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経営者特有の永住要件
(経営管理ビザの場合)

~経営する会社の業績による永住権への影響~

会社の経営者として事業を行っている外国人の方がお持ちの在留資格は、ほとんどが『経営管理ビザ』だと思います。

今回は、経営者の方が永住申請をする場合に求められる特別な要件を解説していきます。
 

永住権を取得するためには、その方が単身者の場合はその方本人、家族がいる場合はその家族が、他の援助や補助を受けることなく『独立して生活が営めるだけの安定した収入があり、永住権の取得後も安定した収入が見込める(収入の安定性)』必要があります。
 

一般の会社員の場合は、勤務先の会社での勤続年数や会社から支給される給与額等から、『収入の安定性』が審査されます。

しかし、経営者の場合は、『収入の安定性』に関する審査対象として、一般の会社員同様に会社から支給される役員報酬額の他に、経営する会社の経営状況(財務状況)も厳格に審査されます。
 

一般的に会社員の場合は、会社は正当な理由がない限り社員を解雇できないことから会社員には勤務の継続が保証されており、給与においても原則として固定給として一定の収入が保証されていますが、経営者に関しては、役員報酬は毎年の定時株主総会によって変動する可能性もあるし、もし会社の財務状況が悪化し、事業に失敗をしてしまうと役員報酬を大幅に減額されたり、役員を解任されたりする可能性もあり、結果として収入がなくなってしまう危険性もあります。


このことから経営者の永住審査において、会社の財務状況は経営者の収入の安定性に大きく影響を及ぼすものと考えられるため、経営する会社の経営状況・財務状況などから会社の安定性と継続性の有無も審査されます。
 

また、経営者による永住申請において、会社の安定性と継続性の他にも、その会社が様々な税金等の納税義務を果たしているか、そして法令遵守が行われているかについても審査されます。



以下では、経営者が永住申請をするにあたり、経営する会社のどの部分が審査されるかを解説します。

 

 

【経営者による永住申請と会社の状況 

 

要件❶   経営者としての実績と経営する会社の事業年数

⇒経営者としての実務経験や経営する会社の事業年数が1年程度だと、会社に安定性がないと判断される危険性があります。 


【対応策】
経営する会社の安定性を証明するためにも、経営者として『経営管理ビザ』を取得し、事業を開始してから少なくとも2年以上経過してから、永住申請を行うことをお勧めします。



 

要件❷   経営する会社の財務状況

⇒経営する会社の財務状況として赤字が続いていたり、黒字であっても債務超過(資産額より債務額の方が大きい)の場合は、会社に安定性がないと判断される危険性があります。


【対応策】
経営する会社の安定性を証明するためにも、会社の債務超過を解消た上で、直近2期以上の事業年度が連続で黒字となった段階で永住申請を行うことをお勧めします。


 

 

要件❸   経営する会社の社会保険料の納付状況

⇒法律上、会社は社員を一人も雇用しておらず社長一人だけの会社の場合でも社会保険に加入する義務があります。 経営する会社が社会保険適用事業所として加入をしていない場合は、法令違反として永住申請が不許可になるリスクがあります。

更に、会社が社会保険に加入していたとしても、社会保険料の納付に延滞があった場合には、例え納期限後に完納したとしても、延滞の事実だけで不許可になるリスクが生じてしまいます。


【対応策】
社会保険に加入後、2年以上は社会保険料を延滞することなく納付し、正常な納付実績を積んだ上で、永住申請を行うことをお勧めします。
なお、従業員を雇用した場合、会社には雇用保険にも加入する義務がありますので、従業員の雇用後は雇用保険に加入し、社会保険同様に延滞をすることなく納付するようにしましょう。

 



要件❹   役員報酬

⇒役員報酬は経営者にとって生活の基盤となる重要な収入源です。
役員報酬が低すぎたり、過去5年間において大幅な増減を繰り返している場合には、『生活の安定性』がないと判断される危険性があります。

 

【対応策】
少なくとも直近5年間は、役員報酬額を以下にするようにしましょう。

単身者…年収300万円以上
扶養している親族がいる方…年収300万円+被扶養者×70万円以上

 

配偶者ビザの方の永住申請について【その1】

配偶者ビザには、日本人の配偶者、永住者の配偶者、特別永住者の配偶者等があります。

配偶者ビザの方の相手方となる日本人や(特別)永住者が、その配偶者ビザの方の扶養者となっており、且つ会社経営を行っている場合は注意が必要です。

扶養を受けている配偶者ビザの方が永住申請を行う場合において、扶養者が経営者の場合はこれまで述べてきたとおり扶養者の収入とともに扶養者が経営する会社の経営状況も審査されます。
 

ところが、経営者が日本人・永住者・特別永住者の場合には、特に経営する会社が中小企業の場合において、税金対策上の観点から赤字決算にしている会社が多いのが現実です。

日本人にビザ更新がないことは当然ですが、永住者・特別永住者においても在留カードの更新手続きは必要であっても、永住ビザ自体の更新というものがないため、経営する会社が赤字であっても、ビザ手続き上ではなんの悪影響も受けないことがその要因となっております。


このため、上記配偶者ビザの方が永住申請をする場合は、その扶養者の会社の経営状況はどうか、赤字決算にしてないか、役員報酬が少なすぎないか等を、特に念入りに確認することをお勧めします。

配偶者ビザの方の永住申請について【その2】

配偶者ビザの一つに、家族滞在ビザがあります。

永住申請を行う場合に、その方に『家族滞在』の在留資格をもつ配偶者がいる場合は注意が必要となります。

家族滞在ビザの配偶者が、全く働いていない場合は問題ないですが、アルバイト等などにより収入を得ている場合には、資格外活動許可が受けていると思います。
そして、その資格外活動許可で定められた就労時間(就労可能時間:週28時間)を越えて就労することは法律上禁止されております。
 

永住申請を行うにあたり、家族滞在ビザの配偶者がこの資格外活動許可で定められた就労時間を越えてしまっている場合は、扶養者の監督責任違反もしくは連帯の責任として、この永住申請が不許可になってしまうリスクがあります。

当然ですが、家族滞在ビザの配偶者が一緒に永住申請した場合には、上記法令違反の当事者として永住申請は不許可になってしまいます。


このことから、永住申請において家族滞在ビザの配偶者がいる場合は、その配偶者が資格外活動オーバーをしていないか、事前に確認をすることをお勧めします。

 

 

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