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経営管理ビザの説明(その24)
~経営管理ビザの申請まで期間かかってしまった場合の注意点~


経営管理ビザの取得をするケースとしては、既存の会社の役員に就任したことを理由にビザ申請を行う場合や、新たに起業したことを理由にビザ申請を行う場合など様々です。

このうち、特に起業による経営管理ビザを取得する場合には、他の在留資格の取得よりも期間がかかってしまう場合があります。
 

就労ビザだと企業に入社が決まればビザ申請ができますし、配偶者ビザは結婚をしたらビザ申請ができます。

ところが起業による経営管理ビザの取得に関しては、事業計画の作成、会社の設立、事務所の確保、税務署等の各機関への届出(法人設立届等)、業務を行うにあたり許認可が必要な場合は、その許認可の取得、人員の確保など、ビザ申請を行う前提として様々な手続きを行う必要があります。

 

上記のように様々な手続きが必要になることから、開業にむけての準備に着手してから経営管理ビザ申請までの期間が長期になってしまう場合があります。


この場合、例えば就労ビザの方が開業の準備に着手してから経営管理ビザの申請までの空白期間中は、お持ちの就労ビザに基づく活動をしていない状態になってしまいます。

通常、ビザ申請までの空白期間が6ヶ月以内であれば、入国管理局から追及されるリスクは少ないと思われますが、この空白期間が長くなれば長くなるほど、この空白期間に日本でどういった活動を行っていたのかとか、その間の生活費はどのように工面していたのか等を入国管理局からいろいろ追求される可能性は高くなってきます。

 
経営管理ビザは他の在留資格に比べて、ビザ申請において提出した立証資料が不足する場合において、その不足資料を追加で提出するように入国管理局から指示されることなく一発不許可になってしまう場合が多いです。


このため空白期間が長期になるときは、ビザ申請時に申請理由書等で以下の説明しておくといいと思われます。

ビザ申請までの空白期間が長くなってしまった場合の対処法

開業準備などで、経営管理ビザの申請までの期間(現在の在留資格に対する活動を行っていない期間)が長期間になってしまった場合には、ビザ申請時に入国管理局に以下2点の説明及び証明を行うことをお勧めします。

ビザ申請まで期間がかかってしまった理由の説明

通常、経営管理ビザの申請までに期間がかかってしまった理由としては、店舗の内装工事や許認可の取得に期間がかかってしまったことなどがあげられます。

この場合、申請理由書に開業準備に期間がかかってしまった具体的な理由を記載するようにしましょう。

また、内装工事に期間がかかっててしまった場合には、その内装工事の日程表などの資料を提出したり、許認可の取得に期間がかかってしまった場合には、その許認可の取得のための役所に提出した申請書の控えなどを提出するなどをし、その期間中も開業の準備を進めていたことを証明していくことになります。

ビザ申請までの期間における生活費の工面方法についての説明

ビザ申請までの空白期間が長すぎると、入国管理局からこの空白期間における生活のためにバイト等をしていたのではないかと疑われてしまうリスクがあります。

そうならないためにも、空白期間での生活費をどのように工面したかについて、申請理由書で説明することをお勧めします。

この生活費の工面方法の証明としては、例えばこれまで蓄えてきた預金から捻出していた場合には、その資産証明として通帳の写しを提出したりする場合があります。

【重要】

通常、経営管理ビザの申請までの空白期間が長くなればなるほど、この期間が長くなってしまった合理的な理由を入国管理局から求められたり、この期間の間は何をしていたのか、バイトをしたりしてないか、生活費はどのように工面していたのかなどの説明を求められ、審査が通常よりも厳しくなってきます。

このため、起業による経営管理ビザの取得をお考えの場合は、開業準備から経営管理ビザ申請までの一連の手続きをスムーズに行えるよう、事前に開業準備の着手からビザ申請、そして事業開始までのスケジュールをたててから、手続きを進めていくことをお勧めします。

 

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