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ファインド事務所による
事例紹介

 
東京・池袋

ビザ申請・帰化申請に強いファインド事務所

【 様々な事例紹介 

ファインド事務所が手がけた様々な事例を紹介いたします。
これらの事例は当事務所が取扱ってきた事例のほんの一部となりますが、今後、みなさまにご紹介できそうな事例を随時、増やしていきます。

 

【お客様の顔写真の掲載について】
当事務所では、お客様に関するプライバシー保護の徹底(外部への個人情報の漏洩防止)のため、お客様の実際の顔写真の掲載は控えております。

永住権の許可事例

出張が多く、日本にほとんど滞在していない方からの依頼

東京都豊島区のAさん(32歳、男性)(国籍:中国)(技術・人文知識・国際業務→永住権)

相談者の方は、永住許可取得のための要件はほぼすべて満たしていましたが、唯一不許可になる可能性として、海外出張が多く、1年の内、約半分ほどしか日本にいない状況であるというものでした。

通常、【技術・人文知識・国際業務】のビザから永住権を取得する場合、日本に10年以上継続して滞在しなければならないといった要件があります。

本件の依頼者の方のように、日本に滞在しない期間が長期間あった場合、この在留期間がリセットされてしまう可能性があります。

当事務所では、日本を離れなければならないことについて合理的理由があったことを証明するために、海外への出張の指示が会社からあった旨の指示書、及び、海外での活動を表す書類等を添付して、入国管理局に手続きを行ったところ、無事許可になりました。

ここではお客さまの声をご紹介します。

年収が多くない方からの依頼

横浜市のBさん(37歳、女性)(国籍:中国)(技術・人文知識・国際業務→永住権)

相談者(既婚者)の方は、最初に当事務所に相談にお見えになった時には、永住権の取得を半分あきらめていたような感じでした。

事情をお聞きすると、どうやらインターネット等に年収が300万円に満たない場合は永住権を取得出来ないといった情報があったことから、ご自身で永住権の取得ができないと判断をされていた様子でした。

しかし、事情をヒアリングしていくと相談者の方が既婚者であったことと、ご主人様も会社員として年収が240万円程あり、いわゆる世帯年収が490万円(相談者:250万円+ご主人:240万円=490万円)ある状況で、世帯年収で考えた時には年収要件である300万円を越えていたことから、当事務所は永住権を取得できるとと判断し、申請を行った結果、無事許可になりました。

【要点】
近年、永住権取得において年収が300万円以上(扶養している人がいれば被扶養者の数×約70万円を加算)必要であるといった、いわゆる年収要件を入国管理局は厳しく審査するようになっております。
 本件のように、世帯年収で考えた場合に年収要件を満たしている場合がございますので、ご不明の場合は、お気軽にお問合せください。

配偶者ビザの許可事例

年齢差が際歴が短いご夫婦からの依頼

東京都豊島区のAさん(配偶者ビザで中国から日本に呼び寄せ)

相談者の方は日本人の方で、仕事の都合で中国に出向中に中国人の方と出会い、結婚したため日本に奥様を呼び寄せて一緒に暮らしたいという案件でした。

配偶者ビザ取得のための要件はほぼそろっていたのですが、ただ一点だけ気がかりたったのが、ご主人様が44歳で奥様が27歳であり、いわゆる年の差が大きい点でした。

通常、ご夫婦に年齢差がある場合は、申請先の入国管理局から夫婦として本当に実体があるのかを厳しく審査される傾向にあります。

当事務所では、こうした夫婦としての実体を証明するため、夫婦がどういう流れで出会い、交際をかさね、結婚に至ったかや、現在の夫婦生活の状況を詳しく申請理由書で説明し、これらを証明する証拠写真を多く付けるなどの対応を行うことで、無事、一発許可となりました。

日本人配偶者の年収が少なかった

板橋区在住のBさん(32歳、女性)(国籍:中国)(配偶者ビザの更新)

相談者の方は、中国人の方で、現在、日本人の配偶者としてのビザで日本に滞在しているが、在留期限が近いため、このビザを更新したいとのことでした。

この案件は、当初、配偶者ビザを取得してから離婚及び再婚をし、日本人配偶者が当初から変わっている点と、日本人配偶者は定職にはついていたものの収入が少なかった事情がございました。

上記2点は配偶者ビザ案件では、マイナス要素となるため、通常のビザ更新案件よりも慎重に行う必要がありました。

当事務所では、まず前婚の離婚に至った経緯と、その後の再婚者との出会いから結婚及び現在の結婚生活に至る経緯を申請理由書で詳細に説明することで、今回の再婚においても結婚生活が実態のあるものであることを説明し、証明写真等を添付することで証明しました。

