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経営管理ビザの説明(その21)
~離婚を契機とする経営管理ビザへの変更~

ご相談者の中には、これまで結婚生活のなかで家庭に時間をそそいできましたが諸事情により離婚したため、これを契機に会社経営者として事業を行ってみたいといった方が時々ございます。

結婚をされている外国人の方の在留資格は様々ですが、主に在留資格が『日本人の配偶者等』『永住者の配偶者等』『家族滞在』などの、婚姻により与えられるいわゆる『結婚ビザ』の在留資格をお持ちの方が多いです。

 

上記『結婚ビザ』の場合には、離婚や別居などにより婚姻関係が破綻したなどを理由に、配偶者としての活動を行っていない状態が以下に記載する一定期間継続した場合には、在留資格の取消の対象となってしまいます。

 

【結婚ビザの在留資格取消し事由】

離婚などを理由に婚姻生活をおくれていない期間が、一定期間続いた場合には、在留資格の取消しの対象となります。

『日本人の配偶者等』6ヶ月以上

『永住者の配偶者等』6ヶ月以上

『家族滞在』3ヶ月以上

 

通常、結婚ビザをおもちの方が離婚した場合には、定住者ビザ(実体をともなう婚姻期間が3年以上あるとか、日本人の実子を扶養する必要があるなどの要件を満たす必要があります。)に変更するとか、就労ビザを取得するとか、学校に入学して留学ビザへの変更を試みたりしますが、これらの要件を満たさない場合は、選択肢としては『帰国』するか『会社設立をして経営管理ビザを取得する』しかなくってきます。

この理由から、日本に継続して滞在するためにも、経営管理ビザの取得とともに、日本での経営を考えることとなります。

ただ、実際には会社の経営をおこなう意思がまったくないにもかかわらず、日本に継続滞在したいことだけを理由に『経営管理ビザ』の取得を考える人もいるため、入国管理局では『結婚ビザ』の方が離婚後すぐに起業する場合には、実際に経営を行っていく意思や計画があるのかどうかが重点的に審査がおこわれるため、結果として通常よりも審査が厳しくなる傾向にあります。

 

上記理由から、結婚ビザの方が離婚後に起業し『経営管理ビザ』を申請する場合には、『経営管理ビザ』の取得がたとえ離婚を契機とするものだとしても、日本に継続して滞在するためだけの手段ではなく、真剣にビジネスをやっていく計画があるので経営管理ビザを取得したいということを、事業計画書などで立証していく必要があります。

私の在留資格は日本人配偶者ですが、これまで会社経営もしておりました。 今回、離婚を契機に経営管理ビザに変更しようと思いますが、この場合でも審査は厳しくなりますか?

【解説】

これまでみてきたように、『結婚ビザ』の方が離婚を契機に『経営管理ビザ』を取得する場合に入国管理局が審査を厳格に行う理由は、実際は経営をする意思がないにも関わらず経営を行うことを偽装することで、日本に継続滞在するためだけに『経営管理ビザ』を取得されることを防止するためです。

このことから、婚姻を継続している時から会社経営をしており、日本人配偶者の在留資格のままでビジネスをしてきたが、離婚したことを理由に『経営管理ビザ』に変更する場合は、特に入管から突っ込まれることはありません。

つまり『結婚ビザ』の方が離婚を契機に経営管理ビザに変更することを理由に審査が厳しくなるのは、『離婚を契機に新たに起業し、経営を開始する場合』となります。

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