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経営管理ビザの説明(その16)
~既存会社の役員への就任と経営管理ビザ申請の必要書類

既存会社の役員に就任し、経営管理ビザの申請を行う場合には、会社の『取引実績を証する書面』を提出することが求められます。

この『取引実績を証する書面』を添付せずに経営管理ビザの申請を行った場合、申請自体は受理されますが、高い確率で入国管理局からこの書面の追加提出をするよう要請がきます。

経営実績を証する書面と取引実績を証する書面

既存会社の役員に就任した場合、経営管理ビザを申請することになりますが、この既存会社の決算が1期以上の場合には、ビザ申請の際に『経営実績を証する書面』として直近年度の決算文書の写しを入国管理局に提出することになります。

決算文書は直近年度の会社の状態や経営状況を数値化したものですので、前期事業年度における会社の経営実績が、この決算文書からわかることになります。
 

入国管理局は、この決算文書から売上高が極端に低くないかとか、資本の欠損や債務超過になってないかといった、会社の経営状況を数値面から審査していくことになります。

しかし、入国管理局はこの決算文書といった数値上の『経営実績を証する書面』以外に、実際に売上の基礎となる取引の実態がわかる書面として『取引実績を証する書面』も求めてきます。

 

具体的な『取引実績を証する書面』として、例えば以下のものがあげられます。

 

 

取引実績を証する書面の具体例

 

 

取引先との間で締結した各種契約書
(取引ごとに締結された各契約書や包括的に定めた継続的取引契約書など)

各商品の販売実績一覧表

展示会や販売会などに出店した際の出店に関する契約書、あるいは出店時の写真

その他、各取引における取引先からの注文書など

経営管理ビザの申請時に入国管理局に提出する書類の分量

既存会社の役員に就任して経営管理ビザを申請する場合に『決算文書』や『取引実績を証する書面』が必要なことを解説してきましたが、これ以外には会社を新規設立してその役員が経営管理ビザを申請する場合とほぼ同様の書面が必要となります。
 

会社を新規設立して経営管理ビザの申請を行うのと同様に、既存会社にて経営管理ビザを申請する場合にも『定款』・『事務所の写真』・『事務所・店舗の見取図』などに加え、『事業計画書』も求められます。

このことから、既存会社にて経営管理ビザを申請する場合において入国管理局に提出する書面の分量は、新規設立法人にて経営管理ビザを申請する場合と比べてみても決して少なくありません。

よって、既存会社にて経営管理ビザを申請する場合も、新規法人にて経営管理ビザを申請する場合と同様、書類の不備がないよう細心の注意が必要となります。

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15 既存会社への役員の就任と
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16  経営管理ビザ申請における
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