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永住申請では、申請人が永住権を取得した後も安定した生活をおくることができるかについて慎重に審査されます。
この『安定した生活をおくることができる』ことに密接に関係するのが、今後も申請人が『安定した職業』につき、『安定した収入』を得ることができるかというものです。
通常、永住審査においては永住申請の直前に転職することは、『安定した職業』についている状況ではないと判断される可能性があり、その結果として、将来の収入も安定していないと考えられるリスクが生じてしまいます。
そのため永住申請の直前で転職をしてしまうと、永住審査において『生活が安定した状況ではない』と判断されてしまうリスクが生じ、結果として永住審査が不利になってしまう可能性が生じてしまいます。
このことから、永住申請を予定している方は、可能な限り申請前に転職をすることを控えることをお勧めします。
もし、永住申請を急ぐ必要がない方で、早急に転職をする必要がある場合は、ひとまず急いで永住申請は行わず、転職後少なくとも1年以上の勤務実績をつくってから永住申請を行うことをお勧めします。
これまで、永住申請前に転職することの危険性を説明しましたが、永住申請前にどうしても転職をする必要がある方もいらっしゃると思います。
この場合、以下の点を注意しながら永住申請を行う必要があります。
【その❶ 】転職前後の収入の変動
永住権の審査では、収入額の変動について特に審査されます。
これは、収入が生活の安定性において、特に密接に関係するものであるからです。
転職後の収入が転職前の収入よりも大幅に高くなった場合は、収入面で安定いないと判断されるリスクは軽減されます。
このことから、転職にともない、収入がアップしていることが望まれます。
【その❷ 】転職後も勤務形態の変動
転職により勤務形態が不安定になったと考えられる場合としては、例えば、転職前の雇用が雇用期間なしの正社員だったにも関わらず、転職後の会社では1年間の契約契約だった場合などがあげられます。
この場合、仮に転職により収入が大幅に上がったとしても、将来にわたり安定して勤務することができるとは判断されず、結果として仕事の勤務形態が不安定になってしまったと判断されるリスクがあります。
このことから転職により勤務形態が悪くってしまう場合は、永住申請は慎重に検討する必要があります。
【その❸ 】転職前後の職種の変動
転職前後において職種が同一である方が、違った職種に転職した場合よりも『安定した職業』への転職であると考えられます。
例えば、長年にわたり貿易関係の仕事に従事してきた方が、新たに飲食関係の会社に転職した場合には注意が必要です。
この場合、転職先の会社での仕事に関する実績がないため、これまで経験してきた経験を転職先でフルにいかすことは難しく、『安定した職業』として『安定した収入』を得られるとは、判断されないリスクがあるためです。
【その❹ 】転職先の会社に安定性
転職先の会社が、転職前の会社よりも安定している必要があります。
企業の安定性は、会社の実績や、創立年数、規模などから判断されます。
もし、転職前の会社が上場会社であったり創業20年以上の優良企業だったにも関わらず、転職先の会社が、設立後まだ半年しかたってない新設会社だった場合、転職先の会社の経営まだ安定したものとは考えられず、結果として『安定した職業』及び『安定した収入』の要件を満たさないと判断されるリスクが生じます。
【その❺ 】これまでの転職回数
永住審査において、転職回数が多いと『安定した職業』についていないと判断されてしまう可能性があります。
一般的に過去の転職回数が何回以上であれば永住権が不許可になるといった明確な規定はないですが、毎年、転職を繰り返している方は『安定した職業』とは判断されないリスクがあります。
永住申請前にやむを得ず転職した場合、永住申請においてどのような書類を提出する必要があるのかについて解説していきます。
通常、就労系の在留資格をお持ちの方が転職をした場合、その後の在留期間の更新手続きの際に、転職先の勤務先の情報や、その会社での仕事内容、雇用形態などを証する書面を提出する必要があります。
そして、在留期間更新においては、これらの情報をもとに転職先での勤務でも『同様の在留資格』を与えることができるのかということと、『何年の在留期間』を与えるのかが決められます。
※転職後の会社の経営状況や勤務形態により、在留期間の更新にの際に在留期間が『3年』から『1年』に減らされることがあります。
しかし、転職後の会社で在留期間の更新申請が一度も行われていない場合は、上記に関する審査がまだ行われていないため、永住申請において転職先での職務内容に関する審査もあわせて行われることになります。
実際、転職直後の永住申請では、入国管理局から『勤務先における業務内容の説明書』や『直近1週間のスケジュール表(時間単位)』等が求められることがよくあります。
また、永住申請では在留期間が3年以上の方でないと許可になりませんので、転職後の会社における就労だと在留期間を『1年』とするのが相当であると判断されてしまうと、例え、現在の在留カード表記の在留期間が3年以上だとしても結果として永住申請が不許可になってしまいます。
このことから、永住申請の直前に転職をした場合は、転職先の会社で勤務することは自身の在留資格上適法であり、仮に在留期間の更新手続きを行ったとしても、『3年以上』の在留期間が付与されるものであることを可能な限り証明する必要があります。
【重要】
転職して間もない方が永住申請をする場合においては、転職によって自身の収入が上がったことや、勤務先の会社が実績のある会社であること等を証明することで、今回の転職がいわゆる『キャリアアップ』であることを積極的に証明していく必要があります。
例えば、転職により勤務形態がよくなったり収入が上がったのであればその雇用契約書や転職後の会社から交付された給与明細を提出したり、より実績のある会社に転職したのであれば、その会社の実績のわかる資料を提出したりしましょう。
そして、申請理由書によりこれらの提出資料に関して詳細な説明をし、いかに今回の転職が『キャリアアップ』であるかをアピールしていくことをお勧めします。
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