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高度専門職ポイント計算表
(自然科学・人文科学に関する職業)

学歴に対応するポイント

項目 基  準 チェック

点数


学歴

 

最終学歴が博士学位(専門職学位を除く) 30
最終学歴が経営管理に関する専門職学位(MBA,MOT) 25
最終学歴が修士又は上記以外の専門職学位 20
大学を卒業し又はこれと同等以上の教育(博士,修士,専門職学位を除く)を受けた 10
複数の分野における2以上の博士若しくは修士の学位又は専門職学位を保有
【注意点】
Ⓐ最終学歴が対象となります。
(例えば,博士と修士の両方の学位を有している場合は30点です。)
Ⓑ学位の組み合わせを問わず,専攻が異なると判断されれば加点されます。

【2】従事しようとする業務に係る実務経験に関するポイント

項目 基  準 チェック 点数
職歴
10年以上 20
7年以上10年未満 15

5年以上7年未満

10
3年以上5年未満
【注意点】
Ⓐ実務経験には、職業活動として当該業務に従事した期間が該当し、教育機関(夜間学部を除く。)に所属している間に
 アルバイト的に従事した期間は含まれません。
Ⓑ実務経験年数には大学等で学んだ期間は含まれません。

【3】年齢に対応する年収額に関するポイント

項目 基  準 チェック 点数
年収
30歳未満 30~34歳 35~39歳 40歳以上    
1,000万円以上 1,000万円以上 1,000万円以上 1,000万円以上 40
900~1,000万円 900~1,000万円 900~1,000万円 900~1,000万円 35
800~900円万 800~900万円 800~900万円 800~900万円 30
700~800円万 700~800円万 700~800円万   25
600~700円万 600~700円万 600~700円万   20
500~600円万 500~600円万     15
400~500円万       10
【注意点】
Ⓐ年収とは今後1年後に所属機関から支給される報酬のことです。
 過去の年収のことではありません。 
Ⓑ年収とは「基本給」のほか、「勤勉手当」や「調整手当」等が含まれます。 

Ⓒ年収には「通勤手当」、「扶養手当」、「住宅手当」等の所属先による実費負担としての性質を有するもの
(課税対象となるものを除く)は含みません。  また、「超過勤務手当」は年収に含めることはできません。

Ⓓ年収が300万円に満たない場合、他の項目が70点以上でも高度専門職ビザの取得はできません。

【4】年齢に関するポイント

項目 基  準 チェック 点数
年齢 30歳未満 15
30~34歳 10
35~39歳
【注意点】
上記年齢は、以下の時期で判断されます。
Ⓐ【日本に在留資格を有しており、高度専門職ビザに在留資格を変更する場合】
⇒在留資格変更許可などの申請時を基準とします。
Ⓑ【海外の方を高度専門職ビザで招聘する場合】
⇒入国管理局への申請書に記載された入国予定日を基準とします。

【5】研究実績に関するポイント

項目

基  準 チェック 点数
研究
実績
発明者として特許を受けた発明が1件以上

15

外国政府から補助金,競争的資金等を受けた研究に3回以上従事
学術論文データベースに登載されている学術雑誌に掲載された論文が3本以上
その他法務大臣が認める研究実績
【注意点】
Ⓐ特許加算について
⇒特許権は移転できますが、特許権を有しているだけでは加算されず、「発明者」として「特許」を受けた必要が
 あります。
Ⓑ学術論文データベースに登載された論文について
⇒論文に主たる責任を有する責任著者のみがポイント付与対象となります。
Ⓒその他法務大臣が認める研究実績について
⇒前記学術論文データベースでは確認できない雑誌への論文掲載や著名な賞の受賞歴等が該当します。

【6】日本の国家資格の保有又はIT告示に定める試験に合格もしくは資格を保有

基  準 チェック 点数

試験

資格
従事しようとする業務に関連する日本の国家資格(業務独占資格又は名称独占資格)
を保有、又はIT告示に定める試験に合格し若しくは資格を保有

1つ保有

複数保有

 
10

【注意点】
Ⓐ業務独占資格・名称独占資格について
⇒法令において資格を有していないと当該資格に係る業務や行為を行うことができず、あるいは当該資格に係る名称を有する事を呼称することができないとされているものをいいます。

Ⓑポイント加算される資格は国家資格に限ります。

ⒸIT告示に定める試験及び資格の一覧を知りたい方は下記をクリック
 ⇒「IT告示に定める試験・資格(法務省のホームページがひらきます)」

 

 【7】勤務先に関するポイント(1)

項目 基  準 チェック 点数

特別
加算
(1)

