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永住申請をしてから結果が出るまでにかかる期間は、その年の入管への申請件数や案件の難易度によって、大きく左右されます。
例えば、2021年頃の申請ですと早くて申請後5ヶ月ほどで結果がでることもありましたが、2024年だと申請後1年が経過しても結果がでないケースもあります。
このように、永住申請後に結果が出るまで長期間がかかるため、その期間中に仕事の環境・家族状況・住所等さまざまな環境の変化が生じる可能性がございます。
本ページでは、永住申請中に生じる様々な事情の変更として、ケース毎にわけ対処法等の解説をしていきたいと思います。
Case ❶ 『永住申請中に在留期間が到来』
永住申請中にお持ちの在留カードに記載されている在留期間が到来する場合は、永住申請とは別に、現在の在留資格の更新申請をする必要があります。
永住申請をしたことで、うっかり現在の在留資格の更新申請をし忘れたりしてしまうと、申請中の永住権を取得できないだけでなく、現在お持ちの在留資格までも喪失してしまう危険がございますので、永住申請とは関係なく必ずご自身の在留期間内での更新申請を行うことに注意をしておく必要がございます。
Case ❷ 『永住申請中に会社を退職』
永住申請中に会社を退職した場合は、入管にその旨を報告する必要がございます。
永住申請中に会社を退職した場合は、例え就職活動中だとしても永住申請は不利益となりますが、必ず報告をするようにしましょう。
Case ❸ 『永住申請中に転職』
永住申請中に転職した場合は、入管に報告をする必要がございます。
永住申請中の転職も、収入面等で安定性がないと判断され、審査上マイナスになる場合がございます。
転職により、これから働く会社での職場環境や人間関係は新しいものとなるため、転職先である職場に定着できるのか、不確実となるためです。
収入面においても、雇用契約書により転職後の会社において新たに支払われる給与の『見込額』はわかるとしても、過去に給料を支払われた実績がなく不確実なため、やはり入管は永住申請の直前や永住申請中の転職は不安定とみなす傾向にあります。
また、ビザ更新前は在留期間が3年以上の在留資格を保有していたが、転職をともなう更新申請をしたところ、在留期間が1年となってしまうケースはよくございます。
永住申請において、在留期間が3年以上である必要のため、永住申請中の在留期間の更新により、在留期間が3年未満となってしまった場合は、永住権も不許可になってしまいます。
このことから、可能なかぎり永住申請をしたら結果が出るまでは、転職を控えることをおすすめします。
ただ、やむを得ず永住申請中に会社を転職した場合には、入管に報告をする必要がございます。
永住申請中での転職は永住申請にとって不利益となる場合がありますが、必ず報告をするようにしましょう。
Case ❹ 『永住申請中の離婚・別居・同居』
家族による扶養を受けながら生活をしている配偶者ビザの方が、扶養者と離婚をしてしまった場合は、独立生計要件を満たさず永住許可の要件を満たさなくなってしまういます。
また、扶養者と別居をしてしまった場合にも、事情によっては永住許可の要件を満たさない場合がございます。
但し、上記の場合も入管への報告事項ですので、必ず入管に報告するようにしましょう。
Case ❺ 『永住申請中に税金、年金、保険料を滞納』
永住申請中に税金、年金、保険料の滞納・納付の遅延等をしてしまった場合は、入管に報告をする必要がございます。
永住審査において、税金、年金、保険料等のいわゆる税金関係の支払い状況については大変厳しくみられます。
また、滞納(未納)状況だけでなく、納付期限に遅れておくれて支払った場合にも、永住審査において不許可になる可能性がきわめて高くなります。
税金関係の支払義務を守ることは、永住申請に関係なく必要なことですが、税金等の支払いについては必ず『遅れることなく』支払うようにしましょう。
Case ❻ 『永住申請中に生活保護を受けることになった』
あまりない事例ですが、もし永住申請中に生活保護を受けるようになったがあった場合は、入管に報告をする必要がございます。
通常、生活保護の状況では永住申請は許可にならないため、今回の永住権の取得はあきらめて、生活保護から解放され、生計等が安定する状態になってから、改めて永住申請を考えるようにしましょう。
Case ❼ 『永住申請中に刑罰を受けた』
永住申請中に何らかの刑罰を受けた場合は、入管に報告をする必要がございます。
一番多い事例としては、交通違反やスピード違反により罰金などの処罰を受けた場合です。
これは帰化申請にも共通して言えることですが、車の運転をする方は申請中に交通違反などを起こさないように、くれぐれも安全運転を心掛けるようにしましょう。
Case ❽ 『永住申請中の引っ越し』
永住申請中に引っ越しにより住所が変わった場合には、まずは入管にそのことを報告し、追加書類として何を提出すればいいか確認をするようにしましょう。
連絡先となる入管の部署の電話番号や追加書類の提出先となる入管の住所は申請時に入管から交付された『申請受付票』に記載しておりますので、そちらに連絡・書類の提出をするようにしましょう。
通常は以下の書類を提出することになります。
【場合によっては提出】
【場合によっては提出】…最寄りの法務局で取得できます。
現在、入管は電話が混み合っており大変つながりにくい状況です。
どうしても電話が繋がらない場合、お住みの住所が入管から遠くない場合は、直接入管に行って対応した方が入管とのやり取りがスムーズにすすむ場合がございます。
上記各Caseは、例え不利益となる場合でも必ず報告をしましょう。 |
上記各Caseに該当する場合は、入管に報告する必要があります。
もし、報告をしないまま永住権を取得できたとしても、後々このことが判明した場合には、折角取得した永住許可が取り消されてしまう可能性があります。
上記理由により永住許可が取り消された場合、将来、再度永住権を再取得しようとしても、前回の永住申請時に報告をしなかった事実は、審査においてマイナスとなってしまう可能性が高くなってしまいますので、報告は徹底させましょう。
入管に提出する『永住許可申請書』には、日本にいる申請者のご親族(在日親族)及び同居者を記載する欄がございます。
在日親族としては、以下を記載することになります。
申請者の①父母(養親を含む)、②配偶者、③子(養子を含む)、④祖父母、⑤叔父・伯父、⑥叔母・伯母など。
この内、上記⑤及び⑥の呼び名については初めて聞く方も多いと思われますが、以下の意味にて考えられております。
『伯父』…Ⓐ自分の父母の兄、またはⒷ自分の父母の姉(伯母)と結婚した男性
『伯母』…Ⓐ自分の父母の姉、またはⒷ自分の父母の兄(伯父)と結婚した女性
『叔父』…Ⓐ自分の父母の弟、またはⒷ自分の父母の妹(叔母)と結婚した男性
『叔母』…Ⓐ自分の父母の妹、またはⒷ自分の父母の弟(叔父)と結婚した女性
以上、上記が用語解説となりますが、永住申請においては上記のうち、少なくともⒶの方を申請書に記載することになります。
『在日親族』及び『同居者』の欄は、記載もれが生じることが多いところですので、親族関係を正確に整理し、正確に申請書に記載するようにしましょう。
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