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高度人材・高度専門職ビザの
取得を徹底サポート

 

高度専門職ビザの取得のメリット(詳細な説明)

高度専門職ビザの取得によるメリットを詳細に解説していきます。
 

在留期間が5年になる

高度外国人材に対しては、全員に法律上の最長の在留期間である「5年」が一律に決定されます。

 

 

将来、永住権を取得しやすくなる

高度専門職ビザの申請を行った場合、入国管理局からポイント計算結果通知書が交付されます。
以下の(1)~(3)の区分で結果通知される入国管理局が多いと思います。


(1)70点未満 
(2)70点以上80点未満 
(3)
80点以上の

上記のうち、高度専門職ビザが与えられるのは上記
(2)あるいは(3)の場合になります。
原則として、永住権を取得するためには日本に10年以上の在留歴が必要となりますが、上記高度専門職ビザを与えられた高度外国人材にはこの在留歴要件が軽減されます。



【高度専門職ビザを取得した際のポイント計算結果が70点以上80点未満(前記1に該当)】
下記➊❷の要件を満たす方は、日本に3年以上の在留歴があれば在留歴要件を満たします。
この点数を有する高度外国人材として3年以上継続して日本に在留している
永住許可申請時におけるポイント計算の結果が70点以上
 

【高度専門職ビザを取得した際のポイント計算結果が80点以上(前記2に該当)】
下記➊❷の要件を満たす方は、日本に1年以上の在留歴があれば在留歴要件を満たします。
この点数を有する高度外国人材として1年以上継続して日本に在留している
永住許可申請時におけるポイント計算の結果が80点以上

 

 

複合的な在留活動が認められる

外国人の方が就労ビザを取得した場合、原則として行える就労活動は許可された在留資格で認められる活動しか行えず、この範囲を超えて活動する場合は別途、資格外活動許可を取得する必要があります。
しかし、高度人材として認められた方は、この資格外活動許可を取得したり在留資格を変更することなく高度専門職ビザとして認められた活動に加えて、この活動と関連する事業を自ら行うことができます。

 

 

高度人材外国人の配偶者が就労ビザを 取得しやすくなる

通常、就労ビザを取得取得するためには、その方のこれまでの学歴や職歴について一定の要件があり、これらの要件を満たせない理由で就労ビザを取得できないケースが多いです。
しかし、高度人材の配偶者にはこの学歴・職歴に関する要件が必要がないため、就労ビザを取得しやすくなっております。

高度人材本人と同居し、かつ、日本人と同等以上の報酬を受けることが必要となります。

 

 

本国からの親の呼び寄せが可能な場合がある

通常、就労ビザで在留する外国人の親の日本への受入れは認められておりませんが、高度人材の親(または高度人材の配偶者の親)については、以下の目的での入国が認められる場合があります。

【高度人材又は配偶者の親の日本での滞在が認められるケース】
高度人材またはその配偶者の7歳未満の子(養子も含む)を養育する場合
妊娠中の高度人材の配偶者または妊娠中の高度人材本人の介助などを行う場合

【要件】
以下要件を満たす場合、前記①②の目的での高度人材(又は配偶者)の親の日本への入国及び長期滞在が認められます。
日本滞在の親が高度人材本人と同居すること
高度人材及びその配偶者のっ年収が800万円以上であること

親の日本への在留は、高度人材かその配偶者のどちらかの親に限ります。

 

 

本国からの家事使用人の呼び寄せが可能な場合がある

高度人材の方は、一定の条件のもと、家事使用人を海外から呼び寄せることができます。
家事使用人の呼び寄せには、1.入国帯同型と家庭事情型の2パターンがありますので、それぞれの要件を以下にて説明をいたします。


【入国帯同型で呼ぶための要件】
入国帯同型とは、高度人材が入国する際に、本国で雇用していた家事使用人も一緒に日本に連れてきて、日本での在留中も引き続き、その家事使用人を雇用する場合をいいます。

(要件)
高度人材及びその配偶者の合計年収が1000万円以上であること
家事使用人との間で、月額20万円以上の報酬の支払いを約束した雇用契約が締結されていること
高度人材が入国する前にも1年以上継続して家事使用人として雇用されていた者であること
高度人材が出国する場合は、高度人材の負担により共に出国することが予定されていること
 

【家庭事情型で呼ぶための要件】
家庭事情型とは、高度人材の家庭の事情などを理由に家事使用人を雇用する場合をいいます。
(要件)
高度人材及びその配偶者の合計年収が1000万円以上であること
家事使用人との間で、月額20万円以上の報酬の支払いを約束した雇用契約が締結されていること高度人材本人に13歳未満の子がいること、または配偶者が病気であったり仕事をしている等により日常の家事をすることができないといった家庭の事情がある場合

入国帯同型・家庭事情型の両方とも呼び寄せるきおとが出来る家事使用人は1名のみです。

 

 

ビザ申請に関する役所の手続きが優先的に行われる

入国管理局は高度専門職ビザの申請があると、ビザ取得者が日本在住者の場合は申請から5日以内、海外在住者の場合は申請から10日以内に処理を行うよう努めることになっているため、申請してから早く高度専門職ビザを取得することが可能となります。

このことからも高度人材の日本への滞在に国がいかに力を注いでいるのかがわかります。

 

 

 

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