〒171-0022
東京都豊島区南池袋2丁目8番18号 コーポ高砂305号室
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就労ビザの取得のためには様々な要件を満たす必要がありますが、ビザ申請においてまずはこれらの要件を全て満たしているかを判断し、要件を満たしていればそのことを申請先となる入国管理局にいかに立証していくかを的確に判断していく必要があります。
こうした要件は法令の改正により変更することもありますし、入国管理局の判断基準が変わることもあります。 また、一般の方では要件の判断が難しいケースも多くございます。
当事務所ではこうした就労ビザに関する動向等をいち早く察知し、柔軟に対処できるよう様々な案件に取り組んでまいりました。当事務所はこうした経験とノウハウにより、きわめて高確率で許可の取得が可能です。
当事務所は、事前に料金の説明をし、お客様にご納得いただいた上でご依頼をお受けすることにしております。後日に追加料金を請求するといったことも一切ございません。
また、もし不許可になってしまった場合にはお客様からいただいた着手金のご返金を致します。
事務所は、ビザ案件に関し高度なサービスの提供を維持するためにも、受任制限として月30件までしかビザ案件を受任しないことにしております。
また、こうした受任制限を設定したことにより、各案件が流れ作業的にならず一人一人のお客様に対し、迅速できめの細かい丁寧な対応が可能です。
当事務所は創業当初から、お客様が安心する丁寧な説明と対応をすることを重要視しており、お客様が安心して当事務所に依頼できるよう、スタッフ一同、お客様の気持ちに立ったきめの細かいサービスの提供を心掛けております。
当事務所としては可能な限りお客様に対して親切できめの細かいサービスを提供することにより、お客様の疑問や不安を少なく致します。
当事務所の就労ビザ申請に関する料金表は以下となります。
基本料金表
海外から外国人社員を呼び寄せる (在留資格認定証明書交付申請) | 90,000円+消費税 |
他の在留資格からの就労ビザへの変更 | 90,000円+消費税 |
就労ビザの更新 | 35,000円+消費税 |
*既に在留資格をお持ちの方からの依頼で、在留資格変更(又は更新)許可になった場合は、実費・交通費(入国管理局への往復分:5,000円)以外に、収入印紙(4,000円)が必要となります。
*当事務所では、ご依頼いただいた時に「着手金」として、許可となった時に「成功報酬」としてそれぞれ、2分の1ずつお支払い頂いております。
万が一、不許可になってしまった場合は、当事務所が責任をもって「再申請」、「再々申請」まで行わせていただきますが、最終的な結果が「不許可」となってしまった場合は、いただいた費用は全額、ご返金致します。
お電話、またはメール(24時間対応可)のどちらでも結構ですのでお問合せいただきます。
就労ビザ取得に向けての一般的なご相談や手続きの流れ等をお客様にわかりやすくご説明致します。
就労ビザを確実に取得するためにも、直接お会いして色々なことを打合せする必要がございます。
客様がご依頼に際して不安に思っていることや、疑問に思っていることなどを、細かく親切にご説明致します。
また、お客さまのお悩みをヒアリングし、最適なサービスのご提案をいたします。
料金と今後の流れをご説明し、お客様に納得いただきましたら正式にご依頼いただきます。
当事務所は、お客様がご納得いかない状態のまま、お客様に強引に契約をすすめるようなことは致しませんので安心です。
お客様の就労ビザの取得にむけて、迅速に書類の作成・収集を行います。
また、お客様が確実に就労ビザの取得ができるよう、当事務所では書類作成をするスタッフと書類チェックをするスタッフとに分け、ミスのない確実な書類の作成が出来る体制となっておりますので安心です。
書類がそろいましたら、当事務所にて早急にビザ申請を致します。
申請後、ビザを取得できるまでの期間は取得するビザの種類にもよりますが、申請後しばらくして入国管理局から審査結果の通知がきます。
就労ビザが許可になりましたら【就労ビザ】としての在留カードを受け取ることができます。
【お客様の顔写真の掲載について】
当事務所では、お客様に関するプライバシー保護の徹底(外部への個人情報の漏洩防止)のため、お客様の実際の顔写真の掲載は控えております。
