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経営管理ビザは、その名のとおり会社の経営または管理をするための在留資格のため、経営管理ビザの方が、例えば整骨院や美容サロンなどの経営を行う場合に施術行為を行ったり、飲食店の経営を行う場合に調理やウエイターとしてホール業務を行うなどのいわゆる現場労働を行うことができません。
このことから、飲食店等の経営を行うにあたり経営管理ビザを取得するためには、現場スタッフを雇用する必要があります。
雇用する従業員としては、正社員・パート・アルバイトなど勤務形態は様々ですが、本ページでは従業員を雇用することが必須となる飲食店経営において、実際に従業員を雇用するにあたっての注意点を解説していきます。
飲食店業での経営管理ビザの申請を行った場合、入国管理局から雇用している全従業員に関する詳細な説明を求められることが多いです。
具体的には以下の書類の提出が求められます。
経営管理ビザ申請で求められるスタッフ情報(飲食店の場合) |
アルバイトを含む全従業員に関するリスト
入国管理局から、国籍、氏名、生年月日、性別及び各人の職務内容が記載されたもので、外国籍の方については在留カード番号も明記されたリストを求められることが多いです。
これにより、従業員が飲食店にて就労できる在留資格を有しているかといった審査がされます。
また、『留学』や『家族滞在』の在留資格をもつ従業員がいる場合は、資格外活動許可が付与されているかも審査されます。
飲食店では、調理やホール等の現場スタッフとして勤務をすることができない在留資格であるにも関わらず、その担当スタッフとして働いているケースが多くみられるため、一定程度で入国管理局から提出を求められます。
在留資格が『技術・人文知識・国際業務』等の現場作業での就労が認められていない方が調理やホール等として働いてないかなどが審査されます。
もし、上記に該当する方を調理やホールを担当する従業員として雇用している場合は、管理者責任違反として、自身が経営管理ビザを申請しても不許可になる可能性が高まります。
また、この雇用契約書により、労働時間に関する法令違反がないかや賃金額が法令に反して低額過ぎないか等の審査もあわせて行われます。
『家族滞在』の在留資格をお持ちの方や『留学』の在留資格をお持ちの外国人留学生は、原則として週28時間以内の就労(但し、留学生は夏休み等の長期休暇中は1日8時間まで、週40時間まで就労可能)しか認められておりません。
このシフト表により、就労時間に制限がある外国人留学生等に関して、この就労時間制限に違反するシフトが組まれていないかが審査されます。
各従業員の数やそれぞれの勤務時間からみて、店舗の運営がまわるだけの従業員の確保がされているかが審査されます。
【注意点】
飲食店経営での経営管理ビザ申請における人員の確保の状況についての説明は、入国管理局から求められる場合と求められずにそのまま結果がでてしまう場合がございます。
しかしながら昨今、飲食店だけでなく様々な業界においても人手不足の状況ですので、人員の確保をすぐに行うことが難しいのが現状です。
このため、雇用した人員が法令の範囲内での勤務時間で店舗を回せるようシフトが組めるかなどについて、しっかり考えずに経営管理ビザの申請を行い、審査段階で入国管理局から人員に関する説明を求められたり指摘があってから、あわてて対処を行うことは非常に難しいと思われます。
結果としてスタッフの確保ができず、『人員の不備』を理由に不許可になってしまうこと
のないよう、ビザ申請の段階から人員確保(または人員確保の計画)がしっかりなされた状態とすることをお勧めします。
以下では、飲食店を開業し、お店を開店させた状態で経営管理ビザの申請を行ったケースで、スタッフの在留資格に問題があったことが原因で経営管理ビザ申請が不許可になった事例をご紹介します。
ただし、以下のページは少々長文のため、お時間がない方は読み飛ばしていただいて結構です。
定期的な外国人スタッフの在留資格のチェックの必要性
(経営管理ビザでの在留資格認定証明書の交付申請案件)
以前、経営管理ビザが不許可になった方からの相談を受けたことがございました。
その内容は、ご自身が経営する飲食店にてアルバイトとして雇用していた外国人留学生に就労可能な在留資格がなかったことが原因でした。
飲食店側は、この外国人留学生を雇用するにあたり、本人の在留カード(在留資格『留学』)を確認し、資格外活動許可も付与されていたことから雇用することに問題なかったため、アルバイトとして採用し雇用しました。
ところが、この外国人留学生はその後、本国に一時帰国した際にみなし再入国許可を受けなかったことから『留学』の在留資格が喪失してしまったため、再入国の際は短期滞在にて入国し、従事する飲食店にこのことを報告することなく継続して勤務しておりました。
当然ながら短期滞在での就労は不可のため、この外国人留学生を雇用していたとして、飲食店側においても法令違反となります。
その後、ようやく経営者の経営管理ビザの申請ができる段階になり、ビザ申請をしたところ上記を理由に不許可になってしまったとのことでした。
