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永住申請での身元保証人について
~身元保証人の責任について正しい認識を持ちましょう~

永住申請では、日本人か永住者の方に身元保証人になってもらう必要があります。

では、身元保証人になることでどういった責任を負うことになるのでしょうか。
 

永住申請者が、友人等に身元保証人になってもらうよう頼んでも断られてしまったという話しを時々聞きますが、これは身元保証人に関する正しい説明を友人にできず、身元保証人になることに関して変な不信感を与えてしまった等が原因である場合があります。
 

永住権の取得を考えている方は、身元保証人になることをお願いする時に、相手に変な誤解を生まないよう、正確な情報を伝える必要があります。

 


以下では、身元保証人に準備をしてもらう身元保証書を見ながら解説していきます。


身元保証書のサンプルは以下となります。

 

 身元保証書(見本)

上記の身元保証書(見本)をみると、永住申請者が今後、日本で生活するにあたり、身元保証人が以下の2点を保証するといった内容となっています。


 

【身元保証人が保証する2つの内容 】
 

❶ 法令の遵守のための支援

永住申請者が日本で生活をする上で、あらゆる法令を遵守をするために必要な支援を身元保証人が行うことを保証

 

 

 納税等の公的義務の適正な履行のための支援

永住申請者が日本における様々な公的義務(税金の納税など)を履行するために必要な支援を、身元保証人が行うことを保証

 

 

このことから身元保証人は、永住申請者が永住権を取得後に日本で生活をする上で、法令の遵守や公的義務を適正に履行するための支援をおこなうことについて保証することになります。




では、この『保証する』というのはどういった意味なのでしょう。


結論からいうと、身元保証人になった方は永住申請者が『法令違反』や『公的義務の不履行』をしてしまったからといって身元保証人が罰則を受けたり賠償責任が発生したりすることはありません。


 

この身元保証人が『保証する』というのは、いわゆる『道義的責任』といった性質のものであり、『法律的にみれば何の効力も持たない約束事』であるため、身元保証人になることで何らかの義務や責任が発生するものではありません

 

 

 

永住申請ではどうして身元保証人が必要なのか


これまでの解説を見てきた方の中には、身元保証人になることで何の責任やペナルティーも発生しないのならば、永住申請で身元保証人になることに何の意味もないのではないかと思われる方が多くいると思います。
 

確かに『保証人』というものは通常で考えると、お金の貸し借りであれば借主の保証人になった場合は、借主が借金を返済できない場合には、保証人が代わりに返済する義務が発生したり、家を借りるときに身元保証人になった場合には、家賃の滞納があったときに保証人が代わりに支払う義務が生じるなど、何らかの金銭的な責任が生じるものです。
 

しかし、永住申請における身元保証人には、金銭的な責任も生じませんし、入国管理局等の行政から何らかのペナルティーを課されることもありません。



では、なぜ永住申請で身元保証人が必要なのか。

 

永住申請において身元保証人を必須とするのは、永住者として今後も日本に暮らしていけるほど日本社会に定着しているかを確認する目的もあるためです。
 

つまり、『永住申請者が法令を遵守でき、公的義務の適正な履行を行うことのできる人』であると認識しており、さらにそのことを保証してもらえるような関係や絆が強い『日本人もしくは永住者』が存在するほどに日本に溶け込んでいるかどうか、つまり『日本社会への定着性』の有無を判断するためにも、永住申請時には身元保証人を求められるのです。

 

【重要】

 永住申請において身元保証人を見つけることに苦労される方が時々いらっしゃいます。

また、知り合いの日本人や永住者はいるけど、どうしても身元保証人になってほしいと頼めないでいる方もいました。
 

こうした方から、ネットや外国新聞に掲載されている『身元保証人代行サービスの会社』を利用しても大丈夫かといった問い合わせがよくあります。


しかし、こういった紹介業社を利用して身元保証人を用意することは、前述の『日本社会への定着性』を判断するためであるといった制度趣旨にもそぐわないものとなってしまいます。
 