足立区のA様(26歳、男性)(国籍:中国)(留学→技術・人文知識・国際業務)
本件は、相談者(A様)が専門学校を卒業後、親戚が経営する建築会社での就職が決まり、留学ビザを就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)に変更する申請をご自身で行ったが不許可となってしまったため、当事務所に再申請をご依頼いただいた案件でした。
A様の会社は大手建設会社を取引先としており、その建設会社から設計・施工等を請け負う事業を行っておりました。
A様に不許可理由を聞くと、A様は勤務先で建設現場の管理及び作業を担当する予定だったため、そのことを申請理由書に記載して申請したところ、現場作業員としての就労ビザは許可はできないと入国管理局から言われたとの事でした。
当社は、職務内容が現場作業だと就労ビザを取得できない旨を伝え、その会社で他の職務を担当することは出来ないか、一度、会社と話し合ってみるようにアドバイスをしました。
会社の社長は、どうしてもA様を社員として迎え入れたい意向があり、今後は建設関係の設計図面の精査や製図などを担当してもらい、現場作業はさせない方針に変更するとのことでした。
当事務所は、A様が今後、内勤スタッフとして設計関係の職務を担当することになったことと、今後、現場作業を行わないことの立証として、実際、A様が作成した図面や製図作業の工程、1日及び1週間のタイムスケジュール表等の様々な証拠書類を提出して再申請しました。
結果として、入国管理局から追加資料の提出要請などもなく一発許可になりました。
【ファインド事務所からの一言】
現場作業では就労ビザの取得が出来ないことは当然のことですが、現場作業を行う可能性があるとの理由で一度、不許可になってしまった案件の場合、再申請により許可を取得することは非常に難易度が高まります。
ご自身では許可・不許可の判断がつかない場合は、一度、私達にご相談いただいた方が確実です。
新宿区のB様(29歳、女性)(国籍:韓国)(留学→技術・人文知識・国際業務)
本件も一度、本人でビザ申請をし不許可になった方からのご依頼でしたので、当事務所としてもよく覚えている案件です。
相談者(B様)は貿易会社に入社し、総務・経理といった事務を担当することになり、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の取得のため、ご自身でビザ申請をしたが不許可になったとのことでした。
B様に不許可理由を聞いたところ、B様は観光系の専門学校を卒業し同社に入社したが、B様の担当する仕事内容と学校で学んできた内容に関連性がないと判断されたためでした。
学校で学んだことと仕事内容は関連性がなければならないことをB様にお伝えし、許可となる可能性を見つけるために、いろいろヒアリングしたところ、B様は観光系の専門学校の前に、ビジネス系の専門学校も卒業をしていたとのことでした。
当社は、観光系の専門学校ではなく、ビジネス専門学校であれば今回の仕事内容を関連づけられると判断し、ビジネス専門学校の卒業証明書及び成績証明書等を添付し、再申請をしたところ許可となりました。
今回のように本来、ビザ申請が許可となる事案にもかかわらず、入国管理局への説明・立証がうまくいかず、不許可になってしまった方からの相談は非常に多い印象がございます。
練馬区のC様(29歳、女性)(国籍:中国)(留学→技術・人文知識・国際業務)
今回の相談者は、中国で職業技術学院を卒業後に来日し、日本の専門学校で会計学を学んだ後、会計関係の会社に就職した方からのご依頼で、留学ビザから就労ビザへの変更手続きの依頼でした。
ネットでもよく掲載されているとおり、就職先での職務内容と関連する実務経験が過去にない方は、一般的に学歴要件を満たす必要があります。
多くの行政書士事務所のホームページでも説明されていることですが、今回のようなケースでは一般的に大学等を卒業をし、更に学士等の学位も取得(専門学校の卒業生は専門士の称号を取得)している必要であると言われております。
当事務所も最初に相談者の学歴要件をお聞きしましたが、中国の職業技術学院の卒業では学位が付与されておらず、日本の専門学校の卒業によっても専門士の称号が付与されていない状況でした。