契約機関(勤務先)が下記Ⓐ又はⒷ該当に該当する場合

   
Ⓐイノベーション促進支援措置を受けている(中小企業以外) 10
Ⓑイノベーション促進支援措置を受けている(中小企業) 20

 【8】勤務先に関するポイント(2)

項目 基  準 チェック 点数
特別
加算
(2)

契約機関(勤務先)が下記に該当する場合

   

契約機関が中小企業基本法に規定する中小企業者で,試験研究費及び開発費の合計金額が総収入金額から固定資産若しくは有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額(売上高)の3%超

【計算式】
(試験研究費+開発費)÷(売上高又は事業所得)×100≧3%

【9】外国の資格・表彰に関するポイント

項目 基  準 チェック 点数

特別
加算
(3)

従事しようとする業務に関連する外国の資格,表彰等で法務大臣が認めるものを保有

【10】日本の大学・大学院の卒業学歴に関するポイント

項目 基  準 チェック 点数

特別
加算
(4)

日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了して学位を授与されたこと 10
【注意点】
Ⓐ日本の大学には短期大学も含まれます。
Ⓑポイント対象となる学位とは学士、修士、博士、専門職学位、短期大学士の学位です。
Ⓒ本項目のポイントと【1】の学歴の加算は並立しますので、例えば日本の大学院を修了して修士の学位を授与された場合は以下の計算となります。⇒「学歴」20点+「今回の特別加算」10点=30点のポイントが加算されます。

【11】日本語能力に関するポイント

項目 基  準 チェック 点数

特別
加算
(5)

【Ⅰ】日本語を専攻して外国の大学(大学院・短期大学を含む)を卒業 15
【Ⅱ】日本語能力試験N1合格相当 15
【Ⅲ】日本語能力試験N2合格相当 10

【注意点】
【1】
上記【Ⅱ】の「日本語能力試験N1合格相当」とはN1合格者はもちろんですが、BJTビジネス日本語能力テストにおいて、480点以上を得点した方も含まれます。

【2】
上記【Ⅲ】の「日本語能力試験N2合格相当」とはN1合格者はもちろんですが、BJTビジネス日本語能力テストにおいて、400点以上を得点した方も含まれます。

【3】
上記【Ⅰ】又は【Ⅱ】に該当する方は、【10】特別加算(日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了し学位を取得)と重複してポイント加算をすることが可能ですが、上記【Ⅲ】に該当する方は【10】特別加算と重複してポイント加算をすることができません。

【4】
ポイント加算は上記【Ⅰ】・【Ⅱ】・【Ⅲ】のうち、1つしか選択できません。

(例)
N1及びN2の両方に合格をしている方は、上記【Ⅱ】の適用があるため、15点のポイント加算をすることができますが、上記【Ⅲ】の10点のポイント加算も重複して行うことはできません。

【12】勤務先及び仕事内容に関するポイント

項目 基  準 チェック 点数

特別
加算
(6)

各省が関与する成長分野の先端プロジェクトに従事 10
【注意点】
Ⓐ契約機関において、所管省庁が関与する特定のプロジェクトを実施することに加え、申請をされる高度人材の方がこのプロジェクトに実際に従事する必要があります。
ただし、この項目でポイント加算されるケースはきわめて少ないです。

【13】高学歴に間するポイント

項目 基  準 チェック 点数

特別
加算
(7)

【Ⅰ】
以下のランキング2つ以上において300位以内の外国の大学又はいずれかにランクづけされている日本の大学
□QS・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス  :              位
【クアクアレリ・シモンズ社(英国)】
□THE・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス:              位
【タイムズ社(英国)】
□アカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシティズ:              位
【上海交通大学(中国)】
10
【Ⅱ】
文部科学省が実施するスーパーグローバル大学創成支援事業(トップ型及びグローバル化牽引型)において,補助金の交付を受けている大学
【Ⅲ】
外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業において,「パートナー校」として指定を受けている大学
【注意点】
【Ⅰ】・【Ⅱ】・【Ⅲ】を重複してポイント加算することはできませんが、【10】特別加算(日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了し学位を取得)と重複してポイント加算することは可能です。

【14】外務省から委託されたJICAが実施する研修実績に関するポイント

項目 基  準 チェック 点数

特別
加算
(8)

外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業の一環としてJICAが実施する研修を修了したこと
【注意点】
イノベーティブ・アジア事業の一環としてJICAが日本で実施する研修であって,研修期間が1年以上のものを修了した方が対象となります。
日本の大学又は大学院の授業を利用して行われる研修に参加した場合、【10】特別加算(日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了し学位を取得)と重複してポイント加算をすることは認められません。

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