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永住権の在留要件
~各在留資格と日本での在留期間~

日本に在留している外国人の方が保有する在留資格は、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務、技能、経営・管理など)や身分系ビザ(日本人の配偶者あるいは永住者の配偶者、家族滞在)などと様々ですが、永住権を取得するためには、その在留資格によってそれぞれ定められた期間、中長期在留者として日本に在留する必要があります。

 

日本での在留要件

永住権の取得のために、それぞれの在留資格に応じて求められる日本での在留期間は異なりますが、主要な在留資格に対する日本での在留要件について以下にて解説していきます。
 

 

【就労系のビザ】

在留資格❶ 経営・管理ビザ』

『在留資格を保有した状態』で『10年以上』日本に在留し続けていることが必要です。
 

前記10年間の日本での在留のうち『5年以上』は『就労ビザ』に基づき日本に在留し続けていることが必要です。 
 


 

在留資格❷  『技術・人文知識・国際業務』・『技能』

『在留資格を保有した状態』で『10年以上』日本に在留し続けていることが必要です。
 

前記10年間の日本での在留のうち『5年以上』は『就労ビザ』に基づき日本に在留し続けていることが必要です。
 


 

在留資格❸  『高度専門職』

⇒『在留資格を保有した状態』で高度専門職ビザのポイント計算結果が70点以上の方は『3年以上』、80点以上の方は『1年以上』日本に在留し続けていることが必要です。
 

『高度専門職ビザ』のポイント計算に関して知りたい方は以下をクリック!!
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【身分系のビザ】

在留資格❹  『日本人の配偶者』・『永住者の配偶者』

『在留資格を保有した状態』で『1年以上』日本に在留し続けていることが必要です。
 

実体をともなった婚姻期間が3年以上継続しており、現在も夫婦としての実体があることが必要です。

永住者の配偶者には特別永住者の配偶者も含みます。



 

在留資格❺  『日本人の子』・『永住者の子』

『在留資格を保有した状態』で『1年以上』日本に在留し続けていることが必要です。

 

上記には『日本人の特別養子』・『永住者の特別養子』も含みますが、『普通養子』は含みません。

永住者の子には特別永住者の子も含みます。



 

在留資格❻  『家族滞在』

『在留資格を保有した状態』で『10年以上』日本に在留し続けていることが必要です。
 

現在も夫婦としての実体があることが必要です。



 

在留資格❼  『定住者』

『在留資格を保有した状態』で『5年以上』日本に在留し続けていることが必要です。
 

永住権取得のためには日本での継続した在留が必要です

上述では、永住権を取得するためには、それぞれの在留資格に応じた期間、日本に在留することが必要であると解説してきました。

この在留期間の計算は、『通算(合計)』ではなく、『在留資格』に基づき、現在にいたるまで『継続』して在留しつづけた期間となります。

 

 

このことから、以下の例題のとおり、例えば『経営・管理ビザ』などの10年間、日本に在留することが必要な方のケース考えると、以下により在留要件の適否が判断されます。

永住許可に必要な在留要件の考え方(例:『経営・管理ビザ』の場合)

Case   日本での継続在留が認められない場合

日本に在留(4年間)→本国に帰国(2年間)→再び日本に在留(8年間)


このケースは、通算(合計)として考えると日本での在留期間は12年となりますが、現在までの継続した在留期間は8年となるため、日本での10年間の継続在留とは認められません。

永住権を取得するには、日本にあと2年間在留し、10年間の継続在留となる必要があります。
 

 

Case❷   日本での継続在留が認められる場合

日本に在留(現在にいたるまで10年間の継続在留)
 

このケースは、Case❶よりも日本での通算の在留期間は短いですが、継続した在留期間は10年間であるため、永住権の在留要件を満たします。

 

永住権の在留要件と一時出国

永住権を取得するために求められる日本での在留期間は、在留資格によっては長期となるため、この在留期間中に、本国に帰国したり旅行に行くために日本から出国することもあると思います。

日本での在留期間の算定では、在留資格に基づく在留が要求されます。

このため、一時出国をする際には、在留資格がなくなったりすることがないよう、(みなし)再入国許可手続きを行ってから出国するように気をつける必要があります。

 

また、(みなし)再入国許可に基づく出国を行った場合でも、日本から離れた期間が一定期間を越える場合は、日本に継続して在留していないと認定されてしまい、結果として永住権を取得するための在留期間がリセットされてしまう場合があります。
 

在留期間がリセットされてしまった場合は、日本に再入国後、最初から在留期間がカウントされることになります。

 

一時出国により、在留期間がリセットされる場合とは


海外旅行等で一時出国をしたために、永住権の取得で要求される在留期間がリセットされてしまうことは、当事者にとってすごく不都合なことだと思います。

本項では、この一時出国により在留期間がリセットされてしまう場合を以下に列挙します。

一度の出国で『約90日以上』日本から出国した場合

 

 

1年間の出国が通算で『約100日以上』となる場合

 

上記2のいわゆる『細切れの出国』の場合、明確な基準はありませんが、出国期間が100日から150日の間だとリセットされる可能性があるため、100日くらいが安全圏だと思われます。

一時出国が長期になった場合、出国理由がどんな事情でも在留期間はリセットされてしまうか。

【解説】

永住申請において、日本からの出国期間が一定程度を越えてしまうと、永住権を取得するとための在留期間がリセットされてしまうことは前述のとおりですが、出国理由がどのような事情でもリセットされてしまうということはありません。
 

長期出国でも『やむを得ない合理的な理由』があれば、その事情を考慮され在留期間がリセットされない場合があります。

例えば、会社員の方で会社の指示により長期海外出張となってしまった場合があげられます。
 

このようなケースは、海外旅行や本国へ帰国するための出国とは違い、本人の意思というよりは会社の指示に従っての海外出張による出国であるため、いわゆる『やむを得ない合理的な理由』があることから、在留期間はリセットされずにすむ可能性があります。
 

このため、長期出国に『やむを得ない合理的な理由』がある場合は、そのことがわかる証拠を、ケースに応じて永住申請時に積極的に提出する必要があります。

 

例えば、前記事例のように長期出国が会社員の海外出張を理由とする場合は、会社から交付された『辞令書』や『出張先での活動内容がわかる証拠』等を提出することになります。

 

 

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