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経営管理ビザの説明(その14)
~2名以上の外国人での起業と経営管理ビザの取得

従前は2名以上の外国人が一緒に起業し、それぞれが役員に就任する場合において、この起業した外国人が2人とも経営管理ビザを取得することは実質、不可能でした。

しかし、平成24年法務省発表(平成27年3月改訂)により、起業した2名以上の外国人に対し、経営管理の在留資格を付与することが可能となる要件が公表されました。

 

以下では、この平成24年法務省公表をもとに、2名以上の外国人が起業し、共に経営管理ビザを取得するための要件について解説していきます。

法務省公表の許可基準(概要)

原則、会社を新規で設立して経営管理ビザを取得できる人数としては、1つの会社に1名と考えられております。

法務省により、起業した外国人が経営管理ビザを取得できる場合について公表されておりますが、入国管理局の取り扱いとしては、前述の『経営管理ビザは新規設立法人につき1名まで』といった基本的考えがあると思われます。

そのため、複数の外国人が起業し、その外国人の方全員が経営管理ビザを取得することは、かなりハードルの高いものとなりますが、以下の要件を満たす場合には経営管理ビザが認められる可能性がございます。

起業した複数の外国人が経営管理ビザを取得するための要件

 

 

経営管理ビザをとりたい外国人役員それぞれが、最低でも500万円ずつの出資をしていること

起業にともなう経営管理ビザ申請の場合で、その外国人の出資額が500万円未満だと、かなり不許可リスクは高くなってしまいます。

よって、起業したそれぞれの外国人が経営管理ビザの取得をお考えの場合は、外国人それぞれが500万円以上の出資を行うことをお勧めします。

それぞれの役員の業務範囲が明確に分けられていること

通常、会社に複数の役員がいる場合、その役員ごとに例えば財務担当役員とか人事担当役員といった役員としての担当業務が定められております。

経営管理ビザにおいても、役員ごとの担当業務が明確に分けられておらず、それぞれの役員の担当業務が重複してしまうようなケースだと不許可のリスクが高まってしまいます。 

役員が複数在籍している場合は、その役員ごとの担当業務が明確に分けられている必要があります。 

それぞれの役員の担当業務が分けられていることに合理性があること

前記②では、それぞれの役員の担当業務(業務範囲)が明確に分けられている必要があると説明しましたが、この業務範囲を分けたことに対して合理性があることも求められます。

この合理性の有無、会社の事業規模・業務量・売上などをもとに判断されます。

特に新規会社の場合は事業規模が小さいことが多く、今後、事業が大きく拡大していくなどの具体的な計画がない限り、『複数の方が事業の経営又は管理に従事することが必要とされる程度の事業規模である』とは認められない可能性があるため、厳しい要件であると思われます。

役員ごとの業務量が十分確保されていること

前記②で説明の『明確に分けられた各役員の担当業務』について、それぞれの役員の業務量が十分確保されている必要があります。

これは、要件③から派生した要件となりますが、各役員の業務量が多くない場合には、そもそも役員を分けて業務分担することの合理性がないと判断されてしまうためです。

会社の事業規模・業務量・売上などが高水準であるか、その高水準となる具体的な見込みがある場合に、各役員の業務量が確保されていると認められやすい傾向があります

それぞれの外国人経営者に対し、相当額の報酬の支払いが行われること

経営管理ビザを取得する外国人経営者の方が1人であるか複数であるかに関わらず、相当額の役員報酬が支払われる必要があります。

各役員につき、最低でも月額20万円以上の役員報酬を維持することをお勧めします。

経営管理ビザを申請する外国人それぞれに会社の経営権があること

『経営方針については、共同経営者として合議で決定することが取り決められている』などにより、経営管理ビザの対象となる外国人経営者の全員に会社の経営権があることが必要です。

事案の検討

法務省の公表によれば、2名の外国人が共同で事業を開始する場合に、2名とも経営管理ビザが付与される可能性のある事例を掲げております。


以下では、2名の外国人がそれぞれ出資して起業し、その2名とも経営管理ビザを取得する場合の事例を、わかりやすく項目分けした上で説明を致します。

2名の外国人役員に経営管理ビザが認められた事例【その1】

 

 

設立会社の事業内容


【状況】
日本で輸入雑貨業を営む会社である。

外国人の出資額


【状況】
出資額:外国人A:500万円、外国人B:500万円

【解説】
両名とも500万円以上の出資

外国人A及び外国人Bの業務分担


【状況】
外国人Aは海外取引業務の面から、外国人Bは輸入品の管理及び経理の面から自社の業務状況を判断することとなっている。

なお、外国人Aは通関手続きを含む輸出入業務等の海外取引の専門家であり、外国人Bは輸入した物品の品質・在庫管理及び経理の専門家である。

【解説】
​各役員には専門的な知識やノウハウがあり、それぞれが専門性を活かして担当業務を行っている状況です。

経営方針の決定方法


【状況】
経営方針については、共同経営者として合議で決定することとしている

【解説】
外国人A及び外国人Bの両名とも会社の経営に関する決定権限をもっている状況です。

それぞれの外国人役員の報酬


【状況】
外国人A及び外国人Bの役員報酬は、事業収入からそれぞれの出資額に応じた割合で支払われることになっている。

【解説】
それぞれの外国人役員には相当額の役員報酬が保証されている状況です。

2名の外国人役員に経営管理ビザが認められた事例【その2】

 

 

設立会社の事業内容


【状況】
日本で運送サービス業を営む会社である。

外国人の出資額


【状況】
出資額:外国人C:600万円、外国人D:800万円

【解説】
両名とも500万円以上の出資

外国人C及び外国人Dの業務分担


【状況】
運送サービスを実施する担当地域を設定した上で、外国人C及び外国人Dがそれぞれの地域を担当し、それぞれが自らの担当する地域について、事業の運営を行っている。

【解説】
各役員の業務は、それぞれが担当する地域ごと分担されている状況です。

経営方針の決定方法


【状況】
経営方針については、共同経営者として合議で決定することとしている

【解説】
外国人A及び外国人Bの両名とも会社の経営に関する決定権限をもっている状況です。

それぞれの外国人役員の報酬


【状況】
外国人A及び外国人Bの役員報酬は、事業収入からそれぞれの出資額に応じた割合で支払われることになっている。

【解説】
それぞれの外国人役員には相当額の役員報酬が保証されている状況です。

《まとめ》

この項目では、複数の外国人が一緒に起業して、両者とも経営管理ビザを取得する場合の要件について解説しましたが、経営する1つの会社に対して2人以上の外国人に経営管理ビザが付与される事例は多くないことから、1人が経営管理ビザを取得するケースよりも許可要件は厳しく、特別に認められる可能性のある事例として考えておきましょう。

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