〒171-0022
東京都豊島区南池袋2丁目8番18号 コーポ高砂305号室
東池袋駅から徒歩4分、池袋駅東口から徒歩10分
下記方法で一般的な質問をご希望の方
⇒下記のいずれかをクリック
*上記からのご質問は手続きや費用等の一般的なご質問に限ります。
*具体的なご相談の方はお電話か無料相談予約フォームからお願いします。
フランチャイズ経営の多くが飲食店の経営ですが、こうしたフランチャイズの加盟店として事業を行う場合でも要件を満たせば、経営管理ビザを得することができます。
フランチャイズの経営者として経営管理ビザを取得する場合と、フランチャイズに加盟することなく経営者として経営管理ビザを取得するための要件はほぼ同じとなります。
フランチャイズでの飲食店の経営をおこなう場合には、以下の要件を満たす必要があります。
経営管理ビザ取得の要件【フランチャイズで飲食店経営】 |
【解説】
店舗以外に、独立した事務所を設置する必要があります。
建物の構造上、店舗内に独立した事務所を設置できるのであれば、事務所は店舗内に設置することも可能ですが、そうでない場合は外部に事務所を借りる必要があります。
【解説】
新たに起業してフランチャイズ契約を締結する場合、出資額は500万円以上である必要があります。
【解説】
経営管理ビザは、会社を経営・管理するための在留資格であるため、キッチンで調理したり、ホールとして接客することはできません。
そのため、飲食店等の店舗経営の場合は、調理スタッフや接客スタッフを雇用する必要があります。
【解説】
事業を行うにあたり、国からの許認可が必要だったり届出が必要な場合は、事前に許認可の取得や届出を行ってから経営管理ビザの申請を行う必要があります。
飲食店の運営を行う場合には飲食店営業許可などが必要となりますので、経営管理ビザ申請を行う前に許可を得ておく必要があります。
フランチャイズ契約を締結する時期 |
フランチャイズ契約に関し、フランチャイズ本部から『先に経営管理ビザを取得できたらフランチャイズへの加盟が可能であるとの回答をもらったので、先に経営管理ビザをとりたいです』といった相談がよくあります。
コンビニとかの上場系のチェーン店の中でもフランチャイズ制度がありますが、上記相談のように在留資格が経営管理ビザでないと加盟させてもらえないことがあります。
しかし、経営管理ビザは、ビザ申請時において自身が経営する会社が、正式にフランチャイズの加盟店となっており、経営管理ビザが認められたらすぐにでも事業を開始できる状態になっていなければ許可されません。
こうしたことから、フランチャイズによる経営をお考えの場合には、事前に『経営管理ビザを取得する前にフランチャイズ契約を締結することが可能かどうか』をフランチャイズ本部に確認し、フランチャイズ契約の条件として在留資格が経営管理ビザであることが条件になっていないところを、フランチャイズ契約先として選ぶことが大切です。
【フランチャイズ契約の内容に関する注意点】
フランチャイズでの経営管理ビザの取得をお考え場合、フランチャイズの契約内容にも気をつける必要があります。
経営管理ビザは、経営者として事業の運営を行っていくための在留資格ですので、その外国人が経営(お店で提供するサービスの内容、従業員の選別、店舗作りなどを含む)に関してある程度の決定権がある必要があります。
このため、フランチャイズ契約の内容として、経営者は材料の仕入、販売・営業方法、従業員の選別、お店の営業方針などがすべてフランチャイズ本部による指示どおりに動くだけで、経営者としての決定権などが何もないような契約内容だと、経営管理ビザの取得が難しくなってきます。
このため、フランチャイズによる事業によって経営管理ビザの取得を目指す方は、そのフランチャイズに加盟しても、自身が会社経営及び店舗運営に関して経営者として自由に決定していける契約内容になっているかを確認する必要があります。
フランチャイズ契約の内容が、キッチンカーでのタピオカ販売店の運営となっていますが、経営管理ビザの取得は可能でしょうか。
【解説】
フランチャイズによる店舗経営で時々あるのが、車での飲食物の移動販売(オフィス街などで売る弁当屋などの販売)で経営管理ビザをとりたいというケースです。
ただ、経営管理ビザの方は現場仕事をすることが許されないことから、経営管理ビザの方が現場に立ったりしないか入国管理局により厳重に審査されます。
車での移動販売の場合、販売する人も大体1人(多くて2人)で従業員を雇用しないことが多く、経営者自身も現地で飲食物の販売をすることが通常であるため、経営管理ビザを取得することは難しいと思われます。
ただし、車の移動販売事業においても、販売するための車を複数保有しており、調理スタッフや保有する車ごとの販売スタッフも雇用しているなどの、規模の大きな会社の経営であれば、通常の会社経営と同様であるため経営管理ビザを取得できると考えられます。
経営管理ビザに関する様々な 情報を発信していきます!!
1 どういった時に経営管理ビザ
の取得が必要なの?
2 経営管理ビザの申請先
3 ビザ申請を行える人は誰?
4 経営者と従業員や家族の同時
呼び寄せ可能?
5 集客方法の証明の重要性
6 事務所を借りる時の注意点
7 店舗内に事務所を設置する
場合の基準
8 貿易業・物販業などの商品の
保管場所の証明方法
9 会社の事務所を自宅に設置
する場合の注意点
10 自宅兼事務所とした場合の
事務所としての認定・不認定
事例
11 契約書と収入印紙
12 従業員の雇用の必要性
13 出資金を集めた方法とお金
の流れの証明
142名以上の外国人による
起業と経営管理ビザの取得
15 既存会社への役員の就任と
経営管理ビザの申請
16 経営管理ビザ申請における
必要書類(既存会社の役員)
17 経営管理ビザの更新と事業
の継続性(会社が債務超過)
18 フランチャイズによる
経営管理ビザの取得
19 個人事業主による経営管理
ビザの取得
20 留学ビザから経営管理ビザ
への変更
21 結婚ビザから経営管理ビザ
への変更時の注意点
22 経営管理ビザと年齢
23 経営管理ビザの在留期間を
3年以上にする方法
24 ビザ申請までに期間がかか
ってしまった場合の注意点
25 従業員の在留資格
26 事業計画書の記載内容
*上記からのご質問は手続きや費用等の一般的なご質問に限ります。
*具体的なご相談の方はお電話か前記の無料相談予約フォームからお願いします。
*ご相談は日本語のみ対応可能です。
〒171-0022
東京都豊島区南池袋2丁目8番18号 コーポ高砂305号室
東池袋駅から徒歩4分
池袋駅東口から徒歩10分
9:00~20:00
フォームでのお問合せは24時間受け付けております。
日曜・祝日