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経営管理ビザの説明(その8)
~貿易業・物販業の場合の注意点(商品の保管場所)~

会社が行う業務が貿易とか物販とかの、商品を取扱うビジネスモデルの場合、在庫を抱える必要があるのかどうかによって、事業計画書等による入国管理局への説明の仕方が変わってきます。

入国管理局は商品を取扱うビジネスモデルでの経営管理ビザ申請の場合、この在庫を抱える業務形態なのかどうかをチェックし、在庫を抱える業務形態の場合には、その在庫の保管場所が確保しているのかを厳格に審査してきます。

貿易とか物販の場合、倉庫等の在庫の保管場所があるのかどうかを、必ず注意してチェックするようにしましょう。

 

以下では、商品の取引を行う会社が在庫の保管に関し、どのように入国管理局に説明をしていけばいいかを解説していきます。

 

商品を取扱う会社による在庫に関する説明方法

在庫を抱えるビジネスモデルの場合

貿易業等、販売する商品を自社で一時的に保管するといった、在庫を抱える業務を行う場合、その保管場所がしっかり確保されているかを入国管理局はみてきます。

在庫の保管場所としては、事務所が広い場合には事務所内に保管スペースを設置する場合もありますし、事務所が広くない場合には別途、倉庫をレンタルする場合もあります。


通常、経営管理ビザの申請では、取扱う商品の単価と数量から月々の売上を算出し、それを損益計画表にして入国管理局に提出します。

また、取扱う商品の写真もあわせて提出することになります。

これにより、入国管理局はどれくらいの大きさの商品を、毎月どのくらい取引するのかがわかるため、設置された在庫スペースで、取引が予定されている商品を保管できるのかが審査し、設置された保管場所の広さでは、在庫を保管するのに十分でないと判断されてしまえば、結果として不許可になってしまう可能性がでてきます。

宝石等の高単価なものであれば保管スペースが小さくても合理的な説明がつきますが、大きな商品でしかも商品単価が高くないものを多く取扱うのであれば、予定する売り上げを計上するためにはそれなりの広さの保管場所が必要となってきます。

つまり、取扱う商品と、その商品の保管場所の広さとのバランスがすごく重要になってきます。

在庫を抱えないビジネスモデルの場合

在庫を持たなくてもよいビジネスモデルであることを、事業計画書でしっかりと説明をする必要があります。

もし、在庫を抱える必要があるビジネスモデルの会社の場合には、通常であれば事務所内に在庫の保管スペースを設置しますが、今回は物品を自社で保管する必要がないため、事務所が狭くても問題がない旨を説明していきます。

このような説明がない場合、入国管理局の審査官によっては商品の保管場所が不透明ということを理由に一発不許可されてしまう場合があります。

こういったリスクを避けるためにも、例えば通信販売業等においてインターネット通販で仕入れ、販売先に直接送ることを予定しているなど、在庫を抱えるリスクがないビジネスモデルであることを事業計画書で細かく説明していくことになります。

《まとめ》

貿易業とか物販業等の商品を取扱う業務を展開する場合、会社が在庫を抱えるビジネスモデルであるどうかを検討しましょう。

在庫を抱える場合は、以下と大幅に相違しないようにしましょう。

【商品の保管スペース≧①商品の大きさ×②商品の在庫数】

 

また、在庫を抱える必要がないビジネスモデルの場合は、そのことを事業計画書で詳細に説明していきましょう。

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