〒171-0022
東京都豊島区南池袋2丁目8番18号 コーポ高砂305号室
東池袋駅から徒歩4分、池袋駅東口から徒歩10分
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*具体的なご相談の方はお電話か無料相談予約フォームからお願いします。
在留要件❶ 日本に継続して10年以上在留
⇒『在留資格を保有した状態』で『10年以上』日本に在留し続けていることが必要です。
在留要件❷ 5年以上、就労ビザに基づき日本に在留
⇒前記10年間の日本での在留のうち『5年以上』は『就労ビザ』に基づき日本に在留し続けていることが必要です。
高度専門職ビザの方の永住申請 |
高度専門職ビザの取得のためには『出入国在留管理庁』により公表されているポイント計算表により計算されたポイントが70点以上となる必要があります。
そして高度専門職ビザにより日本に在留している方は、ビザ取得時に入国管理局から【在留資格「高度専門職」に係る計算結果通知書】という書面(下記に見本あり)が交付されており、この書面にご自身のポイントが何点だったかが記載されています。
このポイントの点数により、永住権の取得のために必要な日本での在留年数が変ってきます。
ポイント計算の点数と永住権を取得するための在留要件
上述のとおり高度専門職ビザの方にはポイント計算による点数が記載された通知書が発行されておりますが、この点数により永住権の取得のための『日本での在留期間』の要件が変ってきますので、以下にて説明いたします。
⇒日本での在留期間が『10年』から『3年』に短縮されます。
この点数を有する高度外国人材として3年以上継続して日本に在留している方は、永住権取得のための在留要件を満たします。
*但し、永住申請のときもポイント計算結果が70点以上であることが必要です。
⇒日本での在留期間が『10年』から『1年』に短縮されます。
この点数を有する高度外国人材として3年以上継続して日本に在留している方は、永住権取得のための在留要件を満たします。
*但し、永住申請のときもポイント計算結果が80点以上であることが必要です。
【解説】
こういったご相談は、かなり多くのお客様からございます。
結論としては、高度専門職ビザをもっていない方でも、過去と現在の両方のポイント計算をした結果、一定の点数を満たす場合は、いわゆる『みなし高度専門職』として、永住権を取得するための『在留期間』が短くなります。
みなし高度専門職としての永住申請 |
上述のとおり、高度専門職ビザ以外の在留資格を保有している方で、過去と現在のポイント計算をした結果、高度専門職ビザを取得出来るほどの点数を満たしている方は、『高度専門職』とみなされ、高度専門職ビザを持っている方と同様に永住権の在留要件が緩和されます。
以下で、『みなし高度専門職』として永住要件が緩和される場合を説明していきます。
❶ 永住申請時及び3年前の時点でのポイント計算結果が70点以上
❷ 永住申請時及び1年前の時点でのポイント計算結果が80点以上
【近年の動向】
近年、『みなし高度専門職』から永住権に申請をするケースがかなり増えております。 弊社への依頼としまして、永住申請の依頼の中で『みなし高度専門職』として永住申請を行う事案の割合が多くなっております。
もし、日本での在留期間が短く通常の就労ビザから永住権を取得することが難しい方は、是非、この『みなし高度専門職』としての永住申請をご検討ください。
これまで説明をしてきました高度専門職ビザ取得のための『ポイント計算』を行いたい方は、以下のページの【高度専門職ポイント基準表(解説付)】の項目にて掲載しておりますので、クリックをお願い致します。
永住権の取得のための様々な 情報を発信していきます!!
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