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経営管理ビザの説明(その11)
~契約書と収入印紙~

経営管理ビザの申請において、契約書や領収書等の様々な書類を入国管理局に提出する場合があります。

日本では法律上、契約書の法律文書によっては印紙税が課税されるものが多くあり、この課税文書に該当する場合には印紙税を国に納めなければいけません。

各種契約書などのうち、この課税文書に該当する場合には、法律上定められた印紙税の額に相当する収入印紙を、この課税文書にはる必要があります。

経営管理ビザの申請で提出する契約書に収入印紙をはらなかった場合の不許可リスク

経営管理ビザの申請では、契約書などを提出する場合が多くありますが、入国管理局に提出するケースが多い7つの書類を以下で解説致します。

経営管理ビザでよく提出する契約書と印紙

金銭消費貸借契約書

たとえば経営管理ビザの申請者が会社を立ち上げるのに際し、会社設立のために必要な資金の一部を両親や親族などから借りた場合に、その貸し借りについて締結された契約書のことです。

具体的には「誰が誰から、いくらのお金を借りて、いつまでに返済するか」などの合意書面となります。

この「金銭消費貸借契約書」は印紙税法上の課税文書に該当しますので、契約書を作成しましたら、契約書に収入印紙を貼る必要があります。

賃貸借契約書

この契約書を締結するケースとしてよくあるのは、経営する会社が事務所や店舗を設置するために、不動産を賃借する場合です。

通常、建物の賃貸借契約書は印紙税の課税文書ではありませんので、この契約書に収入印紙を貼る必要はありません。

しかし、土地についての賃貸借契約書は印紙税の課税文書となりますので、契約書に収入印紙を貼る必要があります。

使用貸借契約書

前記【賃貸借契約書】は、建物や土地の所有者がその不動産を借主に貸すかわりに借主は賃料を貸主に支払うといった内容の契約書ですが、【使用貸借契約書】は不動産の所有者が、その不動産を借主に無償で貸すといった内容の契約書です。

このケースでよくあるのが、経営管理ビザの申請人となる会社の代表者が日本に不動産を所有している場合で、その不動産を自身の経営する会社に無償で貸す場合です。

この場合は【使用貸借契約書】を締結することになりますが、この契約は貸借の対象不動産が土地か建物かに関係なく印紙税の課税文書とはなりませんので、この契約書に収入印紙をはる必要はありません。

売買契約書

経営する会社が事務所や店舗を設置するために、不動産を購入する場合があります。

この場合、不動産売買契約書には収入印紙を貼る必要があります。

雇用契約書

経営管理ビザにおいて、従業員を確保していることの証明として、会社と従業員との間で締結された雇用契約書を提出する場合があります。

この雇用契約書は、従業員が正社員、パート社員、アルバイト社員であるかを問わず、印紙税の課税文書ではありませんので、雇用契約書に収入印紙を貼る必要はありません。

業務委託契約書

詳しい話しをすれば説明が複雑になってしまいますが、簡易にいうと業務委託契約書に関しては、業務委託の内容によって印紙税の課税文書となるかどうかがが分れてきます。 

具体的な業務委託の内容ごとに、収入印紙をはる必要があるかどうかを検討していく必要があります。

業務委託契約書の内容が決まりましたら、税務署や税理士等の専門家に相談をすることで、業務委託契約書に収入印紙をはる必要があるかどうかを知ることができます。

領収書

通常、取引の際に金銭の授受があった場合は領収書の授受がございます。

この領収書に関しては、受領金額が5万円以上の場合は収入印紙を貼る必要があります。
つまり、受領金額が5万円未満の領収書には収入印紙を貼る必要がありません。

この受領金額が5万円以上か5万円未満かの算定をする場合においては、消費税抜きの受領金額で判断されます。

また、領収書にはる具体的な収入印紙の額については、受領金額を基準に決まります。

海外文書と印紙

会社の経営において、海外の会社と取引を行う場合も多くあるかと思います。

海外の会社との契約の場合でも、契約書に収入印紙をはる必要があるのでしょうか?
結論としては、契約文書が日本で完成された場合には収入印紙をはる必要がありますし、海外で完成された場合には収入印紙をはる必要がありません。

『契約文書が完成された場合』とは、契約の当事者双方が契約書に署名・押印をした場合をいいます。

領収書等のような相手に交付することだけを目的とする書類の場合は、相手に領収書を交付した時を基準に考えますが、契約書や合意書のように当事者の意思が合致することで契約の効力をもつ場合には、両当事者の署名・押印がなされた時の場所を基準に考えていきます。

 

 

日本法人と海外法人との契約の際には以下の2パターンに分れます。

 

【契約書に収入印紙をはる必要がない場合】

日本法人が先に、日本で署名(記名)・押印をし、その後にこの契約書を海外の法人に持参するか郵送をし、海外で海外法人が署名・押印などをし、契約書が完成した場合。

この場合は契約文書が完成した場所が日本国外となるため収入印紙をはる必要はありません。

同様に、海外において両当事者が集まり、その場で両当事者が署名(記名)・押印を行う場合も収入印紙をはる必要はありません。

 

【契約書に収入印紙をはる必要がある場合】

海外法人が先に、海外で署名(記名)・押印をし、その後にこの契約書を日本の法人に持参するか郵送をし、日本で日本法人が署名・押印などをし、契約書が完成した場合。

この場合は契約文書が完成した場所が日本となるため印紙を貼る必要があります。

同様に、日本において両当事者が集まり、その場で両当事者が署名(記名)・押印を行う場合も収入印紙をはる必要があります。

海外で契約文書が完成(両当事者の署名・押印)した場合で、契約書に収入印紙をはらない時の注意点

海外で完成された契約書であることを理由に契約書に収入印紙をはらなかった場合、収入印紙をはらなかった理由を入国管理局が分かるように、提出する契約書にその旨を記載しておくことをお勧めします。

また、契約書が日本で完成したか、海外で完成したかは証拠を残しておかなければ、後日になって不明確となってしまい、税務署から指摘された場合に海外で完成したことを説明することが難しくなってしまう場合があります。

よって、海外で完成された契約書であることを理由に契約書に収入印紙をはらない場合には、契約条項に「本契約書の作成場所(本契約の両当事者の署名(又は記名)・押印がそろった場所)は、日本国外である○○国であることから印紙税は課税されないため、本契約書には収入印紙が貼付されておりません。」等と明記しておけば、この契約書に収入印紙をはらなかった理由について入国管理局が知ることができ、不利益な結果を受けることがなくなるため、お勧めします。

≪追加情報

経営管理ビザの申請時に提出する契約書で収入印紙が問題となるケースは、前述のような日本法人と海外法人との契約文書だけではありません。

例えば、経営管理ビザの申請人が自身の会社への出資金を、本国の両親や親戚から借りた際に締結された金銭消費貸借契約書の場合も同様で、この場合にも両当事者の署名・押印が日本で行われたか海外で行われたかによって、契約書に収入印紙をはる必要があるかどうかが決まります。

収入印紙を契約書などにはったら、割印を押印しましょう

印紙税の課税文書の場合、契約書等の余白に収入印紙をはる必要がありますが、収入印紙を契約書等にはったら、その収入印紙と契約書をまたぐように、契約当事者が押印(=割印)を行う必要があります。

この割印は印紙の使い回しを防ぐために行われるもので、契約当事者の印鑑の他、従業員や代理人の印鑑でも結構ですので押印する必要があります。

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