このことから、身元保証人代行サービス会社に身元保証人を用意してもらい永住申請を行った場合には、永住申請者と身元保証人との間で何の関係もないことが判明したり、こういった身元保証人の情報を入国管理局が把握していた場合には、かなりの高確率で不許可になります。 

 

身元保証人になることによる唯一のデメリット


永住申請者の身元保証人になることによる唯一のデメリットを解説します。
 

身元保証人になった場合で、その申請者が永住権の取得後に法令を遵守しなかったり、何らかの法令違反があったことが永住権の取得後に判明した場合などは、その身元保証人は今後において誰かの身元保証人になることは的確ではないと判断されてしまう可能性があります。


上記判断がなされた場合、以降は永住申請や在留手続き等における身元保証人になることは難しくなってきます。

身元保証人になるための要件

 

 


永住者の身元保証人になるためには以下を満たす必要があります。

身元保証人になることをお願いする前に、その候補者に以下を確認するようにしましょう。
 

日本人または永住者であること


身元保証人になるには『日本人』または『永住者』である必要があります。

ただし、日本人(または永住者)と結婚している方が永住申請をする場合、配偶者である日本人(または永住者)の方に身元保証人になってもらう必要があります。


 

永住申請人と何らかの関係がある方であること


身元保証人になるには、今回の永住申請の申請人との何らかの関係がある方が必要となります。例えば、配偶者、両親や兄弟などの親族、職場の上司や同僚、友人等が身元保証人になるケースが多いです

永住申請において身元保証人の資力についての証明書の提出は必要ありませんが、可能な限り、身元保証人には定職についており、経済的にみても不安のない方になってもらった方がいいかと思われます。

法令遵守や納税などの公的義務を適切に果たしていること


法令を遵守していない方や税金の未納等により公的義務を適正に履行しているとはいえない方は、身元保証人として適格であるとはいえません。

これは、身元保証人が身元保証書にて、永住申請者が『法令の遵守』及び『公的義務の適正な履行』をするために支援することを保証しているにも関わらず、身元保証人本人が『法令の遵守』や『公的義務の適切な履行』を行っていない場合には、身元保証人としては適切であるとはいえないと考えられるからです。


しっかりと『法令の遵守』や『公的義務の適切な履行』を行っている方に身元保証人になってもらう必要があります。
 

身元保証人に必要な書類


永住申請では身元保証人に用意してもらう書類がいくつかあります。

身元保証人には可能な限り負担をかけさせないようにするためにも、追加で何度も資料の用意をお願いしたりすることのないよう、身元保証人には必要書類についてわかりやすく、正確に伝えてお願いしましょう。

 

 

【身元保証人の必要書類 】

 

 身元保証書


身元保証書は必ず身元保証人に記載していただくようにしましょう。
本書面には、身元保証人本人の署名が必要ですが、押印は不要です。




 身元保証人の公的身分証明書

身元保証人の公的身分証明書は、永住申請において必須書類ではありませんが可能な限り提出するようにしましょう。 例えば、運転免許証、在留カードなどになります。

 

【身元保証人の書類の準備における注意点】


永住申請において、準備のために数ヶ月を要する場合が多くあります。

永住申請のための書類収集をまだ何も始めてない段階で身元保証人に書類を早めに用意してもらった場合、本人の書類収集に時間がかかってしまった結果、身元保証人による身元保証書の発行日から長期間が経過してしまったため、再度、取得してもらなければならなくなるといった事態が生じる恐れがあります。

特に本人が仕事などで忙しく、永住申請のための書類収集に時間がかかってしまうような場合には、永住申請の書類が完備する日がある程度わかった段階になってから、身元保証人に身元保証書を準備してもらった方が、二度手間にならずにスムーズに永住申請まで手続きが進みます。

また、身元保証書の記載もれや記載間違いのため、再度、身元保証書を準備してもらわなければならなくなったといった事例も多くあります。

記載もれや記載間違いのため、身元保証人から何度も身元保証書をもらい直すことのないように、身元保証書をもらった段階で正確に記載されているかチェックをするようにしましょう。

 

 

 

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