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就労ビザ(技術・人文知識・国際業務、技能、経営・管理など)や家族滞在ビザといった一般的な在留資格をお持ちの方が永住権を取得するためには、過去5年分の年収が審査され、一定額以上の年収であることが認定される必要があります。
本編では、上記に該当する在留資格の方が永住権を取得するために求められる年収要件について解説していきます。
なお、家族滞在ビザの方が永住申請をする場合は、年収要件として扶養者の方の年収が下記要件を満たしていればよく、家族滞在ビザの方ご自身の年収は0円でも問題ありません。
Case❶ 単身者の方が永住申請をする場合
⇒過去5年間の年収が、連続して300万円以上であることが必要です。
*単身者とは、配偶者、子供、本国の両親等の扶養している親族がいない方のことをいいます。
Case❷ 親族を扶養している方が永住申請をする場合
⇒過去5年間の年収が、連続して『300万円+約70万円×被扶養者』以上であれば年収要件を満たします。
*上記『約70万円×被扶養者』については、『(50万円~60万円)×被扶養者』の場合でも永住権が許可される場合がありますので、上記算定額はあくまで確実に永住権が許可される場合の計算式です。
*過去5年間のうち、単身者であった期間については『300万円』以上であれば大丈夫です。
永住権取得のための年収要件の立証方法 |
永住権の年収要件として、過去5年分の年収が連続して一定額以上であることが必要であると解説しましたが、その証明方法を以下にて解説していきます。
永住申請において、原則として『過去5年分の住民税の課税証明書及び納税証明書』を提出する必要があります。
住民税の課税証明書や納税証明書は、その年度ごとに発行されます。
また、上記証明書は題目として『○○年度△△証明書』と記載されますが、この証明書はその年度の1年前の、年収や住民税の納税状況が記載されます。
例えば、令和3年度の住民税の課税証明書や納税証明書は、令和2年における年収等が記載されます。
また、納税証明書には扶養親族の人数なども記載されますので、これにより申請人が扶養している親族が何人であるかがわかることになります。
ご自身の過去5年間の年収、扶養親族の数、住民税の納税状況を忘れてしまった場合は、最初に過去5年分の課税証明書や納税証明書を取得して、事前に確認してみることをお勧めします。
最新年度の、住民税の課税証明書や納税証明書は、その年の5月から6月頃に発行されますので、5月頃から永住申請の準備をされる方で、永住申請をする時期が6月頃となる場合は、その年度の証明書が発行される状態となり次第、取得することになります。
【解説】
住民税の課税証明書や納税証明書は、その年度の1月1日に住民登録をしている住所地を管轄している市役所・区役所で取得できます。
例えば、令和3年度の証明書が欲しい場合は、令和3年1月1日に住民登録をしている市役所・区役所にて取得します。
【解説】
これまで解説してきたとおり永住申請において、過去5年間の年収を審査されます。
この年収要件に関しては、年収が低かったことの申請人の事情は考慮されない場合が多く、年収の金額だけから判断されることの方が多いです。
永住申請は過去5年間の年収要件を満たす状態になってから行うことをお勧めします。
永住権の問い合わせは、この5年間で急増している印象がございます。
これは、長期間にわたり日本で居住していくことを希望する外国人の方が増えていることが一番の理由ですが、永住要件が厳格になったことも大きな要因だと思われます。
永住要件の厳格化により、ご自身で永住申請を行った結果、不許可になってしまうケースが増えていると思われます。
実際、弊社への永住権の再申請の依頼が増えております。
また、ご自身で何度も永住申請を行っても、毎回不許可になってしまうといったケースも多くあります。
永住申請においては、様々な要件をクリアする必要がありますが、その要件をクリアしない限り何度申請をしても必ず不許可になってしまいます。
もし、ご自身が永住要件を満たしているか少しでも不安があるようでしたら、確実に永住権を取得するためにも必ず専門家に相談をすることをお勧めします。
永住権の取得のための様々な 情報を発信していきます!!
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