また、日本人配偶者の収入が少なかった点においては、日本人配偶者の他にその親にも身元保証人になってもらうことで、身元保証人の経済的信用力の補強を行いました。

その結果、入国管理局から追加資料の提出を求められることなく、一発許可となりました。

経営管理ビザの許可事例

不動産業の開業をご希望の方からの依頼

東京都日野市のA様(38歳、男性)(国籍:中国〈香港〉)
(技術・人文知識・国際業務→経営管理)

相談者の方は、これまで不動産業で勤務していた経験のある方で、新たに起業して不動産業を経営していきたいとのことでした。

不動産業(宅建業)を行うには宅建業免許申請が必要となるため、この手続きも当事務所が行うことになりました。

手続きとしては多くあり、①会社設立(登記)⇒②宅建業免許申請⇒③経営管理ビザ申請を行いました。

当事務所は①②③の全ての手続きを多く扱っているため、ワンストップにてすべて代行させていただき、無事、経営管理ビザの取得に成功しました。

後日談となりますが、会社設立後もA様とは付き合いが続き、このあともⒶ各種会社登記やⒷ宅建業免許の変更・更新手続きだけでなく、不動産取引における不動産登記の案件でも継続してご依頼いただいております。

一度不許可になった方からの依頼

永住者のB様(57歳、男性)(国籍:アメリカ)
(経営管理ビザでもう1名の代表取締役をアメリカから新規で呼び寄せ)

相談者の方(B様)は貿易会社の代表取締役の方でしたが、会社の状況をみると資本金100万円、代表取締役が相談者の方を含めて3名(B様・C様・D様)いる状況でした。

今回、B様・C様はいずれも永住者(及び永住者の配偶者)でしたが、今回、アメリカ在住のD様(100万円の出資者)を海外から呼び寄せたいというものでした。

B様の話によると専門家に依頼せず、自社で経営管理ビザの申請をしたが、D様の出資額が少ないことと会社の規模と比較して役員が多すぎることから不許可になったことからの依頼でした。

当事務所は、B様・C様は代表取締役ではあるが、実際は会社社員としてのポジションだったため、実体に合うように役員を辞任し、正社員になる必要があると判断しました。

当事務所は、①A様・B様の役員辞任の登記、②資本金を500万円とする増資の登記、③C様の経営管理ビザの再申請の全ての手続きをすべて代行いたしました。

結果として、入国管理局から追加資料の提出要請などもなく一発許可になりました。

債務超過会社の代表者様のビザ更新

東京都新宿区のA様(52歳、女性)(国籍:韓国)
(経営管理ビザの更新)

本案件の相談者の方は、韓国の食材を販売する物産店を経営している会社の経営者の方でした。

会社の状況としては、これまでは物産店の売上も順調でしたが、体調を崩してしまい、ここ2年半程は業務に集中できなかったこともあり、直近決算期の前期末決算(2期前)においては赤字・資本欠損となってしまい、直近決算では債務超過になってしまっている状況でした。

これまでは別の行政書士事務所にビザ更新を依頼していたとのことでしたが、債務超過会社は不許可の可能性が高いとの理由から受任を断られたため、急きょ、別の行政書士事務所を探すのに時間がかかってしまったため、当事務所にご相談いただいた時には、在留期限まで2週間しかない状況でした。

債務超過に陥った会社の場合、経営管理ビザの更新が複雑になることと、本案件の場合、ご相談から申請期限までが2週間しかない、いわゆる至急案件であったことから、当事務所も複数人体制で事案を進めていきました。

また、債務超過の場合、公認会計士または中小企業診断士の診断書が必要になるため、当事務所が信頼している公認会計士にも協力してもらい、結果として在留期限までに申請を間に合わせることが出来ました。

この案件も結果は一発許可でした。

一般的な案件の場合は、私達プロからすれば問題なく許可にすることができますが、今回のような複雑な案件で、他の専門家の先生の協力も必要な場合において、他の専門家とのネットワークが強いことは、当事務所にとって大きな強みの一つであると実感した案件でした。

就労ビザの許可事例

一度不許可になった方からの依頼

足立区のA様(26歳、男性)(国籍:中国)(留学→技術・人文知識・国際業務)

本件は、相談者(A様)が専門学校を卒業後、親戚が経営する建築会社での就職が決まり、留学ビザを就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)に変更する申請をご自身で行ったが不許可となってしまったため、当事務所に再申請をご依頼いただいた案件でした。

A様の会社は大手建設会社を取引先としており、その建設会社から設計・施工等を請け負う事業を行っておりました。

A様に不許可理由を聞くと、A様は勤務先で建設現場の管理及び作業を担当する予定だったため、そのことを申請理由書に記載して申請したところ、現場作業員としての就労ビザは許可はできないと入国管理局から言われたとの事でした。