学位が何もない状況では不許可になる可能性もありましたが、可能性を信じて職業高級中学(職高)、職業技術学院及び日本の専門学校で一連して会計学を学んできたことの立証として卒業証書及び履修証明書を提出するとともに、会計に関して保有する資格として中国の職業資格証書などを添付してビザ申請を行いました。
結果として本件は一発許可になりましたが、実務経験及び学位を有していないケースでも、場合によっては許可になる可能性もあることがわかる案件となりました。
いかがでしょうか。
この他にも当事務所ではこれまで、様々な就労ビザを取扱ってまいりました。
就労ビザは事案によって通常案件から難易度の高いものまで様々です。
当事務所は過去の多くの事例からお客様に適切なアドバイスを行い、お客様の就労ビザの取得に向けて、最適な方法で手続きを進めていくことが可能です。
就労ビザを取得する必要のある方は、ぜひ当事務所にお任せください。
当事務所を初めてご利用になる場合のおおまかな流れです。些細なお問合せでも構いませんので、お気軽にご連絡ください。
就労ビザの種類に応じて、外国人が就労できる職種が限られております。
また、飲食店のホール、運送配達作業員、スーパーのレジ打ち、工場の現場作業などといった就労ビザがとれない職種もありますので検討が必要となります。
就労ビザの取得が可能な外国人の中から、御社が希望する方がいたら採用します。雇用契約書を締結することになりますが、この後の就労ビザ取得のための申請においてこの雇用契約書(又は労働条件通知書)の写しを入国管理局に提出することになりあmす。
外国人社員の募集を行っていきます。ハローワークや求人雑誌で日本在住の外国人を探すのもいいですし、外国人専門の人材紹介会社等を利用していきます。
入社される外国人の方が御社で適法に勤務するためには、就労ビザを取得する必要があります。就労ビザ取得のための要件を満たしていることを入国管理局に立証するために、ビザ申請では様々な書類を提出する必要があります。
応募してきた外国人の方が、御社への就職で適法に就労ビザが取得出来るかを検討します。就労ビザ取得のためには外国人の方の学歴でビザが取得出来るかを検討するとともに、その学校での専攻内容(あるいはこれまでの実務経験)と今回の御社での職務内容に関連性があるかどうかを検討する必要があります。
入国管理局の審査により許可になりましたら、外国人の方は就労ビザを取得出来ます。これにより、外国人社員は御社での勤務が可能となります。なお、海外在住の外国人を採用した場合は、この後、日本に招聘することになります。
外国人の方を採用した場合、雇用契約書を締結したり新入社員に労働条件通知書を交付することになります。企業によっては「労働条件通知書兼雇用契約書」のようにひとまとめにして作られる場合も多いです。
就労ビザ申請においては雇用契約書とか労働条件通知書の写しを入国管理局に提出する必要がございます。
ただ、これらの手続きをしたにも関わらず、結果として就労ビザが不許可になってしまった場合、雇用契約をとりやめるとなると、いささか疑義が生じる可能性がございます。
このような事態に備え、雇用契約書(又は労働条件通知書)にはあらかじめ、「本契約書(又は本通知)は、労働者に対して日本政府による正当で就労可能な在留資格が許可されることを条件として発効する」といった文言を加えておくのが一般的です。
また、企業は社員の採用にあたっては日本人と外国人は関係なく労働条件通知書を渡すなどにより労働条件を新入社員に明示する必要があります。
この明示すべき事項は法令によって定められておりますが、明示すべき内容として厚生労働省によって作成された労働条件通知書のひな型が公開されておりますので、下記にてご案内致します。
なお、日本語を話せない外国人を採用する場合には、下記のひな型のとおり日本語だけでなくその新入社員の母国語も併記された労働条件通知書を使用された方が、後々のトラブル防止のためにもお勧め致します。
*上記からのご質問は手続きや費用等の一般的なご質問に限ります。
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*ご相談は日本語のみ対応可能です。
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