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永住権の取得において、永住申請者がこれまで国民年金に加入し、納期限内にきちんと納付しているかが厳格に審査されます。
日本では『国民皆年金』という制度があり、20歳以上60歳未満の方は、すべて国民年金に加入する義務があります。
この『国民』とは、日本に住んでいる人といった意味で、国籍は関係なく上記年齢の方は外国国籍の方であっても国民年金に加入する義務があります。
また、会社で働いている方で厚生年金に加入している場合においては、この厚生年金に加入することで自動的に国民年金にも加入している状態となっております。
本ページでは、永住申請において、国民年金についてどういった要件を満たす必要があるのかを解説していきます。
【永住申請における年金要件 】
永住申請では、年金について以下の2つの要件を満たす必要があります。
*日本に入国後、全期間にわたり上記要件を満たしていることが理想ですが、そうでない場合でも永住申請時において直近2年以上は上記要件を満たしておく必要があります。
提出書類の説明(年金の加入実績と納付実績の証明) |
以下では、前記で説明した『永住申請における年金要件❶及び❷』を満たしていることを証明するために、永住申請時に入国管理局に提出しなければならない書面の解説していきます。
【その❶ 】年金の加入実績についての証明
方法1:ねんきん定期便
ねんきん定期便については、毎年の誕生日の月にハガキが郵送されてきているかと思いますが、このハガキによるねんきん定期便は永住申請では使用できず、封書で郵送されているものである必要があります。
ハガキによるねんきん定期便とは違い、この封書でのねんきん定期便には『これまでの年金の納付状況』が記載されており、これによって年金に未納額がないかがわかることになります。
ただし、この封書によるねんきん定期便は、35歳、45歳、59歳の誕生日の月の3回しか送られてこないため、タイミングよくこの年に永住申請をする方でない限り、ねんきん定期便は使用できません。
方法2:ねんきんネット
前記のとおり、永住申請においてねんきん定期便を使用することができる方は限られているため、ほとんどの方がこのねんきんネットを利用することになります。
具体的には日本年金機構のホームページから、ねんきんネットのページにログインし、『各月の年金記録』のページ画面を出力したものを提出することになります。
また、申請日の直近2年間において、国民年金の被保険者であった期間のある方(厚生年金に加入していない方)は、『国民年金の年金記録(各月の納付状況)』の印刷画面もあわせて提出する必要があります。
【その❷】 納期限内での納付実績の証明
永住申請において、過去2年間において年金を納期限内に支払っていることが必要です。
過去2年間において厚生年金に加入している場合は、年金を勤務先の会社が支払っているので、この証明は不要ですが、会社を辞める等の事情により、過去2年間で厚生年金等に加入せず国民年金だけに加入している期間がある方は、納期限内での支払いをしたことを証明する必要があります。
国民年金は、銀行等の金融機関、郵便局、コンビニエンスストア等で現金にて支払うことができますが、この現金での納付の場合は、納付の際に発行される領収書を、永住申請時に提出する必要があります。
また、お持ちの銀行口座からの引落しにより、年金を支払っている場合は、その引落しの履歴が記帳された通帳の写しを提出することになります。
通帳を紛失してしまった等により、通帳の写しを提出することができない場合は、銀行に依頼すれば『過去の取引履歴が記載された取引明細書』を発行してもらうことができますので、通帳のかわりにこの取引明細書を永住申請時に提出することになります。
永住権の取得において、年金と同じように健康保険料についても納期限内にきちんと納付しているかが厳格に審査されます。
会社等の法人の事業所などに勤務している方は通常、協会けんぽ等の健康保険に加入しており、健康保険料は会社が支払うことになりますが、健康保険に加入していない方の場合、ご自身で国民健康保険料を支払う必要があります。
※厚生年金に加入している方は、原則、健康組合や協会けんぽ等の健康保険にも一緒に加入することになります。
一般的に『厚生年金』及び『健康組合や協会けんぽ等の健康保険』をあわせて『社会保険』と言われています。
永住申請では、過去2年間において健康保険料を納期限内に支払う必要があります。
健康保険(社会保険)の保険料は、厚生年金と同様に勤務先の会社が支払っているため、期限内に納付したことの証明は不要ですが、社会保険ではなくご自身で、国民健康保険料を支払っている期間がある方は、納期限内に支払いをしたことを証明する必要があります。
この証明の方法としては、前記の国民年金の項目【年金の加入実績と納付実績を証する提出書類 (その2)】での解説と同じですので、ご参照をお願い致します。
【重要】
永住申請において、納期限内に【年金】と【健康保険料】の支払いに未納があったり、納期限内での支払いをすることができなかった場合、永住申請が不許可になる危険性がかなり高くなります。
過去の年金や保険料に未納があった場合は、その過去の未納分のうち、追加納付できる期間については早急に納付するようにしましょう。
もし年金や健康保険料の支払いが納期限に遅れてしまった場合は、2年間にわたり納期限を守って支払ったという実績をつくってから永住申請をするようにしましょう。
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