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既存会社の役員に就任し、経営管理ビザの申請を行う場合には、会社の『取引実績を証する書面』を提出することが求められます。
この『取引実績を証する書面』を添付せずに経営管理ビザの申請を行った場合、申請自体は受理されますが、高い確率で入国管理局からこの書面の追加提出をするよう要請がきます。
経営実績を証する書面と取引実績を証する書面 |
既存会社の役員に就任した場合、経営管理ビザを申請することになりますが、この既存会社の決算が1期以上の場合には、ビザ申請の際に『経営実績を証する書面』として直近年度の決算文書の写しを入国管理局に提出することになります。
決算文書は直近年度の会社の状態や経営状況を数値化したものですので、前期事業年度における会社の経営実績が、この決算文書からわかることになります。
入国管理局は、この決算文書から売上高が極端に低くないかとか、資本の欠損や債務超過になってないかといった、会社の経営状況を数値面から審査していくことになります。
しかし、入国管理局はこの決算文書といった数値上の『経営実績を証する書面』以外に、実際に売上の基礎となる取引の実態がわかる書面として『取引実績を証する書面』も求めてきます。
具体的な『取引実績を証する書面』として、例えば以下のものがあげられます。
取引実績を証する書面の具体例
経営管理ビザの申請時に入国管理局に提出する書類の分量 |
既存会社の役員に就任して経営管理ビザを申請する場合に『決算文書』や『取引実績を証する書面』が必要なことを解説してきましたが、これ以外には会社を新規設立してその役員が経営管理ビザを申請する場合とほぼ同様の書面が必要となります。
会社を新規設立して経営管理ビザの申請を行うのと同様に、既存会社にて経営管理ビザを申請する場合にも『定款』・『事務所の写真』・『事務所・店舗の見取図』などに加え、『事業計画書』も求められます。
このことから、既存会社にて経営管理ビザを申請する場合において入国管理局に提出する書面の分量は、新規設立法人にて経営管理ビザを申請する場合と比べてみても決して少なくありません。
よって、既存会社にて経営管理ビザを申請する場合も、新規法人にて経営管理ビザを申請する場合と同様、書類の不備がないよう細心の注意が必要となります。
経営管理ビザに関する様々な 情報を発信していきます!!
1 どういった時に経営管理ビザ
の取得が必要なの?
2 経営管理ビザの申請先
3 ビザ申請を行える人は誰?
4 経営者と従業員や家族の同時
呼び寄せ可能?
5 集客方法の証明の重要性
6 事務所を借りる時の注意点
7 店舗内に事務所を設置する
場合の基準
8 貿易業・物販業などの商品の
保管場所の証明方法
9 会社の事務所を自宅に設置
する場合の注意点
10 自宅兼事務所とした場合の
事務所としての認定・不認定
事例
11 契約書と収入印紙
12 従業員の雇用の必要性
13 出資金を集めた方法とお金
の流れの証明ssikinn
14 2名以上の外国人による
起業と経営管理ビザの取得
15 既存会社への役員の就任と
経営管理ビザの申請
16 経営管理ビザ申請における
必要書類(既存会社の役員)
17 経営管理ビザの更新と事業
の継続性(会社が債務超過)
18 フランチャイズによる
経営管理ビザの取得
19 個人事業主による経営管理
ビザの取得
20 留学ビザから経営管理ビザ
への変更
21 結婚ビザから経営管理ビザ
への変更時の注意点
22 経営管理ビザと年齢
23 経営管理ビザの在留期間を
3年以上にする方法
24 ビザ申請までに期間がかか
ってしまった場合の注意点
25 従業員の在留資格
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