理ビザを取得するためには、役員としての担当業務が明確である必要がありますか。

【解説】

経営管理ビザを既存会社への出資をせずに実務経験だけでとる場合、通常は経営管理ビザを取得する方が平取締役となり、代表者は別にいる場合がほとんどです。

典型的なパターンとしては、例えば代表取締役が日本人である会社に、外国人が平取締役として新たに就任し、その外国人が経営管理ビザを申請するケースが多いです。

 

まずは、外国人の方が経営管理ビザを取得するケースを以下に類型化します。

永住者・日本人等の就労制限のない方が代表者(既存役員)
+外国人が平取締役に就任(新たに経営管理ビザを取得したい)

永住者・日本人等の就労制限のない方が代表者(既存役員)
+外国人が共同代表者に就任(新たに経営管理ビザを取得したい)

在留資格が経営管理ビザの外国人が代表者(既存役員)
+外国人が平取締役に就任(新たに経営管理ビザを取得したい)

在留資格が経営管理ビザの外国人が代表者(既存役員)
+外国人が共同代表者に就任(新たに経営管理ビザをとりたい)

では、上記の4つの類型の中で、経営管理ビザにおいて役員としての担当業務とその業務量の確保が必要なのはどれでしょうか?

正解は、上記の4つの類型すべてにおいて『役員としての担当業務が明確であること』『役員としての担当業務の業務量が十分にあること』が必要となります。

このことは、経営管理ビザを取得したい方が、共同代表者になるか平取締役になるかは関係なく必要となります。

また、1人が日本人経営者で、もう1人が外国人の場合において、その外国人が経営管理ビザを取得するケースでも上記2つの要件は必要となりますので、日本人経営者と外国人経営者との担当業務を明確に分ける必要があります。

この2つの要件は、『500万円以上の出資を行い経営管理ビザを取得する場合』にも『3年以上の経営者としての実務経験があることで経営管理ビザを取得する場合』にも満たしている必要があり、どちらの方法をとったとしても役員としての担当業務を分けなければなりません。

つまり、経営者が複数いるだけで役員としての担当業務を分ける必要があります。

役員の業務分担に対する入国管理局による視点

 小規模な会社では、役員は複数おらず代表者だけしかいないケースが多いですが、会社が大きくなると平取締役が複数いる場合が多いです。

通常、組織化された会社において役員が複数いる場合には、それぞれの役員ごとに役割が分れております。

例えば会社に財務担当役員とか人事担当役員などの役員がいる場合、その役員の役割はそれぞれの部門のトップとして分れているのが通常です。

入国管理局も上記と同じ考えをもっており、例えば『人事担当役員が2人います』とか『役割が重複するなど明確に担当業務が分けられていない』場合には、本来の企業の役員としての形態ではないことから、会社の組織形態が正常でなく不自然であると判断されてしまうため、各役員の担当業務が明確に分けられていない状態で経営管理ビザ申請を行うと、入国管理局から各役員の担当業務が分れていないことへの合理的理由を求められてしまう可能性があります。

役員が複数いる場合は、必ず『各役員の担当業務を明確に分け』、『その担当業務に対する業務量を十分確保する』ようにしましょう。 

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