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永住権と税金
~納税義務を守っているかどうか~

永住権の取得において、永住申請者がこれまでの日本での在留中に各種税金の納税義務を履行してきたかどうかが、現在、最も厳格に審査される要件の一つとなっております。


ご存じのとおり、日本には様々な種類の税金項目があり、それぞれ納税義務が定められておりますが、本項目では永住申請の審査において、特に許可・不許可の判断に影響のある税金について解説していきます。

 

 

1.永住権と住民税

永住申請においては、過去に住民税をきちんと納付しているかが厳格に審査されます。

現在、永住申請では過去5年分の住民税に関する①課税証明書と②納税証明書を提出する必要があります。

永住審査では、上記①課税証明書をもとに申請者の年収が一定基準を満たしているかが審査され、②納税証明書をもとに課税される住民税に未納がなく、きちんと納税しているかが審査されることになります。

また、この住民税の納税に関しては、すべてを未納なく支払っているかどうかだけでなく、『納期限に遅れることなく支払っているかどうか』が審査され、もし納期限を守って支払いをしていない場合は、不許可リスクがきわめて高くなります。

 

通常、会社員の場合は勤務先となる会社が社員に支払う給与から住民税額分を差し引き、その会社が社員に代わり住民税を納税(特別徴収といいます)する流れとなりますが、この特別徴収を行ってない会社に勤務の場合は、ご自身で住民税を納付(普通徴収といいます)する必要があります。


永住申請者が会社員で住民税の納付形態が特別徴収の場合は、納税義務者は会社のため、永住申請者の住民税の納税義務の履行については問題となりませんが、普通徴収の場合、納税義務者は会社ではなくご自身となりますので、しっかりと納期限内に支払うよう注意が必要です。

2.永住権と様々な税金(国税)

永住申請において、過去に住民税をきちんと納付しているかが厳格に審査されることは、前述のとおりですが、他の税金の支払いについても審査対象となります。

永住申請では『源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)』という証明書を提出する必要があります。

この納税証明書(その3)の取得のための申請の際に、何の税金について未納がないことを証明してほしいかを選択することになりますが、永住申請においては下記5税目すべてについて未納がないことを証明した納税証明書(3)を取得する必要があります。

 

 

【証明する5税目について(概略説明) 

本項目では、誤解をおそれず納税証明書(その3)にて証明する5税目についての概略の解説をいたします。
 

税目❶ 源泉所得税及び復興特別所得税

⇒給与や利子、配当、税理士報酬などの支払いをする方で、その支払をする際に支払金額から所得税額分を差し引き、国に納付する必要のある所得税のことをいいます。 


 

税目❷ 申告所得税及び復興特別所得税

⇒本人の『確定申告』に基づき課税される所得税のことをいいます。


 

税目❸ 消費税及び地方消費税

⇒商品等の販売やサービスの提供などの取引に対して課税される税のことで、消費者が負担し事業者が納付する税金のことをいいます。


 

税目❹ 相続税

⇒相続した際に課税される税金のことをいいます。


 

税目❺ 贈与税

⇒贈与を受けた際に課税される税金のことをいいます。

 

 

納税証明書(その3)は、住所地を管轄する税務署で取得することができます。
この証明書は郵送により取得することも出来ますし、委任状があれば代理人により取得することもできますので、税務署まで行く時間に余裕がない方でも取得が可能です

 住民税の課税証明書や納税証明書はどこで取得できますか。

【解説】

住民税の課税証明書や納税証明書は、その年度の1月1日に住民登録をしている住所地を管轄している市役所・区役所で取得できます。

例えば、令和3年度の証明書が欲しい場合は、令和3年1月1日に住民登録をしている市役所・区役所にて取得します。

5年分の住民税を納期限内に納税したことは、どうやって証明するのですか。

【解説】

永住権において、勤務先の会社ではなくご自身で住民税を納税している方は、納期限内の納税を証明する必要があります。

納期限を守って支払いをしていることを証明する方法としては以下の3つの方法がございます。


 

 各事例に対する証明方法 
 

Case❶   コンビニ等で現金にて納付した場合

【証明方法】納付の際の領収書
 

 

Case❷   銀行引落しにて納付した場合

証明方法その引落し履歴が記帳された通帳

 

 

Case❸   現金で納付しているが領収書を紛失している場合

【証明方法】
役所への申請により、納期限内に納税していることを証明したものを発行してもらえる場合があります。

 

住民税の納付方法として銀行口座からの自動引落しにしておりますが、通帳を紛失してしまいました。
納期限を守って支払いをしていることを証明する方法はありますが。

【解説】

住民税の支払いを銀行口座からの自動引落しに設定している場合は、うっかり納期限内に納付することを忘れてしまう恐れがなくなるため、一番安全な納税方法です。

通帳をもし紛失した場合でも、銀行への依頼により過去の取引履歴が記載された明細書を発行してもらうことが出来ます。

また、長期間にわたり通帳の記帳を行っていなかった場合、その後に記帳してもいわゆる『合計記帳』といって、その期間分の取引履歴が省略されてしまうことがあります。

この場合にも、前述のとおり銀行から過去の取引明細書を取り寄せることになります。

 

住民税に関する5年分の課税証明書と納税証明書を請求したところ、4年分しか発行できないと言われてしまいました。 
この場合、どのように対処すればいいですか。

【解説】

永住申請においては、過去5年分の住民税の課税証明書と納税証明書の提出が求められますが、役所によっては5年分も発行してもらえないところがあります。

この場合は、取得出来る限りの年数の証明書を取得した上で、申請理由書に5年分の証明書を役所に請求したけれども、発行を受けることが出来なかった事情などを説明すれば大丈夫です。

 

住民税の納付は銀行からの自動引落しをお勧めします

永住案件においてよくあるケースとしては、住民税をこれまでコンビニ等で現金にて支払ってきたが、領収書を捨ててしまったり紛失してしまっている場合です。

また、領収書を保管していたとしても、過去5年分といった長期間にわたる領収書をすべて保管している方はきわめて少なく、結果として住民税を納期限内に納付していることを立証することが出来なくなってしまう方も多くいます。

後々の永住権の取得を考えている方は、納期限内での納付の事実を確実に証明できるようにするためにも、住民税の納付方法を銀行からの自動引落しに設定することをお勧めします。

 

 

【転職と住民税の納付方法】

会社員の方で住民税が給与から天引きされている場合(特別徴収)は、住民税は勤務先の会社が納税してくれますので、永住申請者は住民税を期限内に納付することを気にする必要はありません。

ただ、これまで住民税の納付方法が特別徴収の方でも、その会社を退職した場合にはご自身で住民税を納付(普通徴収といいます)することになります。
 

特に退職する月が6月~12月の場合は、例外もありますが原則として退職翌月分から個人で住民税を納付しなければならなくなりますので、役所から住民税の納付書が送付されてきたら、納付期限に遅れることなく納付するように気をつけましょう。

 

 

 

 

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