当社は、職務内容が現場作業だと就労ビザを取得できない旨を伝え、その会社で他の職務を担当することは出来ないか、一度、会社と話し合ってみるようにアドバイスをしました。

会社の社長は、どうしてもA様を社員として迎え入れたい意向があり、今後は建設関係の設計図面の精査や製図などを担当してもらい、現場作業はさせない方針に変更するとのことでした。

当事務所は、A様が今後、内勤スタッフとして設計関係の職務を担当することになったことと、今後、現場作業を行わないことの立証として、実際、A様が作成した図面や製図作業の工程、1日及び1週間のタイムスケジュール表等の様々な証拠書類を提出して再申請しました。

結果として、入国管理局から追加資料の提出要請などもなく一発許可になりました。

【ファインド事務所からの一言】
現場作業では就労ビザの取得が出来ないことは当然のことですが、現場作業を行う可能性があるとの理由で一度、不許可になってしまった案件の場合、再申請により許可を取得することは非常に難易度が高まります。
ご自身では許可・不許可の判断がつかない場合は、一度、私達にご相談いただいた方が確実です。

一度不許可になった方からの依頼②

新宿区のB様(29歳、女性)(国籍:韓国)(留学→技術・人文知識・国際業務)

本件も一度、本人でビザ申請をし不許可になった方からのご依頼でしたので、当事務所としてもよく覚えている案件です。

相談者(B様)は貿易会社に入社し、総務・経理といった事務を担当することになり、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の取得のため、ご自身でビザ申請をしたが不許可になったとのことでした。

B様に不許可理由を聞いたところ、B様は観光系の専門学校を卒業し同社に入社したが、B様の担当する仕事内容と学校で学んできた内容に関連性がないと判断されたためでした。

学校で学んだことと仕事内容は関連性がなければならないことをB様にお伝えし、許可となる可能性を見つけるために、いろいろヒアリングしたところ、B様は観光系の専門学校の前に、ビジネス系の専門学校も卒業をしていたとのことでした。

当社は、観光系の専門学校ではなく、ビジネス専門学校であれば今回の仕事内容を関連づけられると判断し、ビジネス専門学校の卒業証明書及び成績証明書等を添付し、再申請をしたところ許可となりました。

今回のように本来、ビザ申請が許可となる事案にもかかわらず、入国管理局への説明・立証がうまくいかず、不許可になってしまった方からの相談は非常に多い印象がございます。
 

帰化の許可事例

今の会社が嫌で早く転職をしたい方からの依頼

東京都板橋区のAさん(32歳、女性)(国籍:中国)(技術・人文知識・国際業務→帰化)

相談者の方は、帰化の要件はほぼすべて満たしている方でした。
ただ、現在の勤務先との折り合いがあわず、すぐにでも会社を辞め、転職をしたいとのことでした。

帰化申請直前の転職は不許可となるリスクがあるため、転職をしてしまったら、しばらく期間をおいて帰化申請をした方がいいとアドバイスをしたところ、帰化が許可されるまでは現在の職場で働くので1日でも早く帰化申請をして欲しいというご要望でした。。

当事務所としても、早急に書類収集及び書類作成をし、帰化申請を行いました。

帰化申請を少しでも早く行うことをご希望のお客様は結構いらっしゃいます。
当事務所としても最短で帰化申請、そして帰化が許可されるよう、最大限サポートいたします。

年金を納付することを忘れていた方からの依頼

横浜市のBさん(40歳、男性)(国籍:中国・香港)(技術・人文知識・国際業務→帰化)

本事案は、相談者の方が直近1年間のうち、年金の未納期間があったことで不許可の可能性がある案件でした。

帰化案件で年金の未納を理由に不許可になってしまうケースがよくあるため、当事務所としても慎重に判断いたしました。

幸い、この方は未納期間が数ヶ月間だけでしたので、この未納分を納付していただき、この納付の領収書も含めた直近1年分の納付の領収書を添付して帰化申請を行いました。

この方は帰化が許可になりましたが、今後、年金の納付実績について、より厳しく審査される可能性がございます。

帰化をお考えの方は、年金、保険、各種税金等は未納状態にならないよう、そして延滞せずに納付することに気をつける必要があります。

 

いかがでしょうか。

上記事例は当事務所が取扱ってきた事案のほんの一例です。
ビザ・帰化案件において、類似のケースはありますが、まったく同一の案件のものは存在しません。

事案毎に的確な判断をし、お客様の案件にベストな方法で手続きを行っていく必要があります。

当事務所はこれまで、イレギュラー案件をふくむ膨大な事案を取扱っており、そのことにより取得したノウハウを最大限にいかし、お客様のビザの取得に向けて最適な方法で手続きを進めていくことが可能です。

ビザ・帰化の許可を少しでも高確率で取得したい方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

 

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