この事例はきわめてイレギュラーな事例ですが、外国人の方を雇用する場合には、スタッフとして採用する時だけでなく、雇用後もスタッフが就労可能な在留資格を喪失してないかを定期的に管理することの大切さを強く感じさせられた事案でした。
最終的に、この案件は弊社が受任することになり、今後の従業員の在留資格の管理体制の構築し、その管理責任者を設置したことの説明とともに、この管理をするための管理表などを反省文と共に再申請したところ、許可となりました。
ワーキングホリデーの方を雇用する場合の注意点
(経営管理ビザでの在留資格認定証明書の交付申請案件)
こちらも以前、経営管理ビザが不許可になった方からの相談事例です。
前述のCASE【その1】と同様に、飲食店を開店し、ようやく経営者の経営管理ビザの申請ができる段階になったため、経営管理ビザの申請を行ったところ、下記を理由に不許可になってしまったとのことでした。
経営管理ビザが不許可になった原因としては、自身が経営を始めた飲食店がワーキングホリデーにて在留されている方(在留資格は『特定活動』)を、常勤の従業員としてフルタイムで勤務させていたことが原因でした。
『特定活動』の在留資格には様々な種類があり、具体的な在留資格の内容は、その方が保有するパスポートにホッチキス留めされている『指定書』に記載されています。
このワーキングホリデーの特定活動には就労制限もなく、就労する職種、雇用形態は基本的に自由です。また、ワーキングホリデーの方は、『留学』や『家族滞在』のように週28時間以内といった就労時間に関する制限規定もありません。
このことから、ワーキングホリデーの特定活動では、就労時間の制限のない方と同様に、法令の範囲内であれば、日本人と同様に制限なく就労できると解釈されている方も多いかと思います。
しかしながら、実は上記『指定書』にはワーキングホリデーの特定活動にて日本で活動できる内容として、「…日本文化及び日本国における一般的な生活様式を理解するため,本邦において1年を超えない期間,休暇を過ごす活動並びに当該活動を行うために必要な旅行資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動…」と記載されております。
このことから、ワーキングホリデーの方が就労するには、週28時間以内といった具体的な就労時間の制限がありませんが、上記のとおりワーキングホリデーの特定活動は『日本において休暇を過ごす活動』を行うための制度であり、就労活動も『休暇を過ごす活動を行うために必要な旅行資金を補うため必要な範囲内』といった制限規定があることがわかります。
つまり、ワーキングホリデーの方は、基本的に日本で自由に就労をすることができ、「留学」や「家族滞在」とは違い、就労時間制限として『週28時間以内』といった規定もありませんが、あくまでも『旅行資金を補う』程度の範囲内で就労が認められることに注意が必要です。
最終的にこの案件は弊社が受任し、ワーキングホリデーの方の勤務時間を減らし、この方の一週間のシフト表を反省文とともに再申請したところ、許可になりました。
【資格外活動許可に基づく週28時間以内の就労時間制限】
『留学』や『家族滞在』の在留資格をお持ちの方で資格外活動許可を付与された方は、週28時間以内(但し、外国人留学生の場合、長期休暇中は1日8時間まで、週40時間まで就労可能)での就労しかできないといった、就労時間に関する制限規定があります。
この就労時間制限は、ご自身が経営する飲食店でのスタッフの就労時間だけでなく、他にもアルバイト等として勤務している場合は、そこでの就労時間も加算して考えられます。
上記から外国人留学生を雇用する場合は、他でもアルバイト等として働いてないか、働いているとすれば、そこでは週にどれくらいの時間で勤務しているか等を事前面接の際に聞き、他での勤務時間を考慮した上で、自身のお店での勤務時間を検討することをお勧めします。
経営管理ビザに関する様々な 情報を発信していきます!!
1 どういった時に経営管理ビザ
の取得が必要なの?
2 経営管理ビザの申請先
3 ビザ申請を行える人は誰?
4 経営者と従業員や家族の同時
呼び寄せ可能?
5 集客方法の証明の重要性
6 事務所を借りる時の注意点
7 店舗内に事務所を設置する
場合の基準
8 貿易業・物販業などの商品の
保管場所の証明方法
9 会社の事務所を自宅に設置
する場合の注意点
10 自宅兼事務所とした場合の
事務所としての認定・不認定
事例
11 契約書と収入印紙
12 従業員の雇用の必要性
13 出資金を集めた方法とお金
の流れの証明ssikinn
14 2名以上の外国人による
起業と経営管理ビザの取得
15 既存会社への役員の就任と
経営管理ビザの申請
16 経営管理ビザ申請における
必要書類(既存会社の役員)
17 経営管理ビザの更新と事業
の継続性(会社が債務超過)
18 フランチャイズによる
経営管理ビザの取得
19 個人事業主による経営管理
ビザの取得
20 留学ビザから経営管理ビザ
への変更
21 結婚ビザから経営管理ビザ
への変更時の注意点
22 経営管理ビザと年齢
23 経営管理ビザの在留期間を
3年以上にする方法
24 ビザ申請までに期間がかか
ってしまった場合の注意点
25 従業員の在留資格
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