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高度専門職ポイント計算表(経営者・個人事業主) |
【1】学歴に対応するポイント
項目 | 基 準 | チェック | 点数 |
| 最終学歴が経営管理に関する専門職学位(MBA,MOT) | □ | 25 |
最終学歴が博士若しくは修士の学位又は上記以外の専門職学位 | □ | 20 | |
大学を卒業し又はこれと同等以上の教育(博士,修士,専門職学位を除く)を受けた | □ | 10 | |
複数の分野における2以上の博士若しくは修士の学位又は専門職学位を保有 | □ | 5 | |
【注意点】 Ⓐ最終学歴が対象となります。 (例えば、大学を卒業してから経営管理に関する専門職学位(MBA,MOT)の授与を受けた場合は25点です。) Ⓑ学位の組み合わせを問わず,専攻が異なると判断されれば加点されます。 |
【2】事業の経営又は管理に係る実務経験に関するポイント
項目 | 基 準 | チェック | 点数 |
職歴 | 10年以上 | □ | 25 |
7年以上10年未満 | □ | 20 | |
5年以上7年未満 | □ | 15 | |
3年以上5年未満 | □ | 10 | |
【注意点】 Ⓐ実務経験には大学院等で経営又は管理に係る科目を学んだ期間は含まれません。 |
【3】年収額に関するポイント
項目 | 基 準 | チェック | 点数 |
年収 | 3,000万円以上 | □ | 50 |
2,500~3,000万円 | □ | 40 | |
2,000~2,500万円 | □ | 30 | |
1,500~2,000万円 | □ | 20 | |
1,000~1,500万円 | □ | 10 | |
【注意点】 Ⓐ年収とは今後1年後に所属機関から支給される報酬のことです。 過去の年収のことではありません。 Ⓑ年収とは「基本給」のほか、「勤勉手当」や「調整手当」等が含まれます。 Ⓒ年収には「通勤手当」、「扶養手当」、「住宅手当」等の所属先による実費負担としての性質を有するもの (課税対象となるものを除く)は含みません。 また、「超過勤務手当」は年収に含めることはできません。 Ⓓ年収が300万円に満たない場合、他の項目が70点以上でも高度専門職ビザの取得はできません。 |
【4】役職に関するポイント
項目 | 基 準 | チェック | 点数 |
役職 | 活動機関の代表取締役,代表執行役又は代表権のある業務執行社員である | □ | 10 |
活動機関の取締役,執行役又は業務執行社員である | □ | 5 | |
【注意点】 Ⓐ「個人事業主」はポイント加算できません。 Ⓑ「監査役」や「会計参与」はポイント加算できません。 Ⓒ「代表取締役」は同時に「取締役」としての地位も有しておりますが、点数は10点になります。 |
【5】活動機関に関するポイント(1)
項目 | 基 準 | チェック | 点数 |
特別 | 契約期間(勤務先)が下記Ⓐ又はⒷ該当に該当する場合 | ||
Ⓐイノベーション促進支援措置を受けている(中小企業以外) | □ | 10 | |
Ⓑイノベーション促進支援措置を受けている(中小企業) | □ | 20 |
【6】活動機関に関するポイント(2)
項目 | 基 準 | チェック | 点数 |
特別 加算 (2) | 活動機関(勤務先)が下記に該当する場合 | ||
活動機関が中小企業基本法に規定する中小企業者で,試験研究費及び開発費の合計金額が総収入金額から固定資産若しくは有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額(売上高)の3%超 【計算式】 | □ | 5 |
【7】外国の資格・表彰に関するポイント
項目 | 基 準 | チェック | 点数 |
特別 | 従事しようとする業務に関連する外国の資格,表彰等で法務大臣が認めるものを保有 | □ | 5 |
【8】日本の大学・大学院の卒業学歴に関するポイント
項目 | 基 準 | チェック | 点数 |
特別 | 日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了して学位を授与されたこと | □ | 10 |
【注意点】 Ⓐ日本の大学には短期大学も含まれます。 Ⓑポイント対象となる学位とは学士、修士、博士、専門職学位、短期大学士の学位です。 Ⓒ本項目のポイントと【1】の学歴の加算は並立しますので、例えば日本の大学院を修了して修士の学位を授与された場合は以下の計算となります。⇒「学歴」20点+「今回の特別加算」10点=30点のポイントが加算されます。 |
【9】日本語能力に関するポイント
項目 | 基 準 | チェック | 点数 |
特別 | 【Ⅰ】日本語を専攻して外国の大学(大学院・短期大学を含む)を卒業 | □ | 15 |
【Ⅱ】日本語能力試験N1合格相当 | □ | 15 | |
【Ⅲ】日本語能力試験N2合格相当 | □ | 10 | |
【注意点】 【3】 【4】 (例) |
【11】活動機関及び仕事内容に関するポイント
項目 | 基 準 | チェック | 点数 |
特別 | 各省が関与する成長分野の先端プロジェクトに従事 | □ | 10 |
【注意点】 Ⓐ契約機関において、所管省庁が関与する特定のプロジェクトを実施することに加え、申請をされる高度人材の方がこのプロジェクトに実際に従事する必要があります。 *ただし、この項目でポイント加算されるケースはきわめて少ないです。 |
【12】高学歴に間するポイント
項目 | 基 準 | チェック | 点数 |
特別 | 【Ⅰ】 以下のランキング2つ以上において300位以内の外国の大学又はいずれかにランクづけされている日本の大学 □QS・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス : 位 【クアクアレリ・シモンズ社(英国)】 □THE・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス: 位 【タイムズ社(英国)】 □アカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシティズ: 位 【上海交通大学(中国)】 | □ | 10 |
【Ⅱ】 文部科学省が実施するスーパーグローバル大学創成支援事業(トップ型及びグローバル化牽引型)において,補助金の交付を受けている大学 | □ | ||
【Ⅲ】 外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業において,「パートナー校」として指定を受けている大学 | □ | ||
【注意点】 【Ⅰ】・【Ⅱ】・【Ⅲ】を重複してポイント加算することはできませんが、【8】特別加算(日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了し学位を取得)と重複してポイント加算することは可能です。 |
【13】外務省から委託されたJICAが実施する研修実績に関するポイント
項目 | 基 準 | チェック | 点数 |
特別 | 外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業の一環としてJICAが実施する研修を修了したこと | □ | 5 |
【注意点】 Ⓐイノベーティブ・アジア事業の一環としてJICAが日本で実施する研修であって,研修期間が1年以上のものを修了した方が対象となります。 Ⓑ日本の大学又は大学院の授業を利用して行われる研修に参加した場合、【8】特別加算(日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了し学位を取得)と重複してポイント加算をすることは認められません。 |
【13】事業への投資額に関するポイント
項目 | 基 準 | チェック | 点数 |
特別 | 本邦の公私の機関において行う貿易その他の事業に1億円以上を投資 | □ | 5 |
【注意点】 申請人が資本金又は出資額が1億円以上であることを証する書面が必要になります。 |
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